人身事故の供述調書について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の供述調書とは何か?事故直後の警察官とのやり取りが実況見分になるのかについて説明します。
  • また、事故から2週間以上経っても人身事故に切り替わった連絡や供述調書の呼び出しがない理由についても解説します。
  • さらに、車を買い換える場合の事故車の保管についても触れます。
回答を見る
  • ベストアンサー

人身事故の供述調書について

はじめまして 昨年末、当方過失100%の車対車の交通事故を起こしました。 (事故内容は、右折時のライン越えで正面衝突です) すぐに警察を呼び、車検証と自賠責証書と免許証をコピーされました。 警察の方は私に『どこから減速したか、相手を発見したのはいつか』などを聞かれました。 その後、道路の幅?などを測られていました。 相手の方は、幸いにも打ち身程度でした。 (謝罪にも伺い、現在保険会社に任せているところです。) 事故直後は物損事故扱いになっていたようですが、 相手の方は病院に行かれ診断書を警察に出されたようです。 (保険会社からお聞きしました) 事故証明書にも人身事故と記されています。 そこで質問なのですが、 1.事故直後の警察官とのやり取りが実況見分になるのか? 2.事故から2週間以上経っていますが、警察からは人身事故に切り替わったとの連絡も、  供述調書の呼び出しもないのは何故か? です。 単純に軽微な事故で後回しにされているだけでしょうか? 私は車を買い換えようと思っていますが、 事故車は保管(?)しておかなければいけないのでしょうか? 初めてのことでよく分からなくて・・・。 お答えいただけたらありがたいです。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.4

>実況見分時に署名捺印をしていないのですが、 >その場合も供述調書を取る必要性はないのでしょうか? 事故時に「物損」になっていたので、供述調書の要らない事故として処理され、署名捺印を求められなかったのでしょう。 のちに人身に切り替わった訳ですから、暫く経ってから改めて「調書に署名捺印しに来てくれ」と連絡が来る筈ですが、場合によっては「放置」されてしまう事もあります。

sunrainsun
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 やはりもう一度呼ばれるはずなんですよね? 呼ぶのなら、早く呼ばれたい気分です・・・。 『放置』なんてことが本当にあるのでしょうか・・・? その場合、かなりの月日がたってから呼ばれることもあるのでしょうか・・・。 不安です。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

1.なる場合もありますし、不足であれば再度現場に呼ばれます。 2.年末の事故なら交通課が忙しくてまだ連絡がこないだけでしょう。車は処分してもかまいません。

sunrainsun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり忙しいだけなのでしょうか・・・。 警察に電話をした方が良いのか悩みます。 車の買い替えについては安心しました。 ありがとうございます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

>1.事故直後の警察官とのやり取りが実況見分になるのか? なります。 人身でも物損でも、警察から事故証明が出ますが、その証明書に「事故状況」が書かれています。 この事故状況は「事故直後に現場に来た警察官」が書きます。 後日、改めて実況見分が行われるのは「死亡事故」や「重傷事故」などの重大事故の場合のみです(禁固刑などの実刑判決が出るような事故のみ) >2.事故から2週間以上経っていますが、警察からは人身事故に切り替わったとの連絡も、 > 供述調書の呼び出しもないのは何故か? その必要が無いからです。 物損から人身になっても、加害側の当事者に連絡する必要はありません。 供述調書を取る為の呼び出しがあるのは、死亡事故や重傷事故の場合だけです(禁固刑などの実刑判決が出るような事故のみ) 軽微な人身事故の場合は、略式起訴されて出頭した際に「弁明の機会」が与えられるのみで略式で即決しますので、供述調書などは取りません。 むちうち程度であれば、今後の処分は「不起訴処分」「起訴猶予処分」「略式起訴」の3つのうちの1つです。 「不起訴処分」「起訴猶予処分」の場合は、数ヶ月経っても「何も無し」です。連絡も来ません。 「略式起訴」の場合、忘れた頃に「○月○日に、ここに出頭しなさい」と言うハガキが来ます。 ハガキに従って出頭すると「何か弁明する事はありますか?」と聞かれ、住所氏名を確認されてから「○月○日に事故を起こしましたね?間違いありませんか?」と聞かれます。 「弁明する事はありません」と答え、住所氏名を確認し「間違いありません」と答えると、そこで人身事故の刑事罰が確定し、罰金の金額が言い渡されます。 なお、この時に異議を唱えると、略式裁判から正式裁判に移行し、一般的な刑事事件と同様の、正式な公判手続きを行う事になります。

sunrainsun
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足質問ですが、 実況見分時に署名捺印をしていないのですが、 その場合も供述調書を取る必要性はないのでしょうか? お手数ですが、お分かりでしたら教えてください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

事故処理中なので「全て警察にて確認を!」が正解。 保険屋より「人身事故」に変更になった旨から聞かれるのが良いかと。

sunrainsun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 交通事故の供述調書について

    先日車と自転車で事故を起こしました。 当方:自転車 相手:車 その直後に救急車で病院に行った後警察で供述調書を取ったんですけど その時に気が動転してて自分の落ち度だけを伝え、相手の落ち度を全く言えずに捺印してしまいました。 落ち着いて思い出すと、(私的な感情は一切抜きで) どーしても納得の出来ない(車は減速していなかった等)点があるのですが、 この際、供述調書を取り直してもらう事は可能でしょうか。

  • 人身事故に遭いました。加害者の供述が違うので困ってます。

    交通事故に遭いました。 状況は、駐車中の私の車に、相手がぶつかってきた状況で、過失割合は、100:0と思われます。 (駐車は適法なところへしていまいた) 2日くらいして、首から肩にかけて違和感が出てきたので念のため整形外科を受診し、人身事故に切り替えました。 警察で簡単な事情聴取を受け供述書を作成してもらい、今後はもう来てもらう必要はない、と言われました。 ところが、翌日、警察から電話がかかってきて、 「相手と話したが、あなたの供述と大きく違うところがある。もう一度、あなたと相手、警察が集まって現場検証したい」と言われました。 私はもちろん承知したのですが、相手が体調が悪い、と言って来ないらしいのです。 現場検証は私一人でもするそうです。 人身事故に切り替えた翌日、相手から電話がかかってきて、「あんたは車の外にいた」など、確かに私の供述と矛盾があります。 保険会社に電話してみたところ、やはり相手は、「事故当日、自分の言うことは全く聞いてもらえなかった」、と言っていたらしいです。 今後、相手が現場検証を拒み続けた場合、どうなるのでしょうか。 私の供述書のみが採用されて、検察へ書類送検されるのでしょうか。 それとも、あくまで相手が納得するまで、警察で捜査するのでしょうか。 ちなみに相手は任意保険無加入です。 修理はとりあえず自腹で建て替え、自動車保険の弁護士特約を使って相手に請求するつもりです。 交通事故に詳しい方がいらしたら、回答願います。

  • 人身事故後の供述調書について

    先日、私が車を運転中、脇道から大通りに出ようとした際にすれ違った車の死角から現れた自転車と接触し、相手に怪我をさせるという事故を起こしました。 その際、すぐに警察を呼び、その日のうちにぺら1の供述調書を警察署内にて取られました。 そしてその後、電話にて『相手の怪我の具合が医師の見立ててで想像以上に重い為、以前取った調書では対応出来ないので再度来てください』と言われました。 以前取った調書で対応出来ないとはどういうことでしょうか? 調書にもランクのようなものがあるのでしょうか?

  • 人身事故扱いになるか

    先日私の車と人が少し接触してしまいました。 幸い転んだり、すりむいたりとかはしていなかったのですが、 少し打ち身のような状態になっているようです。 警察の方は相手のかたが大事にしたくないとのことで、人身事故にはならないということでしたが、今後病院に行っても警察に届ける届けないは被害者の方の判断になるとは思うのですが、損害保険の補償をうけることはできるのでしょうか?

  • 供述調書と自首調書の違いについて

    被疑者などを調べる時に作成するのが供述調書ですが、ある犯罪(軽微な事件でも)が被疑者の自首により発覚して取り調べて調書を作成するときは供述調書なのでしょうか?それとも自首調書なのでしょうか?たとえば交通事故でその時点では怪我がなく車の損傷も軽いものなのでお互いに示談ですませました。しかし数日後体の痛みで病院にいき、事故証明のために警察に出頭・・・このとき初めて警察は事故を認知。この場合なんかは供述調書をとられるんでしょうか?自首調書をとられるんでしょうか?各調書の作成根拠などをご存知の方教えてください。

  • 信号無視による事故。供述をくつがえされました。

    9/27am8:40に事故を起こされました。 保険会社との過失割合で折り合いが付かずに困っております。 詳しい方のご意見をお聞かせ頂けると幸いです。 よろしくお願い致しますm(__)m 事故状況は以下の通りです。 ・当方RV車(運転・助手席女性)、相手400ccバイク(男性) ・片側4車線の道路で、車は右折、バイクは直進。 ・当方は、右折信号が青になってから動き始めたところ、バイクの信号無視により、車の左後部座席に追突。バイクも前部破損。 ・右折待ちの対向車が大型トラック。その影からバイクが出てきた状態。 ・車は、青矢印が出てスタートを切ったばかりだったので、時速は10km/h越えほど。 ・バイクは法定速度を守っていなかった、と警察官に言われていた。 ・幸い、ケガ人はなし。 ・バイクの男の第一声が「赤で入ってしまいました。止まれませんでした。すみません」 ・警察による実況見分でも、バイクの男は警察官に「君の信号無視が原因」と釘をさされて、彼も納得していた。 ・最後、警察官に「供述をくつがえさないように」とも言われていた。 でも、結果的に。 ・バイクの男が保険会社に連絡を入れたのが、火曜日になってから。(それもこちらから催促を2度ほどして) ・保険会社によると。   「青で交差点に入った」に供述が変わる→私「それは絶対ない」というと今度は、   「黄色で入った」に変わり、    最終的には「警察官にあの時に言わされた」「覚えてない」と。 ・供述が2転3転して、今は「黄色で入った」と言っている。 ・向こうの母親が、警察に電話をして色々聞いた様子。  (警官に「息子さんが悪いが100%はない」とか言われたと、保険会社) ・相手の保険会社はこちらにも前方不注意があるから、10~20はこちらも非があると。 ・こちらの保険会社は、相手の信号無視が原因で、こちらの車の後部へ当たってるので前方不注意は適用されず、当然0:100だと。 と、こういう状況です。 こちらとしましては、物損事故で車さえ直してくれれば、それで良かったんですが・・。 供述をくつがえされてしまい、本当に怒りが収まりません。 その男は、10の過失を勝ち取ったところで、何のメリットがあるのか、甚だ疑問です。 それとも、保険会社の担当者が0:100にしたら、上司に体裁が悪いので(←本当かは知りませんが、こういうのを聞いた事があります)その男を無視して、担当者が口から出任せで言っているのか? 嘘をついて、それが負かり通せるというのに非常に憤りを感じますので、私達は人身事故にしてでも、徹底的に争う方針でおります。 このように、相手の供述をくつがえされた場合、どのように真実を突きつけたら良いのでしょうか? 過失割合も、どのようになるのか教えて下さい。 また、このような相談をどこでしたらいいのかも教えて頂けると助かります。「財団法人 交通事故紛争センター」とかでもよろしいでしょうか? 警察の方にお電話をしたところ「調書は人身にならないとつくらない」との事で、物損だと何もないそうです。 ただ、電話に出てくれた警察官は、その時実況見分に来て下さってた方だったようで「僕達もみんなで彼の言葉を聞いてたんですけどね」と、同情してくれてました。 今現在は、向こうの保険会社と直接交渉しているのですが(こちらの保険会社は0:100だと言ってて、その場合は出ていけないとの事)、やはり、こちらの保険会社に間に入ってもらった方が無難でしょうか? その場合「0:100で通してください!」と言っておいたら、保険会社は頑張ってくれるものでしょうか?

  • 人身事故への切り替え

    先日、停止中の車に横から接触されました。相手の車の速度は15kmぐらいだそうです。そのときは物損事故で処理が終わりましたが、首と腰が少し痛いので、人身事故への切り替えたいと考えています。 その場合、医師の診断書を警察に持っていかなければならないのですが、 事故が起こっていつ頃まで受け付けてくれるのでしょうか? また、人身事故に切り替えた場合、こちら側や相手側に警察の方から実況見分等の呼び出し等はあるのでしょうか? どなたかわかる方がいたらよろしくお願いします。

  • 交通事故の実況見分調書と供述調書の閲覧について

    交通事故の賠償問題で訴訟を起こしています(原告) 別冊判例タイムズ16などで見ると私の方が加害者となるような事故の類型ですが、実際は相手が法令違反をしており、それが原因となって事故が起こっていると思われるので、判例タイムズの例をそのまま引いてくるのは不都合があると感じています。 裁判では事故の発生場所を特定する証拠として実況見分調書を提出したのですが、証拠として認めてもらえませんでした。理由は事故直後相手は救急車で運ばれており、立会いをしていなかったからです。しかし、警察は事故の痕跡(破片の発見)を見つけ、事故の発生場所を推定し、見分調書を作成しました。警察の説明では、私の証言で破片を見つける時間が多少短縮されたかもしれないが、全面的に私の主張どおりに作成したわけでない、と言われました。また、後日相手から実況見分調書に書かれた衝突位置と違う場所で衝突したとして過失がないと主張しはじめたので、警察に確認したところ、互いの主張に大きな食い違いがあったり、相手からやり直しを求められたりしないかぎりは、実況見分は直後に行われたもののみであると説明を受けました。 相手は、裁判で私を発見した場所や、その時に私がどうしていたのかということを詳細に述べましたが、これは今までの示談の場で出てきた主張とかなり異なっています。私の訴状を見て、その訴状に添うように自分の主張を変えてきているのが見え見えです。実は、私が相手を発見したとき、相手は下を向いていて、少なくとも私と視線は合いませんでした。相手はぶつかって初めて車が停車していることに気づいたようです。そういったことから、私の刑事処分は不起訴になっていますが、相手の供述調書の閲覧を許可してもらえないかと思っているところです。恐らく、今回裁判で聞いた発言は初めて聞いた証言なので、供述調書には別の発言が書かれている可能性は高いです。 交差点で優先道路を横断しようとして、優先車線に進入する手前の路側帯(歩道)部分で停止し安全確認していたところ、路側帯を前を見ずにスピードを出して走行している原付バイクに衝突されたのが、今回の事故です。車の右側に、バイク(前面破損)が90度の角度でぶつかっています。前方を見ていたのなら、十分避けることができるだけの余裕があったし(対向車も含めて走行している車両なし)ブレーキをかけることもできたと思いますが、かなりのスピードでノーブレーキで衝突しています。

  • 物損事故から人身事故へ切り替えが出来ません。

    私の弟が人身事故切り替え手続きが出来なくて困っているのでこの場を借りて質問させていただきます。 事故が起きた際は110番し物損事故として処理していただきました。 しかし痛みが出てきたので事故2日後に病院に行き診断書をいただいて来ました。(全治10日) 人身事故に切り替えのため相手の方に連絡したそうですが、実況見分の予約等に取り合ってもらえないそうです。 その理由は、平日は遊んでんじゃないんだからそんな時間は作れない。ゴールド免許がどうとか。平日時間とるなら手間賃だせ。などです。 とても威圧的だそうで、弟も相手の方に電話をするのが辛そうです。 警察の方に相手の方が取り合ってくれないことを相談したのですが、実況見分が出来ないと人身事故に切り替えが出来ないので何も出来ない。電話で納得いただくしかないと言われたそうです。 警察で電話してくれと頼んだのですが、民事不介入だそうです。保険屋に間に入って貰うなりでとにかく実況見分の予約を取らないと何も進めないとのことです。 保険屋には、お力になれなくてすみません。警察に泣きつくしかないと言われました。 相手の方は自営業の社長様です。お時間はいくらでも作れると思うのですが、人身事故に切り替えてほしくないみたいです。 私達に何か他に出来る事はないでしょうか。もう10日ほど通院していて、事故からは20日ほど経過しています。

  • 人身事故について

    一車線を左折時に、後ろから来た車に追突されました 相手側の言い分は『左側があいてたから進んだ』でした 人身事故による人身保険の適用と、私の保険屋さんとの交渉について不手際があったか教えてくださいませ。 前からご回答いただき私なりに慎重に対処したつもりでしたが結局『8対3』で私が8になりそうです 本当にご回答頂いた方に申し訳なく、自分の愚かさに呆然としています 事故が起きて警察官を呼んだとき いかに冷静で雄弁かが問われ 保険屋さんとの交渉も『自分はわるくない』と押し通す、言わば言ったもん勝ちに思えてきました 結局、大人しいひとが負け私は治療費を自分の人身保険を使いますが、自らの健康保険を適用が条件で、まるで保険屋さんのセ一ルスに乗ったみたいな気分です おまけに私だけが保険屋さんの実況検分をやることになり 不可思議なことだらけです 他の保険屋さんもこのような感じで自らの利益ばかりで守ってくれないのでしょうか? そして私には勝てる要素は全く残っていないのでしょうか? ちなみに病院と保険屋さんとの交渉が忙しく、まだ診断書持参で警察署に出向き、人身事故に切り替えてもらっていません 渡してまた実況検分したりするのでしょうか?何か再度聞かれますか? それとも検察からの電話を1ヶ月後、待つのみでしょうか? どなたかお詳しい方、勝てる要素がありましたら、一筋の光を宜しくおねがいします。