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結婚前からの貯金や資産の財産権について

法律的に、結婚前から所有している預貯金、車等の動産や不動産、債権や債務は結婚後は夫婦共有の財産になるのでしょうか? また債務のみ結婚前の方の人など個別に分けることは出来るのでしょうか? 一部だけでも共有財産にするならば負債含めて全て共有となるのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.3

法律的に、結婚前から所有している預貯金、車等の動産や不動産、債権や債務は結婚後は夫婦共有の財産になるのでしょうか? なりません。それは特有財産といって婚姻後も一方の所有です。 >また債務のみ結婚前の方の人など個別に分けることは出来るのでしょうか? >一部だけでも共有財産にするならば負債含めて全て共有となるのでしょうか? 負債は婚姻後も一方にしか督促してはならないことになってます。 例えば男性が婚姻前から負債があるとして「旦那さんが返せないなら奥さん返してよ。」などということは法で禁じられてます。 しかし婚姻すれば財布はひとつになり、結局は家計から返済すると考えれば特有負債も共有してると言えるかも知れません。 つまり特有財産、共有財産が問題になるのは主に離婚するときです。婚姻中は特有、共有など意識せずに暮らしてますが、別れることになれば、それをはっきりさせないと財産分与ができません。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.2

民法762条。 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中 自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は その共有に属するものと推定す。 参照して下さい。 債務も基本的には同じです。

  • nemuchu
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回答No.1

婚姻前から所有している財産は、法的には個人の物です。 婚姻中に受けとる贈与や相続も、法的には個人の物です。 ただし、たとえばお互いの両親/親族から自宅購入資金の援助を受けたというような場合には、この贈与は個人ではなく「夫婦への贈与」と考える場合が多く、共有財産とみなされます。 また、婚姻前から所有している預貯金の維持や増加に伴侶が多く貢献した場合、その特有財産(個人の財産)は、共有財産と見なされる場合があります。 (例えば、結婚費用やマイホーム購入資金を片方だけが自分の婚前からの預貯金から負担したために、もう片方は預貯金を消費せずに済んだ場合など。) 詳しくは、法テラスなどに聞くといいですよ。 適切な相談先をアドバイスして貰えます。

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