解決済みの質問
例えば「味の素は、味の素株式会社の登録商標です」と書いていますが、あれは商標の希釈化を防止するために、書いてもらうようにお願いします。
商標が希釈化してしまうと、商標の基本である識別機能を失います。簡単に書きますと、みんなが同じ名前を使ってしまうと、それが普通の名称となってしまい、商標の価値が失われ、権利行使ができなくなるからです。
典型的な例としては「正露丸」です。薬局に行くと解りますが、「正露丸」という薬は、商標権者である大幸薬品以外に、複数の会社が使用しています。これは、大幸薬品が、一時期商標管理を怠ったために、普通名称になってしまった典型です。
従って、最近のCMではしつこく「大幸薬品の登録商標です」と言っています。みんなが「大幸薬品」の薬だと再び認識できるまで周知させる努力をしています。
さて、ebimayoさんもうすうすが気が付いていると思いますけど(^^;;;、この表記を入れることに商標法上の根拠はあるかというと…ありません。従って、書いても書かなくても侵害とは関係ありません。
現に、「○○は登録商標だから、記載して下さい」とお願いをしても、「嫌です」と断られる場合もあります。それ以上はどうすることもできません。ただ、この場合でも、そのようにお願いした事実が大切なのです。
なお、参考URLの判例は「巨峰」という登録商標について、登録商標の旨を記載して下さいと日本巨峰会等がお願いしている経過、文章などが載っています。これに対し、広辞苑を始めとして、訂正を認めていますが、朝日新聞社は「訂正の必要がない」といって登録商標の記載を断っています。
投稿日時 - 2003-12-04 14:15:23
お礼
>この表記を入れることに商標法上の根拠はあるかというと…ありません。
なるほど!!
やはりそうでしたか。
確かに商標を使用して商品を作るのはいけないのはわかったのですが、
単に記述するだけでも注釈をしなければいけないとまでは、法律の条文から読み取れなかったもので。
自分の会社も商標をとっていますので、
商標希釈化防止のために、今後も商標表記はしていこうと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-12-04 15:49:21
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
NO.2です。
私の回答もわかりにくかったですね…。
>>マネすると商標侵害で訴えられます。
>具体的に、「商標侵害」とはどのような条文に該当するのでしょうか?
>商標法第37条あたりかと思ったのですが、
>条文の意味がよくわかりませんでした
私も難しいことはわかりません。
ので、特許庁の商標について書いてあるページのURLを載せておきますね。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm
投稿日時 - 2003-12-04 15:46:26
お礼
特許庁のページ、教えていただいてありがとうございます。
こちらでもう少し商標について勉強させていただきます。
投稿日時 - 2003-12-04 15:51:44
こんにちば。
「○○は××の登録商標です」って よく目にしますよね。
これは類似品が出たりしないように警告の意味もあるのではないでしょうか。
特許と同じです。マネすると商標侵害で訴えられます。
以前 某有名ブランドと同じ名前の(町の小さな)喫茶店が訴えられたそうです。
それくらい見逃してあげればいいのに…と思いましたが。
投稿日時 - 2003-12-04 12:01:26
補足
ご回答ありがとうございます。
すいません、質問の書き方が悪かったです。
△△会社のホームページに、「○○は××の登録商標です」と載っているような例を書いたつもりです。
>マネすると商標侵害で訴えられます。
具体的に、「商標侵害」とはどのような条文に該当するのでしょうか?
商標法第37条あたりかと思ったのですが、
条文の意味がよくわかりませんでした…。
投稿日時 - 2003-12-04 12:44:20