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手形を流通させるには
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Gです。 私なりに書かせてくださいね。 この手形と言う事は、書面から見て、draftのことをいっているわけですね. この場合、the draweeがbankであって、the drawer (Michel Jockson)がその銀行に口座を持っていて、overdraftする危険がないとすれば、checkと同じように、assignable/endorsableとして、第三者が、Neverland, Inc.のtransferできる職権を持ったものの承諾サインがあり、確信をもつことができれば、このtime draftを買い取る事はあるでしょう. ただ、これをその第三者が銀行にdepositしても、現金化させるには、due dateが来て、draweeが払うまで、出来ないか、line of credit の中に組み込まれる形になると思います. draweeが銀行でなくては、unsecuredとなり、これを買い取る第三者はリスクを負うことになります. ただの紙切れのIOUになってしまいます. また、これにsecured pledgeになる書類endorsed titleがついていれば、買い取るリスクもなくなります. たしか、UCCでは「出来ない」「してはいけない」とは書いていないはずです. 私の限られた経験と知識ではこのくらいしかかけませんが、これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
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- d-y
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英語の問題としてみれば、“Neverland Inc, the bearer of this document”のところは、カンマの前後が同格と解釈して「所持人であるNeverland, Inc.」のように理解するのが普通だと思います。 そのように解釈すると、払うと約束した相手はNeverlandだけだから、流通させることができないことになります。 ただ、そのように解釈すると、わざわざ“the bearer of this document”と書いた意味が何もなくなってしまいます(書かなくても意味は同じ)。 “Neverland Inc, OR the bearer of this document”というように“or”が入れば、持参人払の普通の表現になるような気もしますから、ひょっとしたら“or”を書き漏らしただけかもしれません。 ちょっとくらい間違っていても、明らかな間違いで、本当はどう書きたかったか誰でも分かるということなら、持参人払の手形と解釈される余地があるかもしれません。 このあたりは、米国法(というより実務の慣行?)の問題ですから、私には分かりません。 ちなみに、“or the bearer”という表現の場合はdelivery(手形の交付)で譲渡できると思います。 裏書による指図で流通させたいなら、“promise to pay to (the) order of Neverland, Inc.”のような表現になるはずです。
お礼
どうもありがとうございます。 >Neverland Inc, the bearer of this document であれば、手形はNeverlandまでで、Neverlandは換金せざるえないのでしょうか。
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