再び印紙税について

このQ&Aのポイント
  • 個別契約書に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。
  • 甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。
  • 乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合、または注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合、日本の印紙税はかからないと認識されています。
回答を見る
  • ベストアンサー

再び印紙税について

当社が仕事を出す側、中国の業者が請ける側とします。 個別契約書は中国で締結しているとします。 個別契約書には、下記のことが記載されているとします。 (個別契約の締結) 基本契約に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。 2.甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。 です。 基本契約書に基づき、当社は「個別契約書」というタイトルの業務名、内容及び条件等が記載されている文書(内容は注文書)に押印し、乙宛に郵送します。(この個別契約書には、この個別契約書で契約が締結される旨の記載はなく、当社は控えを保管しています) 乙は、中国でこの「個別契約書」を確認し、仕事を請ける旨、承諾の意思表示をします。 全て仮定ですが、こういうやり取りがあった場合の、個別契約に関する日本の印紙税についてですが、 1.乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合 2.乙が、注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合 どちらも日本の印紙税はかからないと認識しているのですが、それで正しいでしょうか? 理由は、この個別契約が中国で締結しているからです。 1については、受注を締結した旨の文書自体がないのですから、相手が中国の業者であろうと国内の業者であろうと関係なく印紙税はかからないという事でしょうが・・・ この判断で間違いないかお教えいただきたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

印紙税は内国税ですから、その文書を作成した国で課税されます。 契約が外国で行われるのならば、それはその国の法律に従うしかありません。 文書を日本国内で作成したことが明らかな場合は日本の印紙税法に従います。 又実際の調査は保存された文書の本体で行われます。コピーは課税されません。 従って日本国内にはコピーしかない場合も課税はされません。 本体文書を保管する国ではこれも先方の国の法律で判断されます。 これが原則です。

mak0629
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国外業者とかわす注文書に対する印紙税について

    教えてください。 ある業者と基本契約を結びます。 当社が仕事を出す側で、業者が請ける側です。 その後、基本契約に即した形で、注文書を当社が業者に発行し、業者は、口頭、もしくはメールで承諾した旨を当社に連絡してきます。 注文書の内容によっては、注文書に印紙税が係る場合があるということは、理解しております。 しかし、表現が難しいですけど、一般的に、請書がない場合(文章以外で承諾した旨を伝える場合)、印紙税はかからないという事でよろしいかと思うのですが、その業者が、日本国内の業者、国外の業者に関わらず、この考え方の通りでよろしいのでしょうか? 例えば、業者が中国の企業であった場合、この考え方とは別の印紙税に関するルールのようなものがあるのでしょうか? 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 印紙税について

    人材派遣業をする際、派遣先と契約を締結する時に 労働者派遣基本契約書というのを交わしているのですが、先日これに対して印紙税がかかるのでは、と言われました。 契約書の内容は、派遣料金、支払方法、個別契約書の定義など、派遣するに当たっての基本事項が書かれています。又、契約書の中に有効期限も明記してあり、契約締結の日から1年間で、その後も意義がなければ1年間ごとに継続するというような文章もあります。 このような契約書は、印紙税がとられるのでしょうか。又、取られるとして、取られないようにする為には、どうしたら良いでしょうか。 すみませんが、教えて下さい。お願いします。

  • 業務委託料変更覚書の印紙税

    印紙を貼るべきなのかどうか教えて下さい。 委託者"甲"と受託者"乙"との間で業務委託契約書を締結しており、内容は、甲が売買取引上の買主"丙"と売買契約を結んだ場合に、甲が乙に委託する業務内容と業務委託料率、及び支払い方法を明記しています。 委託料率については、甲丙間の契約数量によって変化する単価設定となっている為、支払い金額は業務委託契約書上では決定していません。 また、契約期間は1年間であり、甲乙から特に意思表示がなければ更に1年間延長することの条項も入っています。この業務委託契約書には4000円の収入印紙を貼付しています。 さて本題なのですが、業務委託料率について時々見直しをする為、委託料率変更の覚書を締結しますが、売買契約数量によって適用料率が決まる為、覚書上でも契約金額自体は決まっていません。 この覚書の適用期間が1年間の場合は、印紙税法上の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するということで4000円の印紙税を貼付すればよいのでしょうか。 社内では、委託料率というのは第7号文書の重要事項にあたらないのではという意見もあったり、第2号文書の契約金額の記載のないもの(印紙税200円)に該当するのではという意見もあり、よく分かりません。 なお、1回の業務委託料は最低でも100万円以上かかります。 このような覚書に印紙を貼るべきなのかどうか、またいくらになるのかご教示いただきたく お手数お掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。

  • 個別契約による委託者の注文書・請負者の請書は必要ですか?印紙は必要ですか?

    ソフトウェア会社で請負業務として、委託会社と業務委託基本契約書を締結しています。 業務委託基本契約書の (個別契約の締結と効力)は 甲が乙に委託する個々の業務内容・委託金額・納期・その他委託につき必要な条件は、本契約に定めるものを除き、本条第2項に規定される個別契約により定める。 2.個別契約は、甲の注文書による申込みに対して次の各号のいずれか早い時期に成立する。 (1) 乙が請書をもって承諾したとき。 (2) 乙の見積書による受託条件に対し甲の注文書の条件が同一である場合又は甲の注文書による申込みがあったとき。 (3) 乙が電話又は口頭で受託の意思表示をしたとき。 以上の内容となっています。 1. 下請法の観点より委託者は、注文書を発行したほうが良いでしょうか? 印紙税は?  注文書には業務委託基本契約書に基づき、平成XX年XX月XX日付け貴見積書(XXXXXXXXX)に関する業務に対し、下記の通り業務を発注致します。発注内容をご確認のうえ、注文請書のご返送をお願い致します。となっています。   内容は、作業期間・業務内容・納期・検査完了期日・支払条件などで金額は、注文金額 = 基準単価月額 + 超過控除調整 となっています。              2. 請負者は注文請書を返す必要がありますか? 印紙税は? 3. 委託者が注文書をPDFで発行した場合、請書の発行は必要ですか? 又は請書もPDFの発行でよいですか?  

  • 個別契約書(外注/請負)の印紙代

    基本契約書で、 「成果物に関する所有権および著作権(著作権法27条および28条に定める権利を含む)は発生と同時に(乙)から(甲)へ移転するものとする。成果物、業務に対する対価は別途個別契約において定めるものとする。」 と定められている場合の個別契約書について伺います。 それについての個別契約書が「(乙)がロゴマークをつくり、(甲)500万円を支払う」というものであったら、この個別契約書は印紙税額一覧表でいうところの「一号文書」でよいのでしょうか? 印紙額は2000円であっていますか?

  • ファックスだと印紙税はいらない?

    印紙税についてご教唆ください! 請負契約の注文書、注文請書のやり取りについてです。 ある発注者が当社にファックスで注文書を送ってきました。 で、そのファックスのしたのほうに切り取り線があって、 そこに「注文請書」とあり、当方の名称等を書くように なっています。 そこに記入したら、やはり「ファックス」で発注者に 返します。 この場合、印紙を貼らなくてもいい、と聞いたのですが、 本当でしょうか? 契約の相手に書面を交付していない以上、印紙を貼付する 必要はない、との主張だそうです。 当方、素人です。どうぞ宜しくお願い致します

  • 印紙税の例外

    1万円以上の売買契約書は印紙を貼らなければなりませんが、売買契約書の条項に「本契約に張付けする印紙は甲(土地購入者)が負担する」と記載して、甲が印紙を貼って双方が記名・押印します。この場合、本通は1通だけで、乙側はその契約書のコピーを所持していることは問題がないと思われますが、印紙税法上問題がないのでしょうか。契約書は2通作成しなければならないとは決まっていないと思うのですが。

  • 印紙税について

    課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消すことをしていなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。とは、具体的にどういうことでしょう?例えば課税文書として家を1000万円で売ります。という売買契約書に1万円分の印紙を貼り付けて消し忘れた場合、本来の印紙税1万円+1万円(過怠税)が印紙税として納付する額になるという解釈でいいんでしょうか??

  • 収入印紙代に関して

    IT系の請負契約で、個別の注文書(請負契約書)に対する注文請書に 貼る印紙について教えてください。 注文請書(2号文書)に印紙を貼る場合、記載の金額に応じて印紙代が 変わると読んだのですが、具体的な例が出ているサイトが見つけられ ず困っています。 たとえば注文書に書かれている契約期間が3ヶ月で、月単価が90万円 だった場合、200円の印紙なのでしょうか? それとも1000円になる のでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう