就労してる知的障がい者の障害基礎年金請求

このQ&Aのポイント
  • 調査中
  • 調査中
  • 調査中
回答を見る
  • ベストアンサー

就労してる知的障がい者の障害基礎年金請求

自閉症を伴う知的障がいの息子の障害基礎年金請求について お聞きしたく質問させて貰いました。 かかりつけの医師がいなく、初診で診断書をお願いした精神科の医師が、 「自分の事は一人暮らしを想定したら、すべて「出来ない」だが お給料が8~11万あるので、どう判断されるか?」 と、言うので下記の就労の状況を伝え 補足して書いて欲しいと言うと 「それは、申立書に詳しくお母さんが書いてください」と 不親切な対応に困惑しております。 とても話しにくい医師で、 話が脱線しますが医師なのに小刻みに頭を震わせてます・・・・ 1、診断書に就労の状況を詳しく書いて頂けなかった場合 申立書に補足しますが、それだけでは不十分でしょうか? 2、埼玉在中です。近辺で話しやすい精神科の医師は いらっしゃいますでしょうか? どなたか、1つでも、ご回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 これまでの経過 3歳児検診時 言葉が出ない同年齢の子どもに一切関心が無い          かんしゃくを起しパニックがあり、市の親子教室に通う 脳波の検査 状態が変わらない為、大宮小児保健センターにて         聴性脳幹反応、脳波検査を受けるが動いてしまい正確な検査は出来なかった 小、中学校は 地域の特別支援学級に在籍 障がいがあっても、就労に挑戦しようという社会の流れから、中学卒業後は 就労支援の事業所に通う 平成21年4月から、市の就労支援就労センターの支援を受けながら             先を探すが、コミニケーションが難しい事から、2つの特例子会社の             で不採用となる。 平成21年9月から 市内のゴム製品の工場でで母親が車で送り迎え出来る事から 平成23年12月   極めて単純な作業に従事する。 現在         勤務時間8時~17時(10時休憩、お昼休み1時間、3時休憩)             週5日勤務(月約20日) 最低賃金で手取り8万~11万             しかし一人で仕事をする事は困難でサポート社員が             切断したゴム製品を箱に並べる作業をしている。             また安定した就労とは言えず、3ヵ月更新の契約社員で             状況によって更新する場合もある。又、契約の途中でも契約を             打ち切る場合もあると、不安定就労             今までに社会性のなさから、             仕事中に、常同行動をしたり、ストーブにあたったり、             入ってはいけない部屋に入ったり、走っては行けない工場内で             走ってしまったり、トイレットペーパーを使いすぎてトイレを詰まらせたり             等の行為から一度は契約を打ち切る話が出たが              就労支援センターの過大な指導(毎週仕事の様子を身に来てくれる)で             なんとか就労が継続している状況。 平成23年4月 19歳時 療育手帳 判定 重度                知能指数 25 田中ビネー 観察事項等  ~氏名、年齢を答えるが発音はやや不明瞭、来所目的は分からない。          手帳については「わかりません」とハッキリ答える。          本人の状態や指示内容によって、課題への応対にムラがある。          仕事について具体的に聞くと「くろゴムです」「並べています」と話す          他の質問には「分かりません」となってしまう。          コミュニケーションは難しい。「失礼しました」と言い退室する~                  就労は継続が望ましい、声かけや本人の状態などによって応対にムラが          うかがえるため、見守りは必要である。                                                                                    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

回答1にある障害認定基準を見ていただくとわかりますが、 発達障害と知的障害とで、その認定の基準が異なってきます。 障害認定基準(診断書様式を含む)は、以下のPDFです。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf これを踏まえた上で、かつ、ICD-10コードを考えると、 実のところ、「知的障害」という文字が傷病名に含まれていることは、 適切な傷病名だとは申し上げられません。 つまり、「自閉的特徴を伴う知的障害」では不適切なのです。 「自閉症」ないしは「広汎性発達障害」とされるべきでしょう。 なぜならば、どう考えてみても、知的な遅れそのものよりも、 社会性の欠如や対人関係の異常性が顕著で、 そのことによって就労生活に著しい制約がもたらされているためです。 なお、このとき、病歴状況申立書をはじめ、 病歴関係や傷病名が記される部分も、きちんと統一することが必要です。 一般に、知的障害のときは、年齢相応の知的発達が遅滞するのみです。 したがって、たとえ「何々歳相当の知能」という言い方をしても、 その年齢に相当する社会性や対人関係の良好さは、きちんと持っています。 また、年齢を増すとともに、社会的な経験が蓄えられてきますから、 柔軟に対応できるようになってゆき、就労も十分に可能となります。 ところが、発達障害の場合は、社会的経験が蓄えられたとしても、 柔軟な対応を取ることができず、自分勝手な行動パターンに終始します。 その現象は、社会性の欠如や対人関係の異常性としてあらわれます。 知的障害との違いが、おわかりになるでしょうか。 言い替えれば、現にどのようなことに困っているのか、ということに着目し、 適切な区分(発達障害 か 知的障害)としてもらわなければなりません。 医師の「見る目」も問われますし、障害認定基準の熟知も必要です。 そして、それが障害年金の認定の可否を大きく左右してしまいます。 次に、日常生活能力の程度について。 障害年金では、発達障害や知的障害を「精神障害」の中に含めています。 但し、運用上そうしているというだけであって、 必ずしも精神疾患を伴っているものばかりではありませんから、 そのあたりは「制度上そうなっているだけだ」と割り切ってお考え下さい。 これは、やはり回答1で示されている以下のPDFでわかります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf 発達障害がある場合、まず、それぞれの級に相当する状態が、 以下のとおりに定義されています。 1級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、  かつ、著しく不適応な行動がみられるため、  日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、  かつ、不適応な行動がみられるため、  日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。 3級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、  かつ、社会行動に問題がみられるため、  労働が著しい制限を受けるもの。 このとき、便宜上(運用上)「精神の障害」うんぬんという言葉を用いて、 日常生活能力の程度(5区分)と結び付けています。 PDFでもわかりますね。 要は、「精神障害を認め‥‥」の箇所を「発達障害を認め‥‥」と 置き換えて考えていただいたほうが、直感的に理解できるかと思います。 なお、日常生活能力の程度は、精神疾患そのものとは直結しません。 診断書様式をごらんになっていただくとわかるとおり、 適切な食事、身辺の清潔保持‥‥などなど、計7つの項目があり、 これを5区分のいずれかに区分するのですが、 精神障害と知的障害とに分かれ、なぜか発達障害の記入箇所がないため、 運用上「精神障害」に記すことになっているのです。 ただ、運用上うんぬんとは言っても、 今回の改正(障害認定基準は9月1日から改正されました)にあたっての 専門家会合(それぞれの障害の特性を踏まえた検討を行なった機関)では、 発達障害を「人格上の障害」という精神障害の1つ、だととらえたそうです。 正直申し上げて、これも妥当なことだと思います。 知的障害と比較してみても、人格上の障害は際立っているのが事実で、 それは、表面的には精神障害と見まがうことさえありますから。 (このため、就労の現場でも理解されず、長期雇用につながりません。) いずれにしても、きちんと知識を持っている医師であれば、 発達の遅れ(社会性、対人関係性)が顕著である、という実態を 十分に活かした診断書を作成できるはずです。 もちろん、親御さんとしても、 事前に障害認定基準などを熟知しておくのに越したことはありませんよ。 ちょっとしたことが認定の可否を大きく左右してしまうからです。 限られた字数でいろいろとお伝えしたいため、 どうしても文章が回りくどくなってしまいますが、お許し下さい。 また何かありましたら、補足等をしていただけましたら幸いです。  

ran_mama
質問者

お礼

また何かありましたら、補足等で・・・のお言葉に甘え何度もご回答リクエストしてしまい申し訳ございません。 本来なら、こういった情報は入手し易くされる事だと思いますが、こちらから積極的に動かないと判らないのが現状です。 また、同じような子どもを持つお母さんに聞いたこともありましたが 詳しく教えてくれませんでした。

ran_mama
質問者

補足

年末のお忙しいところ何度も申し訳ありません。 障害年金の認定基準が改定され、発達障害(広汎性発達障害)が、障害年金の対象になることが明確化されたのは最近の事でそれを知らない医師もいるかと思います。 それには、発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 となっておりますが、息子の場合、傷病名を自閉症または広汎性発達障害とした場合知的障害を伴うとの判断は知能指数か教育歴等で証明できますでしょうか? お時間あるときにでもご回答頂けると助かります。

その他の回答 (4)

回答No.4

診断書における「障害の原因となった傷病名」が「自閉的特徴を伴う知的障害」とありますが、ICD-10コード「F841」(F84.1とも書きます)は、「非定型自閉症」なので、発達障害(広汎性発達障害)に区分されます。 知的障害の場合は、ICD-10コードがF70XからF79Xまでの範囲となります。 ICD-10コード http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html > 私の勝手な推測では発達障害の方は、知的レベルが高い? > すくなくてもIQ25ではないのか?と思っております。 こういうイメージが定着してしまうとしたら、困ったものですね。 IQは目安に過ぎません。絶対的指標でもありません。 なお、IQが低い発達障害者はざらにいらっしゃいます(知的障害者と比較すると、検査のときにじっとしていることが不能なので、結果として十分な測定ができず、IQが低くなってしまう。)。 知的障害の場合は、日常生活のごくごく基本となる動作(身だしなみをはじめ、食べる・寝るなどというごくごく基本となるもの)に著しい支障が見られます。そのことによって社会生活が困難になる、というとらえ方をします。 これに対して、発達障害の場合は、周囲とかかわることができない・周囲に対して無関心であるなどといったコミュニケーション上の障害に着目し、そのことによって労働にどれだけ制約が生じるか、ということに着目します。 こちらがざっと見ても、知的障害(私は、知的障害者施設での10年以上の職員経験があります)というよりも、発達障害(自閉症、自閉的特徴を持つ知的障害者も、実はこちらに含めます)というほうが妥当です。 言い替えれば、そうしないと「労働(就労)上にさまざまな制約を生じている」ということを障害年金の認定に活かせません。 親御さんが納得するかどうか、ということではなく、障害年金上の考え方の問題となるので、そのあたりは勘違いなさらないでいただきたいと思います。 要は、あなたのお子さんの場合には、あくまでも「発達障害」とされるのが妥当です。 だからこそ、「F841」というICD-10コードが付きました(繰り返しになりますが、このコード自体は「発達障害」を意味しています。「知的障害」ではありません。)。 また、コードの数字こそが大事で、「自閉的特徴を伴う知的障害」という傷病名が記されていても、厳密には「非定型自閉症」を意味しています。 なお、非定型自閉症の中には知的障害を伴うものが多いので、このコードは妥当です。 但し、知的障害が主訴とはならず、あくまでも「発達障害の程度」に着目することがポイントです。 ということで、ICD-10コード「F841」は、実は、きわめて妥当なものです。 親御さんが「こうなってほしい、こういうコードなら妥当だ」というのは、関係ないのですよ。  

参考URL:
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html
ran_mama
質問者

お礼

度々のご回答本当に有難う御座います。 色々調べましたらまた疑問が出てきてしまいました。 診断書裏面の3 日常生活能力の程度は精神障害で選ぶのでしょうか? 色々お聞きしてしまいすみません。

ran_mama
質問者

補足

お忙しいところ、ご丁寧な回答有難うございます。 かなり勉強不足でした。 病歴状況申立書、病歴関係 傷病名も 自閉的特徴を伴う知的障害 になりますでしょうか? 度々申し訳ありませんがお時間あるときにでも ご回答頂けたら助かります。 宜しくお願い致します。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

補足への回答です。 障害認定基準などに関しては、回答2で専門家の方から大変詳しい説明がされてますね。 ぜひぜひ参考になさって下さい。 > 診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との簡単な書き方になりますでしょうか? そのようになってしまう可能性はかなり高いと思います。 実際問題として、発達障害に対する知識や経験が乏しい精神科医の方は、どうしてもそうなっしまいます。福祉的な見方ができないんです。 ほんとうは、福祉的な見地からさまざまなサポートが必要ですよね? そういうサポートがあってこそ、とりあえずという形で仕事が続けられているわけで、はっきり言って、まともに働けている状態ではないですし、ほかの所ではまず採用には至らない状態です。 要は、特別扱いされていなければまともに働けない、ということ。 ですから、ただ単に「労働能力あり」というのとは違いますよね。 精神科医の場合、あくまでも精神疾患うんぬんという医学的な見方だけで判断してしまうような欠点があって、精神疾患そのものよりもそれで生じている日常生活上の制約になかなか気づけない、というような人も少なくありません。 精神疾患が軽い・重いということには医師として目が向くのに、日常生活や職業生活でどんなにしんどいか、ということには、なかなか思いを至らせてくれないんです。 そのため、正直、診断書がさらっと書かれてしまうことも少なくありませんし、あるいは、申立書で補足するようになどと親御さんや本人任せにしてしまう例も多いんです。 でも、回答2でも詳しく書かれてますけど、そうなってしまうと認定に響いてきてしまいます。 具体的にどのようにしんどいか、仕事を続けてゆく上でどんなサポートが必要なのか、ということが示されないからです。 申立書というのはあくまでも自己申告に過ぎないので、どうしても、専門家の公式見解という形になる診断書が必要になります。これを専門用語で医証というのですけれど、医師がきちっと証明なり見解を示すなりして、初めて、申立書も意味を持ってくるんです。 だからこそ、申立書と診断書との間の整合性がとても重要になってきますし、申立書で書かれた障害の重さと比較して診断書の記述内容が軽かったら、矛盾している・整合性がないということになってしまいます。 ということで、こういうことに注意してゆかなくっちゃならないので、回答2の方も言及してますけど、お医者さんとの間で十分に話し合って、しっかりした診断書を作ってもらわないとダメです。 お医者さんとのかかわり方といいますか、20歳になるまでのいままでの経過を十分に見てくれてたお医者さんであるかどうかが分かれ目になってくるような所がありますよ。 精神の障害用の診断書を使うわけですけれど、診断書の内容が認定を大きく左右してしまいます。親御さんとしても事前に細かいことをきちっと調べてのぞまないと、通るものも通らないです。

ran_mama
質問者

お礼

お忙しいところ回答有難う御座いました。 悩んだ末、幼児期~小学校まで通院していた(病院移転の為、遠くなり通わなくなった)精神科のお医者様に連絡を取ったところ、診断書を書いてくださると、 の事で来月行くことにしました。 また、ご報告させていただくかもしれません。 その時は宜しくお願い致します。

ran_mama
質問者

補足

色々気になり今日、市役所の年金課に再度行き聞いてきました。 療育手帳を取得したのは知的障害を認めたからで 難しく考えなくても良いのでは?と 診断書の(10)に現在の病状又は状態像の当てはまるところに 医師の判断で記入されると思う、との事でした。

回答No.2

知的障害として障害年金を請求しようとするのか、 それとも、発達障害として障害年金を請求しようとするのか、 その違いについては、きちんとポイントを絞ったほうが良いと思います。 なぜならば、障害認定基準が異なってくるからです。 ご質問文を拝見するかぎり、発達障害として請求を進めるべきでしょう。 病名を「自閉症(発達障害)」とし、知的な遅れは記載を補うにとどめ、 コミュニケーション上の障害や、社会性の欠如を強調すべきです。 以下、発達障害で障害年金を請求するとして、 いくつもの注意点について、触れてゆきたいと思います。 ==================== 平成21年7月17日付けで、 当時の社会保険庁運営部年金保険課長課長補佐から 各地方社会保険事務局長に宛てて、 知的障害者等の「精神の障害」を持つ者の障害基礎年金の障害認定に関して、 以下のような指針が、事務連絡(運用通知)で示されています。  短期間の一般就労や福祉的就労に就いたことを理由に、  障害年金が支給されなくなったり、等級を下げられるなどの実態がある。  現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、  その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれにによる影響も  参考とする。  単に就労したことのみではなく、総合的な判断が必要。  かつ、就労している場合であっても、  様々な観点からその状況を慎重に判断すべきものである。  就労したことをもって一律に障害年金が支給されなくなること等のないよう、  総合的かつ柔軟な判断が求められる。 ==================== 併せて、平成21年11月から、 精神の障害用の「年金用診断書(様式第120号の4)」については、 診断書作成医師の範囲が柔軟に運用されるようになりました。 年金用診断書は、精神科医・精神保健指定医による作成を原則としつつ、 てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、 その診療科が多岐に亘る障害については、 小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等であっても その主治医が精神・神経障害の診断又は治療に従事する医師であれば、 その診断書を作成することを認めました。 したがって、てんかん、知的障害、発達障害の場合には、 幼少時からのかかりつけ医を持っておくことが、たいへん重要なポイントとなり、 その診断書の記載内容によっては、障害年金の認定が左右されかねません。 ==================== その他、新規請求時の年金用診断書に関しては、 その障害が「20歳前障害」であるときに限っては、 障害認定日(20歳の誕生日の前日、または初診日から1年6か月経過後)以降 3か月以内の現症(その時点の病状)を示した診断書だけではなく、 障害認定日前3か月以内の現症を示した診断書でも認める、というように変わりました。 つまり、障害認定日を挟んで、前後3か月の現症が示されていればOKとなりました。 但し、初診日からまだ1年6か月が経過していないにもかかわらず、 治療効果が認められない障害(症状固定)については、従来どおりの取り扱いとなり、 障害認定日以降3か月以内の現症が示された診断書だけが認められます。 (知的障害、発達障害等の場合はそうなります。) ==================== さて。 平成23年9月1日に改正された国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、 発達障害の障害年金の認定に関して、次のように明確に定義されました。  発達障害とは、自閉症、アスベルガー症候群その他の広汎性発達障害、  学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって  その症状が通常低年齢において発現するものをいう。  発達障害については、たとえ知能指数が高くても  社会行動やコミュニケーション能力の障害により  対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために  日常生活に著しい制限を受けることに着目して、認定を行う。  発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、  併合(加重)認定の取扱いは行わず<諸症状を総合的に判断して認定する。  発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、  知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が  20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。  日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、  社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。  就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、  雇用契約により一般就労をしている者であっても、  援助や配慮のもとで労働に従事している。  したがって、労働に従事していることをもって、  直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、  現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、  仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、  他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で  日常生活能力を判断すること。 各等級の目安は、次のとおりです。 各語句の微妙な表現の違いが、認定における大きな相違となりますので、 くれぐれも十分に留意して下さい。 1級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、  かつ、著しく不適応な行動がみられるため、  日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、  かつ、不適応な行動がみられるため、  日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。 3級  発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、  かつ、社会行動に問題がみられるため、  労働が著しい制限を受けるもの。 ==================== 結局、その発達障害者が就労している場合においては、 以上のようなことを十分に踏まえた診断書や病歴申立書を作らなければなりません。 つまり、ただ単に「労働能力あり」と記してしまうのではダメで、 「どのようなことが苦手であって、どのような援助が必要であるのか」と、 より具体的に「日常生活上で困難となっていること」を強調してゆきます。 要は、「できること」を書いても意味がないのです。 障害年金は「できないこと(障害となること)」に対する経済的カバーなのですから、 「できないこと」を強調して、かつ、具体的に示さなければ、意味がありません。 (もちろん、事実と反することを記載してはなりません。) 言い替えれば、医師との間に十分な意思疎通を図っていただき、 しつこいほど文言の見直しを図ってゆくぐらいでないとダメだと思います。 病歴申立書と診断書との間の整合性はもちろんですが、 より具体的に「できないこと」がイメージできるように書いてゆくなど、 ある一定の工夫&コツのようなものがある、と言わざるを得ません。 血液検査値などの数値データで示せるような疾患・障害ではない以上、 どれだけ日常生活を具体的に診断書などで表現できているか、ということが、 認定結果を大きく左右してしまいます。 既に回答で付いているとおり、 診断書様式や障害認定基準、等級の目安などのPDFに十分に目を通し、 医師ともじっくりと再調整していただきたいと思います。 慌てて請求してしまう、ということだけは避けて下さい。 (窓口提出時には、すべての書類を事前にコピーして、手元に保管すること!)  

ran_mama
質問者

お礼

度々すみません。 ご回答頂いたお陰で、調べましたら 診断書(1)障害の原因となった傷病名 自閉的特徴を伴う知的障害   ICD-10コード F841  がありました。 こちらなら納得出来ます。 本当に有難う御座いました。

ran_mama
質問者

補足

お忙しいところご回答有難う御座いました。 確かに知的障害もありますが自閉症の症状が重いです。 私の勝手な推測では発達障害の方は、知的レベルが高い? すくなくてもIQ25ではないのか?と思っております。 幼児期から小学校まで通院していた精神科の先生と連絡が取れ 来月、行くことにしました。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

今年の9月1日に障害認定基準が改正されました。 これに伴って、発達障害や知的障害での障害年金の認定基準が明確化されましたよ。 就労しているからといって、ただちに認定外とすることはない、とされました。 診断書様式も含めてかなり変わりましたので、参考URLの文書をごらん下さい。 病歴状況申立書を書かれると思いますが、基本的には診断書との整合性が問われるので、できるだけ診断書のほうでも詳しく書いていただくのに越したことはありません。 申立書のほうで‥‥ということでしたら、アウトラインだけでも共通するように書いてもらい(要は、申立書で書いた事項の基本的な部分は診断書でも書く、ということ)、申立書で細かいところを補足する感じでやってみて下さい。 障害等級と日常生活能力との関係(目安) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013ljb-att/2r98520000013lq3.pdf (3級は、障害基礎年金にはありません[障害厚生年金だけ]) 病歴状況申立書(国民年金用) http://syogainenkin119.com/byoureki2.html 病歴・就労状況等申立書という様式もあります。 これも使えますが、これは、通常は障害厚生年金を請求する人が使うものです。様式がだいぶ違います。 病歴・就労状況等申立書 http://www.kamei-sr.jp/image/BFBDCEA9BDF120C9BD20BDE8CDFDB8E5.jpg その他、埼玉県でしたら、以下の所に相談してみても良いかもしれません。 医療機関を含めて、適切な所を紹介して下さると思います。 埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」 http://www10.ocn.ne.jp/~mahoroba/ 「まほろば」で紹介している医療機関などのデータ http://www10.ocn.ne.jp/~mahoroba/kennzenniki.htm ・県立精神医療センター病院(伊奈町/予約制)[児童に強い] ・県立総合リハビリテーションセンター病院(上尾市)[手帳などの認定機関でもある] ・県立小児医療センター病院(さいたま市岩槻区) ・国立障害者リハビリテーションセンター病院(所沢市)[国の発達障害情報センターも置かれている] 障害年金に関するもう少し具体的な細かな点は、おそらく、別の方からもっと専門的なコメント(障害認定基準のことなど)が付くと思います。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf
ran_mama
質問者

お礼

ご丁寧に回答頂き有難うございました。 補足にも書きましたが、診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との 簡単な書き方になりますでしょうか? まだ診断書が出来てないので、何て書いて頂いてるのかわかりませんが。 お時間ありましたら、ご回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

ran_mama
質問者

補足

診断書裏面の(11)現症時の日常生活活動と能力及び労働能力の欄において、労働能力は就労していれば、「労働能力あり」との 簡単な書き方になりますでしょうか? まだ診断書が出来てないので、何て書いて頂いてるのかわかりませんが。 お時間ありましたら、ご回答頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

関連するQ&A

  • 障害者就労支援センター

    障害者就労支援センターで働いている、就労支援指導員というのは、ジョブコーチのことでしょうか?それとも別の職種なのでしょうか? 障害者就労支援センターでの勤務とはどういう感じなのでしょうか?働いた経験のある方、教えて頂けると幸いです。就労支援指導員ということで採用試験を受けてみとうかと考えていました。

  • 精神障害者の障害基礎年金申請について

    友人(40歳)の代筆です。よろしくお願いいたします。 私の友人は平成13年からうつ病で心療内科に通っています。病状は安定せず、どの仕事も長続きしませんでした。 彼女は結婚しているのですが、現在働くことができずに生活がかなり苦しいらしいです。(子どもはいません) そこで、障害基礎年金の存在を知り、申請しようと考えているようです。 ところが、彼女は現在何もする気が起こらない、調べる気力もないということです。 そこで私なりに彼女のために質問させていただきたいと思います。 彼女から直接聞いた情報もあり、彼女の了解を得てここに載せております。 ●初診日は平成13年3月で、その時には旦那様の被扶養者であり、申請できるのは障害基礎年金である。 ●初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にも働いていなかったが、どのような状態であったかはよく覚えていない(通院はしていた)。 ●初診日から現在までの就労状況:  平成13年11月から働いたが、精神的負担が大きく2ヶ月で退職。   平成16年2月から再度働いたが、やはり9ヶ月で退職。  平成18年9月から再度働いたが、うつ病がかなり悪化し平成20年4月に  退職。 ●平成20年6月に精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた。 質問は2つあります。 1.私なりに調べた結果、「一般の障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」があるみたいなのですが、彼女の場合はどちらにあて はまるのでしょうか? 例えば医師の診断書で障害認定日に2級相当と認められても、その後働いた期間があったなら「事後重症」になってしまうのでしょうか? または、医師が障害認定日に2級相当と判断してくれない可能性はありますか? 2.「病歴・就労状況等申立書」を書くのはかなり困難であり、また申立書の内容が支給、不支給に大きく影響するということですが、専門の 社会保険労務士さんなどに手伝っていただいたほうが良いのでしょうか? 専門家ではないため、言葉の間違いなどもあるかと思いますが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。友人のために少しでも力になってあげたいのです。

  • 障害年金受給中に事業所での就労は可能ですか?

    障害年金受給中に事業所での就労は可能ですか? 精神障害3級で医師の勧めで障害年金(共済障害年金)を申請することになりました。 医師の許可が出た場合、一般の就労に就くときに備えて自立支援事業所に通ったり、基金職業訓練を受けてみたいと思うのですが、そのようなことで収入があると、障害年金は受給できなくなるのでしょうか? 収入と障害年金の関係について教えてください。

  • 障害基礎年金(知的障害)受給者の就労について

    私は、軽度の知的障害と適応障害を事由に障害基礎年金2級を受給中の32歳男性です。 今後、一般就労か障害者雇用で働きたいと思っています。 養護学校中退後、定時制高校に編入して3流ですが大学を出ていて派遣で一般事務の経験があるので、ハローワークでは「年齢的に一般就労は35歳を超えたら選択肢が減るが障害者雇用は年齢制限が緩めなので、貴方の場合まずは一般雇用で働いて適応できなかったら障害者雇用がいいと思います。」との回答でした。 精神科の医師には「年金はストップしないでしょう」と言われたのですが、いろいろ調べると精神の障害(知的障害は年金では精神の障害の一部)の受給者は次回の更新のときの医師の診断書に「就労問題なし」と書かれると年金がストップするとネットなどで見ました。 働いてもストップしないのはどういう時でしょうか? 一般雇用と障害者雇用では年金がストップする確立が変わってくるのでしょうか… しかし、障害者雇用でもいろいろハロワで見ていたら一般雇用並に給与が出る会社もあります。 「あなたの場合、身体障害でなくて体は健康そのもの。 知的障害も軽度。 なので障害者雇用ではむしろ歓迎されるのではないか?」と言われてるのですが年金のことでどちらにしようか迷っています… ご助言願いますm(_ _)m

  • 障害基礎年金一般就労で100%受給不可??

    障害基礎年金は一般就労したら100%受給不可なのでしょうか? 働いていて受給しているケースをご存知の方いらっしゃいませんか? 就労支援A型であれば停止されないと聞いたことがあります。 就労A型であれば月15万(労災、雇用)という厚生年金に加入できない働き方で 障害基礎年金6.5万を受給して21万もらいながらあまり仕事に追われず 働くというのもいいのかなあと考えるようになりました。 本当は一般就労で18万~20万ぐらいのところで働き手取りで18万ぐらい受給して それにプラス年金6.5万で24万か25万額面で受け取れるとだいぶ生活が楽になるのですが、、、 これは無理ですよね? 現在、病状が安定していて医師にいつも体調が良くて困っていることはありませんと 伝えています。 このままだと ●●さんは体調良好、病状安定と判断されてその上働いたら確実に年金停止されると思います。 障害年金に詳しい社会保険労務士さんの本や当事者親の会の会報などの機関紙を 読むと、 日常生活技能に手助けが必要等の要件が認められると障害年金は認められるので 例えば、家事を親にやってもらっているとか何か生活を助けてもらっていることを アピールして一人暮らしですべての日常生活をこなして仕事をしてしっかり生活することはできないです。またそういう生活をしたら体調を壊すので 支える為にこのような具体的な支援をしてほしいです。 このようなところが苦手で実際、こういうことが困っている← (困っているいるところの洗い出し) を行うと正しい判定がされるとも伺いました。 年金申請が後1年後なので切られないか心配です。 できれば受給し続けたいのですが、 なかなか難しいものですかね? アドバイスよろしくお願いします。

  • 障害基礎・厚生年金の遡及について

    現在、慢性うつ病で障害年金2級を受給しています。33歳です。 平成18年4月に初診、休職し、平成19年2月に会社に復帰したものの、同6月に体調が悪化し、退職しました。 平成19年10月に3級の受給権を取得して、3級の遡及分については受給しました。その後ネットで検索してみると、自分の場合は2級だったのでは?と思い、遡及分も含め額改定請求をするつもりでした。 当時は体調がかなり悪く、通院するのもやっと、電話も困難な状況でしたので、社会保険労務士とメールでやりとりをして代行していただきました。 ですが、その時は「2級を取得するには遡及分については請求はせず、事後重症の形で請求するのがよいでしょう」ということで、事後重症で請求しました。 なぜ事後重症のほうがいいかの理由は、 いわゆる寝たきりの状態ではないので、2級と3級の間のグレーゾーンである → 診断書を作成した担当医師からの、訂正する旨の一筆が欲しい → 担当医師が、診断書を作成した翌日から病欠で長期欠勤中(その後退職しました) → 精神障害については、いつ病状が2級相当になったかの判断が難しい上に、担当医師が不在 → 遡及分も含め2級へ変更では、2級受給は現状難しく、受理されない可能性が高い → 受理されないと、その後に事後重症で請求することになり、体調や経済状況を考慮するとお勧めできない というものでした。そして、額改定請求で平成20年3月から2級を受給することになりました。 ですが、ここ何ヶ月か体調が落ち着いてきて、短時間の仕事を探していたところ、幸運なことに近場に就労支援A型事業所ができ、採用されて4月から働く予定です。 その関係で、障害者支援センターの方とお話したり、自分でネットで検索して気になったのですが、20歳以上での初診の場合、所得があったとしても障害基礎・厚生年金の2級は受給できるし、実際そういう方もいるようです。 そうなると、社会保険労務士が仰った「寝たきり」という判断基準がそもそも違ってきてしまい、働ける状態でなかった自分の場合は、担当医師が不在でも、遡及できたんじゃないか?と思ったのですが・・・。 こういうケースの場合、過去分の遡及は出来るものなのでしょうか?長々と駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 障害者年金制度について

    障害者年金制度について 医師や社会保険事務員の進めもあり、障害年金の申請を考えているのですが2級申請が通るかは半々だと言われました。 審査が厳しいのはわかっていますが、更に病名がはっきり診断できてないような状況です。 こんな状況で申請が通るのでしょうか? 現在、自立支援を受けていますが、障害者手帳は申請していません。 就労は不可と医師から言われています。 無収入なのと家族の反発もあり、自立支援を受けていても治療費に苦労している状況です。 何かアドバイス等ありましたら宜しくお願いします。

  • 就労定着支援が4000円かかりそうなので替えたい!

    現在、就労移行の定着支援を受けています。 今はまだお金はかかっていませんが今年から4000円ぐらいかかるかもしれません。 なかぽつなどの国の施設だと無料で利用できると聞きました。 なかぽつとは、 なかぽつ(障害者就業・生活支援センター)は、 障害者の雇用促進等に関する法律に規定されている事業で 平成30年現在、全国に334センターがあり、 厚生労働省や都道府県から社会福祉法人やNPO法人に委託されています。 東京都内には6センターが設置され、ハローワークをはじめ、 行政機関、就労移行支援事業所等の福祉施設、区市町村障害者就労支援センター、 障害者職業センター、医療機関、特別支援学校等の関係機関と連携しながら、 障害のある方の就労支援と、企業への雇用支援を行っているそうです。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/0720.html 東京には6ヶ所あり、担当している地域は下記画像のようになっているようです。 現在自分は就労移行支援事業所に通所後、就職して職場定着支援を半年受け そのまま、その就労移行支援事業所の 就労定着支援を受けています。 契約したときに就職した年は働いていない前年度の収入が多少なので 職場定着支援の料金はかからないが、来年からは料金がかかると言われました。 そこで「区市町村障害者就労支援事業」か 「障害者就業・生活支援センター事業」を利用しようかと考えたのですが、 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/syuroshien_cemter.html 上記のなかぽつと呼ばれる、ところと区市町村の障害者就労支援事業ならばどちらがいいですかね? 以前、自分の住んでいる地域の市区町村障害者就労支援事業の 障害者就労支援センターはつかったことがあるので職員さんは知っています。 なぜ、将来的にお金がかかるのに就労支援事業所の就労定着をお願いしたかというと ➀直近で就職活動などのことを担当してくれていたので現状をよくしっていたこと ➁就労移行支援事業所のスタッフ曰く、上記の市区町村障害者就労支援事業所や なかぽつの支援だと、担当職員が何十人も担当しているのでとても 月に1度の職場訪問や面談は出来ないからうちのような就労支援事業所の 職場定着支援の方がいいよといわれました。 それで、とりあえず、1年目はお金がかからないこともあり、契約してしまいました。 唯、まだ、住んでいる地域の役場に問い合わせていないのでわかりませんが、 就労移行支援事業所の担当者によると月4000円ぐらいかかるらしいと いわれました。 これだと年間5万ぐらいかかってしまうのでちょっとお金がかかりすぎるから 無料のところに変えたくなりました。 なかぽつや市区町村の障害者就労支援センターは無料なのですがやはり 対応は悪くなってしまうのでしょうか? どうすればいいか悩んでいます。 アドバイスよろしくお願いします。(・´з`・)

  • 作業所と就労支援センターについて。

    私は解離性障害を患っていて、29歳の女です。私は愛犬の散歩をしています。高卒で資格は幾つかあります。 祖父母の介護の手伝いや8月まで2年間、入院していたり、アルバイトの面接を受けた時に病気の事を聞かれ、正直に答えましたら、やはり、落ちまして社会経験がありません。 障がい者手帳2級で障がい者雇用を検討しています。 来年から地域活動支援センターへ通う予定ですが、 作業所と就労支援センターについてお聞きします。 作業所は就労移行支援、就労継続B型が地元にありますが、どちらが良いのか迷っています。 就労継続B型へ通いながら就労支援センターへ通うか、 就労移行支援へ通うか、どちらが良いでしょうか? 8月まで2年間、入院していましたが、入院していた時より良くなって来ましたが、体力面がまだまだです。

  • 障害者の就労支援員

    障害者の就労支援員って・・・ ・どういう仕事をするんですか? ・何か資格を持ってないと出来ないのですか? ・残業などは多い傾向にありますか?