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年末調整、申告忘れはどうしたらいいでしょうか?

書類の整頓をしていたら火災保険に入った会社から 毎年来るH13年の損害保険料控除証明書が出てきました。 主人の会社に提出するH13年度分給与所得者の保険料控除申告書のコピーを取っていたので 損害保険料控除の欄を見ると記入もれをしていたのが発覚しました。 過去の分は申告できるのでしょうか?できるならどこに言ったらいいのか・・・ どなたか教えて下さい、宜しくお願いします。

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noname#48234
noname#48234
回答No.1

こんばんは。 「控除忘れ」によって多く払ってしまった税金は5年間遡って還付申告することができますので、管轄の税務署へ行って手続きしてください。 この手続きは平成16年2月からの平成15年分の確定申告期間より前にできますので、混み合う前に行かれたほうが良いでしょう。

kouyuutai
質問者

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お返事有難うございました。 とても参考になりました。 過去5年間と聞いて安心しました。

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その他の回答 (9)

回答No.10

定率減税もあるから、3百円にもならないですね。 今年の分も、確定申告するなら、一緒に 出せばいいと思います。 一万円以上の日赤・共同募金・歳末助け合いに 寄付でもされまして。 地方税は、計算してません。 まあ、保険金を受け取ったとき控除を申告していた 方が、確かに支払っていたという証拠にしかならない のでは。

kouyuutai
質問者

お礼

何度も有難うございます。 来年の主人の会社の年末調整の用紙に追加 できたら楽なのにと思います・・・ 確定申告はこれ以外行く用事ないので残念ですが 今回はあきらめます。 有難うございました!

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回答No.9

控除額は、3000円です。 住民税は、2000円です。 税率は、10なら、300円。所得税。 住民税も、ちょっとは、ある。 切手代とかに消えてしまうと思いますが・。

kouyuutai
質問者

お礼

今回は本当有難うございました! 微々たる金額でもお金はお金・・・でも 切手代等でチャラになる等きけて本当 助かりました。 有難うございました!

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.8

再びアドバイスです。 13年度当時の数字をちゃんと復習してないですが、 もうちょっと詳しく言えば、たしか... 所得税率10%の域を超えていない人だと 普通の損害保険料控除枠は最大3000円枠で、10年以上満期返戻金ありが12000円枠(だったかな?)で、合計15000円枠(だったかな?) それで、最大1500円の税金還付になるということなんですが、たしか13年度は定率2割ぐらいの減税があったので、還付は最大1500円×0.8(だったかな?) 所得税率10%の域を超えた高収入者だと、もともと払った税率が高いので、還付金はもっと増えます。 まーいずれにしろ、火災保険の場合ですと、おそらく小学生のお小遣いにもならない程度しか返ってこないでしょう。 私なんかは、毎年、年末調整のとき、家の火災保険の損害保険料控除の申請をするのに使用するボールペンのインクとかホチキスの針とか糊とかのコストや、手指が消費するエネルギーとかの方が気になってしょうがないですね。 こんなすずめの涙の控除額のために発生している国の役人とか、企業の総務・経理の人の労力とか、損害保険会社の証明書郵送コストの総計って、控除額の総計をゆうに上回っているんではないか、さらには、こんな控除制度なんて単なる国の偽善なんではないかとまで想像してしまいますね。 個人的には、年末調整の用紙の損害保険料控除記入欄の行を無くしちゃって、生保と個人年金保険の控除の記入行をちょっと増やして、1行の高さも、もうちょっと広げて欲しいと思ってます。 (ちょっと、いいすぎだったですか...?)

kouyuutai
質問者

お礼

お返事有難うございました! わかりやすく計算までして下さって恐縮です。 私は無知なものでいくら帰ってくるかも分らない為 必死で申請してました(^^; 必死でも申請もれ・・・ とても参考になりました。有難うございました!

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回答No.7

普通の損害保険は、三千円です。税額は、300円 10年以上の期間で、しかも、満期返戻金のあるもの だけが、高額。

kouyuutai
質問者

お礼

お返事有難うございました。 賃貸マンションで2年更新で24000円 今回は1年分の12000円申告忘れですが 1,000円ほどでしょうか? よろしければ教えて下さい。

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.6

ずばり誤記指摘されてしまいました。 繰り返しになってしまいますが、私自身からも訂正させてください。 先ほどの私の書き込みにおける「修正申告」は、正式な税金用語としては誤りです。 まー、意図していることが伝わっていましたら、幸いですが、用語の誤記はごめんなさい。

kouyuutai
質問者

お礼

再度有難うございました。 参考になりました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

確定申告は5年間まで遡って行なうことが出来ます。 ただし、既に医療費控除などを受けるために確定申告をした年については、再度確定申告は出来ません。 ただし、この場合でも、1年以内であれば「更正の請求」が出来ます。 つまり、H13年分の確定申告を今までやっていなければ、損害保険料控除を受けるために、今からでも確定申告が出来ます。 通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付される場合は何時でも税務署で申告を受け付けていて、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票と印鑑・損害保険料控除証明書・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。 なお、インターネットで申告書を作成、印刷して郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。 なお、損害保険料控除は、支払保険料が短期のもので最高で3000円、長期のもので15000円です。 所得税率が10%で定率減税を考慮すると、所得税が還付になるのが240円から1200円までです。 交通費をかけて申告に行くと持出しになることが有りますから、気をつけましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
kouyuutai
質問者

お礼

お返事有難うございました。 勉強になります。 電話で会社に問合せただけだとここまで 教えてはくれませんよね、本当有難うございました!

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

 NO2の方の修正申告というのは間違えで、確定申告になります。  この手続きは、今のうちが良いと思います。過去5年分まで遡れます。  また、平成13年分の源泉徴収票も持っていってください。証拠がないと受け付けてくれません。

kouyuutai
質問者

お礼

訂正ありがとうございます。 源泉徴収いるのは初耳です。 有難うございました!

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

損害保険料控除は、最高15000円で、税額に直すと1000円~2000円程度です。この漏れのために、会社を休んで・・・というのも考えてしまいますね。なお、地方税(県市民税)も同じぐらい控除されます(5年以内なら還付されますよ)。 用紙は国税庁のHPからプリントアウトし、記入し、該当の源泉徴収票と控除証明書を添付し郵送すればよいでしょう。 説明を読んでいけば申告できると思いますよ。

kouyuutai
質問者

お礼

お返事有難うございました。 行くなら主婦の私が行ってもいいのでしょうか? HP利用教えて頂いて有難うございました!

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

申告できます。...ただし! 損害保険料控除は、生保の控除に比べて著しく控除の効果が低いので、私だったら修正申告しません。 税務署に行く交通費+労力+時間がもったいない。 差し引き、損が出ることもあるでしょう。 まーお時間があって、税務署がご近所でしたら話は別です。 あと、注意しなくてはいけないのが、一度確定申告すると、たしか、二度と同じ年度の修正申告できなくなるはずです。(過小申告のミスとかやると、何ヶ月か後に税務署からお呼びがかかるケースもありますが) ほかに控除できるものはないですか?(医者に10万以上払ってませんか? ほかに生保とか住宅ローンの申告忘れがないですか? 盗難とかに遭わなかったですか?)要チェックです。 慌てて申告しに行っては損なこともあります。まー期限遅れになっては元も子もないでしょうが。

kouyuutai
質問者

お礼

お返事有難うございました! 税務署に行く交通費+労力+時間、そうですよね! このことも考えます。 助かりました、有難うございました!

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このQ&Aのポイント
  • 上司にとって、生意気な部下は評価しづらい存在です。
  • 生意気な部下を高く評価する上司は稀であり、結果が出ている場合に限られます。
  • 上司にとっては、指示通りに仕事を遂行する部下が重要であり、自論を吹きかけたり、勝手に仕事に首を突っ込むような行動は評価されません。
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