会社法における法定準備金の積み立てについて

このQ&Aのポイント
  • 会社法において、法定準備金の積み立て方法について調査しました。現在では、利益準備金と資本準備金を合わせて資本金の1/4に達するまで積み立てることが規定されています。
  • 配当金については、以前は1/10以上を積み立てるとされていましたが、最新の規定では具体的な割合は明示されていません。
  • 具体的なケースとして、資本金が10,000,000、資本準備金が1,000,000、利益準備金が1,370,000である場合、法定準備金は合計2,370,000となり、1/4までの積み立ては130,000となります。
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法定準備金の積み立てについて

お世話になります。 昔に私が勉強したころは、 利益準備金が、資本金の1/4に達するまで、 配当金の1/10以上を積み立てる。 だったように記憶していますが、 今の、会社法では、 利益準備金と資本準備金を合わせて資本金の1/4に達するまでと、 なっているようですが、積み立てをするときに、 どのように利益準備金と資本準備金とに分けるのでしょうか? また、規定はあるのですか? ネットで調べていると、配当金の1/10と書いてあるものと、 1/10以上と書いてあるものがありますが、 最新は、どちらなのでしょうか? いま直面している問題は、 例え(矛盾しているかも)ですが、 資本金10,000,000 資本準備金 1,000,000 利益準備金 1,370,000 の時に、 今回の配当が、1,000,000 今、法定準備金は、合計2,370,000なので、 1/4までは、130,000。 今回、積み立ては、100,000でなくて、130,000を積み立てたいのですが、 可能でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boseroad
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回答No.2

詳しく書くのメンドイからざっくりや。(苦笑) 積立先は、配当財源にリンクさせることになる。資本剰余金財源なら資本準備金に積立、利益剰余金財源なら利益準備金に積立や。 いまは10分の1ずつ。「以上」は、内容が古いかサイト管理者の頭が古いかのどっちかや。(苦笑) サイトは玉石混合、書籍を手元に置くのがええで。

その他の回答 (1)

回答No.1

税理士試験の財務諸表論の知識に基づいてお答えいたします。 結論から申しますと、自分は1/10で習いました。 税理士試験の財務諸表論が今年(平成23年度)の決算を行うことを想定して出題されており、 財務諸表論の講義も、それに対応することになるので、一応、最新の知識かと思います。 なにより、そんな大きな改正があれば、何かしら説明があると思うのですが、講義を聞く限り、そのような説明はありませんでした。 したがって、あなた様のケースでは、積立額はやはり100,000円だと、自分は思います。

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