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私道の使用目的

hesomuraの回答

  • hesomura
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.2

運転手です。土地の権利的なことは分かりませんので、別の方向からアプローチしてみます。 道路交通法(交通の方法に関する教則)には以下のように書かれています。 「道路でしてはいけないことなど」 ○道路上でつぎのような危険なことをしてはいけません。  ●酒によってふらついたり、立ち話をしたり、すわったり、寝そべったりなどして交通の妨げとなること。  …中略… ○道路上に商品などを陳列したり、土砂、材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはいけません。  …後略… どうやら道路で宴会をすると、他の交通の妨げになるのでやってはいけないようです。 では、道交法でいう道路に私道は含まれるんでしょうか。 道交法上の道路は「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び『一般交通の用に供するその他の場所』」とされています。 『一般交通の用に供するその他の場所』の例として交通の教則では「『私道』、公園、広場、神社仏閣の境内、空き地、河原、海辺などのように、『一般の人や車が自由に通行できる場所』も道路と見なされます」としています。 以上のことから「私道での宴会は他の交通の妨げになるので、道交法違反(通行妨害)」となる可能性は高いでしょう。 ただ現実問題として私道は民地ですので、はたして警察がどこまで対応してくれるか…ですね。 「道路の通行を円滑にする」という法の精神から考えれば、やめてほしいことではありますが…。

Yukichi1958
質問者

お礼

どうもありがとうございます。やはり道路でやっていいことと悪いことがあるのですね。その問題の家は、私道で宴会をやる、自転車の駐輪、鉢植えの設置などを行っています。注意をするとヤクザまがいに威嚇するので困ったものです。

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