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遺産分割協議(口約束)を反故にする親族

情けない話ですけど本当に困っています。長文になりますが、よろしくお願いします。  祖父(故人)にはA・B・C・D・Eの5人の子がありましたが、現在はE以外すべて故人です。 現在も祖父名義になったままの土地・建物があり、Cの長男(故人)の遺族とD(私方)で使用しております。  実際の土地購入者はDであり、祖父母も扶養しておりましたので、固定資産税のすべてをDやその遺族である私が支払っておりましたが、自分達の使用しない土地まで永遠に税金を払うのはバカバカしいので相続人全員に遺産分割の話を持ちかけました。  まず、B家から手紙で「現在使用している状態のままCの長男方・D家でそれぞれ相続すればよい」との提案があり、A家もそれに同意しました。 (両家とも遠隔地に居住しています) それから近隣に居住するC家の相続人達とEを私方に召集し、A・B家の意向を伝え協議した結果、C・E家ともB家案に同意したため、Cの長男方・D家の相続分を具体的に取り決めて異議なく合意しましたが、協議書を作成する時間的余裕がなかったため、後日作成し渡す事にしました。  そして、協議の概要をA・B家に伝えたところ、A家は協議書作成を承諾しましたが、B家から協議書作成前に「C・D・E家全員の協議書を確認したい」との注文がついたので、協議書の文面を作成したのち、再度C家の相続人達とEを私方に召集して説明し、作成した協議書を手渡して署名押印のうえ戸籍と印鑑証明を添えて私方に送付するよう依頼しました。  また、Cの長男方の相続人のうち未成年がいたため、特別代理人選任の必要がある事を説明し、私が申立人になる事も合意しました。 この時まで何の異議もなかったのですが…。  ところが、代理人選任審判書が到着し、C家相続人の代表者にそれを伝えて協議書の送付を依頼したところ、「(私方が多くなっている)分割比率に納得できない。これではC(父親)が可哀そうだ」という理由で署名押印を拒否しました。 とにかく、どんなに説明しても「納得できない」の一点張りで話をしようとしません。  私方で2度話し合った際も「協議の決定に異存はない」と言っておきながら、手続きの準備もほぼ終わった今になって具体的な理由もなく、ただ話し合いをぶち壊すための目的で約束を反故にするのは許される事でしょうか。  まだ長くなるので詳細は省略しますが、Cは多額の借金をしてその穴埋めや生活費をA・D・Eに出してもらっていますが、証拠もあるのに子供達はそれを認めません。 逆にA・D・Eを援助したと信じきっています。  Cの実子は4人いますが、署名押印の拒否は全員すると予想されますし、Cの長男遺族もつき合い上仕方なくそれに同調すると思います。  こうなる事も想定しA・E家からはD家(私方)に相続分の譲渡を確約してもらっていますが、できればB家やCの長男遺族にも精神的・金銭的に迷惑をかけずに処理したいと考えています。 よって、まず意思表示したC家相続人の代表者1人に対し、遺産分割関連ではなく「合意事項の履行請求」という形での提訴を最終的に目指したいのですがダメでしょうか? 三次相続までなっていましたが、あとはB・Cの相続人の協議書・戸籍・印鑑証明を集めれば手続きできる段階まできているのに、ペテンに掛けられたと思うと非常に悔しいです。 どうかご助言をお願いいたします。

  • Ki44
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みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>「合意事項の履行請求」という形での提訴を最終的に目指したいのですがダメでしょうか? 一通り拝読しましたが、よくわからいところがあります。 しかし、いずれにしても、一旦、合意したものの履行を求めるとと言っても、所有権移転登記手続きは、その勝訴判決(例えば、〇〇は〇〇に対して所有権移転登記をせよ)があったとしても不動産登記法に規定のない登記はできないです。 更に「履行の請求」が金銭的請求であったとしても、その契約が違法であったり無効であれば敗訴は免れないです。 もともと、3代に渉って遺産分割協議しなかったことが原因ですから、今となって任意な話し合いは不可能と思われます。 まして、1つの訴訟で全部解決しようとしても、とても無理だと思います。 解決方法は、全部の戸籍簿謄本から法定相続人を捜し当て、そのうち1人の申請でできますから、法定持分権で登記します。 後は、共有持分の分割訴訟で1人の持分とします。 やりかたは、その方法以外にないと思います。しかし、実務では大変な労力となることには違いないでしよう。

Ki44
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 読みにくい文章で申し訳ありません。 要約しますと、C家相続人の1人に約束事(文書への署名押印)を履行させる請求ができるか…という事です。 これが可能であれば判決を待つまでもなく、同人を含めC家相続人全員が署名押印に応じると思います。 お恥ずかしい事ですが、その程度の連中です。 C家全員の協議書があれば、B家が協議内容追認の証明書を作成しますし、A家は無条件で作成してくれますので一件落着なんですが…。 それがムリなら、相続人は全員判明しておりますので、A家相続人とEから相続分の譲渡を受けたうえ、調停・審判に持ち込もうと考えています。 B家には代償分割で対応するしかなさそうですね。 単純に法定相続分で計算してみると、Cの長男遺族の相続分は現在居住している家屋の4割弱の面積しかありません。 使用している土地はCの法定相続分を全部合計してもかなりオーバーしています。 こんな事を説明しても、相続分が少ないと主張するCの子達です。

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