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犯人とされた人が冤罪だとわかったときの補償金は?

犯人とされた人が実は冤罪だったとわかったとします。(真犯人が捕まるなどで) この場合、国家(警察、検察)などから補償金のようなものを支払われるのでしょうか? 支払われるとしたらいくらでしょうか? その補償金の計算日は起訴された時点から発生するものですか? それとも刑務所に収監されてからでしょうか? 金額に不満があった場合は民事訴訟で請求できますか? 以上です。よろしくお願いします。

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回答No.3

>>ちなみに、死刑の場合は3000万円らしいです。 >これは、死刑が施行された場合ですか? そのようです。死刑執行後でも遺族が再審請求を行なうことがあります。死人はお金を受け取ることができませんので、ご丁寧に「死刑執行後に冤罪が判明した場合は、被疑者は執行直前の状態にあるものとみなす」というような規定まであります。 >イラク派兵で死亡した場合の見舞金が1億円なのに。 >でも死んでから冤罪が確定する例はほとんどないのでし >ょうね。 自衛隊の方の見舞金に限らず、交通事故死者の賠償金などに比べても少なすぎますねぇ。 この法律(刑事補償法)には「司法が良心にのっとって下した結論が運悪く間違っていたんだからしょうがないでしょ」みたいな含みが感じられますね。 >>日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下 >すごい差がありますね。 >間違って刑務所に入れられて一日千円じゃ割に合わ >ないです。時給40円くらいにしかならない。 多分、被疑者の収入水準とかから決まるんじゃないんですかね。ホームレスだったらどうせ収入無いんだから1000円、とか。でも、上限12500円は少ないですよね。 中年サラリーマンなら日給20000円以上くらいはあるのが普通ですからね(まあ、休みもありますが)。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1です。 計算間違えてました。 1000日の場合、100万円から1250万円の範囲内ですね。 あと、死刑の3000万円というのも「上限」らしく、実際にそこまで支払われているかどうかまではわかりません。 日数には、自由を拘束されていた日数をすべていれてよいようです。要は逮捕から拘留/禁固/懲役などの日数をすべて合計した日数ということになります。

回答No.1

刑事補償法4条によると 日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付する みたいですね。日数については、実際に拘束されていた日数みたいですね(耕地所にいる日数も含むみたいです)。 千円以上1万2千5百円以下ってえらい幅ありますけど、誰が裁定するんでしょうね? 例えば1000日(約3年)だったら10万円から125万円までの幅があることになりますよね。 あと、ちなみにこれは「請求」しないとダメみたいですね。それと、ウソの自白をした場合とかは支払われない場合もあるみたいですねぇ。ウソの自白って言っても、冤罪の場合は刑事に無理やり言わされたようなケースがほとんどだと思うから、ひどい話だと思いますが・・・。 ちなみに、死刑の場合は3000万円らしいです。 安いですね。人の命って。

yoshinobu_09
質問者

補足

ありがとうございます。 >ちなみに、死刑の場合は3000万円らしいです。 これは、死刑が施行された場合ですか? イラク派兵で死亡した場合の見舞金が1億円なのに。 でも死んでから冤罪が確定する例はほとんどないのでしょうね。 >日数に応じて、一日千円以上一万二千五百円以下  すごい差がありますね。  間違って刑務所に入れられて一日千円じゃ割に合わないです。時給40円くらいにしかならない。

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