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パートを1年で2回変えた時

夫が年末調整の用紙を持ってきました。 昨年結婚して、昨年はパートでしっかり稼いでいたので、扶養には入らず、今年3月にパートを退職した後、扶養に入りました。3月の時点で前の職場から源泉徴収票をもらいました。給料は79万で源泉徴収額が2万3千円となっています。 今月から新しくパートを始めました。源泉徴収票や離職票などは提示するよう言われませんでしたので、出さなかったのですが、そうすると今の職場から、源泉徴収票はもらえませんよね? 今月は単純に計算して、4万8千円で、来月はこれよりも少ないとは思います。 夫の年末調整に書くに当たり、11月12月の収入に関しては、はっきりした事が分からない場合、自分で計算した額を書いてもいいのでしょうか?それとも、新しい職場の分は書かなくても良いとか(合計しても103万は超えませんし)。。。? 独身の時に正職員として働いている時から、年末調整は良く分からなかったのですが(勉強不足です)、扶養になったらより分からなくなりました。 分かりやすく教えてもらえると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • sinha
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

1.ご質問者自身の税金について。 前の職場での源泉徴収票を今の勤め先に提出して、年末調整を受けてください。 現在の収入が79+4.8=83.8万円で来月分が4万円と考えると合計87.8万円となり、全額非課税になりますので、源泉徴収された2.3万円の還付が受けられます。 もし勤務先で年末調整してくれない場合は、源泉徴収票をもらって(発行してくれます)来年1月からの還付手続き期間に確定申告します。これにより収めた税金が還付されます。 2.ご主人の年末調整について 配偶者控除(38万円)の方は適用されますので、扶養で申告してください。 配偶者特別控除(満額38万円所得に応じて変化)の方は金額を0と書いてはいけません。書くとご主人の税金の過少申告になります。 12月の給料の金額が明らかでない場合は見込みで総額を記入します。 仮に1月~12月の総収入が87.8万円であれば、 87.7万円を収入の所に書きます。 所得は65万円(給与所得者控除)を引いて、22.8万円と書きます。 受けられる配偶者特別控除の控除額は18万円となります。 配偶者特別控除が満額受けられるのは所得5万円未満(給与所得で70万円未満)です。 なお来年からはこの103万円以下に適用になる配偶者特別控除はなくなります。 (103万円を超えて141万円未満に適用される配偶者特別控除は継続されます) なお、12月にもらった給料が年末調整での金額と異なっていた場合は、来年一月にご主人の会社で年末調整の再調整というのを受けてください。 では。

sinha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても分かりやすかったです。で、もう一つお尋ねしたいのですが、夫の控除申告書の裏面に、証明書を貼って下さいとあるのですが、これは源泉徴収票を貼るのでしょうか?源泉徴収票を貼るとしたら、2ケ所分貼らなくてはいけないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

何度もすいません、#3です。 概算と実際の金額が大幅に異なっていた場合、年があけてから再調整をお願いして、会社の方でやってもらえるのなら、それで構わないと思います。 会社の方で、再調整に対応してもらえない場合は、自分たちで確定申告をすればいいです。 あなたご自身の方は、おそらく所得税がかからない状況と思います。源泉徴収額が、実際に払わなければいけない所得税額より少ない場合は、確定申告をして所得税をさらに支払う金額を計算して、払わなければいけません(確定申告の必要があります)……が、源泉徴収額が返ってくる場合は、税務署的(?)には「絶対にしなきゃいけないわけじゃない」です。 ただ、庶民の立場的には、払いすぎた税金は取り戻したいですよね(汗)。払いすぎた税金を返金してもらうためには、確定申告が必要です(^^ゞ

sinha
質問者

お礼

再びありがとうございます。そうですよね、払い過ぎてるのは返してもらいたいです!ちゃんと確定申告に行きたいと思います。ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、新しいパート先の源泉徴収票ですが、前のパート先の源泉徴収票の提出の有無にかかわらず、発行してもらえます。 新しくパート勤務を始めた方が、他の職場(並行して勤務している、転職した、など)があるとは限らないので、提示するよう言われないことも多いです。 提示すれば、前のパート先のと合計して、年末調整してもらえますよ。 ただし、12月の給与計算で年末調整をするので、この計算に間にあってないと、提示しても年末調整してもらえないこともあります。 ご主人の年末調整用の申告ですが、自分で計算した概算でOKです。 新しい職場の分は、書かなくて良いというわけではありません。103万円を越えなくても、少なくとも今年の場合は、配偶者特別控除の金額が変わってきますから。 もし、自分で計算した概算と、実際の金額が著しく異なり、ご主人の会社がやってくれた年末調整に修正が必要となった場合は、年があけてから確定申告をすれば問題ありません。 (だからこそ、概算でも大丈夫なのです) 会社まかせで年末調整をしていると、よく分からないですよね。 私も、必要に迫られてから、初めて知ったことが多いです(笑)

sinha
質問者

お礼

分かりやすく書いて頂いて、ありがとうございます! 夫の申告書は提出期限を過ぎているようなので、概算を記入して提出してしまって、その後私の今の勤務先に源泉徴収票を出してもらって、金額が違っていた場合、年明けの再調整をお願いすれば良いのですよね? ちなみに、私は年明けに確定申告をする必要はあるんでしょうか。。。?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>これは源泉徴収票を貼るのでしょうか? いえ違います。 そこで書かれている証明書というのは、 ・生命保険料控除を受けるときの払い込みの証明書 ・損害保険控除を受けるときの払い込みの証明書 などです。 収入に関しては特に証明は要りません。

sinha
質問者

お礼

ありがとうございました。知らないってほんと、恐ろしいですねえ。これで間違えたものを貼らずにきちんと出せそうです。

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