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法人名義の土地を個人名義にするには?

法人の経営者です。 法人所有の土地を個人名義にするためには、どのような手順で誰にお願いしたらよいのでしょう? ●出来るだけ費用の安くつく方法でいくらぐらいかかるでしょうか? ●土地には銀行の抵当権がついていますが、個人名義にできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

貴方が社長をしている会社の不動産を貴方が取得するわけですね。多くはないけどあるケ-スで、会社と取締役の取引になりますから会社法に従って取締役会または株主総会の決議が必要です。費用ですが、法定のものは不動産登記の登録免許税で固定資産評価額の1000分の20。司法書士に依頼する場合は報酬は司法書士との話し合い結果。司法書士に必用書類の作成を依頼し、自分で登記所に申請するのが最も安価で、しかも間違いなく登記出来るやり方です。  所有権移転自体は銀行の介在なしに出来ますが、抵当権設定証書など銀行取引約定書中に「所有権を移転する場合銀行の承諾を要す」というような約定があるはずで、もしそれを無視すると抵当権を設定した会社と銀行の間で約定違反問題の発生も考えられます。勿論、銀行と会社の関係が良好かどうかということもあります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法人からの譲渡は認められにくいでしょうから、売買となると思います。 さらに、市場の価格に沿った形にしないと、税務調査で指摘されてしまうかもしれません。 ですので、売買契約を税務上で問題ない価格で作成しないといけませんね。 売買金額の支払いは、現金だけでなく、個人の会社に対する債権での相殺でも問題ないかもしれません。 売買契約さえ出来れば、あとは登記です。 登記は、専門家が司法書士です。ご自分で行うことも可能でしょう。法務局のHPなどに登記申請書の雛形などがありますし、法務局での相談も可能です。 土地の固定資産評価額(固定資産税の評価額)に応じた登録免許税がかかることでしょう。評価額がわからなければなんともいえません。事前の相談で法務局へ聞くのも良いと思います。 銀行の抵当権は厄介かもしれませんね。 抵当権の設定の根拠となる借入等は完済されているのでしょうか?完済していなければ銀行との相談や了承をいただく必要があるかもしれません。 抵当権の設定の解除や設定を残したままの名義変更は経験が無いので、簡単かどうかはわかりません。不安であれば、法務局や司法書士に相談しましょう。

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