加害者側の行政処分について

このQ&Aのポイント
  • 加害者側が怪我を負った交通事故の場合、行政処分はあるのか疑問です。
  • 加害者はスピード違反・右折車線を直進し・わき見運転の違反行為を行い、停車中の自動車に突っ込みました。
  • 保険会社の調査と警察の調書によれば、加害者の過失割合は100:0であり、被害者が物損だけでなく怪我を負っていないことも判明しています。
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加害者側が怪我の事故のケース、行政処分は?

過失割合100:0の交通事故です。怪我をしたのは加害者側で、被害者の方は自動車の物損だけで怪我はありません。 このケースの場合、加害者に何かしらの行政処分はあるのでしょうか? 加害者はバイクでスピード違反・右折車線を直進し・わき見運転、信号待ちで停車中の自動車に自ら突っ込んでしまったのです。 保険会社の調査で過失100:0、警察の調書にも先に書いた通りの交通違反が記されており、被害者と加害者の立場がはっきりとしています。被害者の方は停車中ということで何のペナルティーもないそうです。 被害者の方は物損だけで、加害者が怪我をしている立場なので人身事故になるのか、物損事故になるのかも分かりません。 お詳しい方、どうぞよろしくご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、人身事故となります。 ですが、自動車の側には過失がありませんから、行政処分及び刑事罰は全くありません。 バイクは、自分に対しての「自動車運転過失致傷罪」として略式起訴され、行政処分と刑事罰を受けることになります。 但し、バイク側が人身事故届をしない決定をすればその限りではありません。

hide-mon
質問者

お礼

わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

自爆事故なので 物損扱いの健康保険治療ですね。 処分は「示談」が出来たら無いのでは?

hide-mon
質問者

お礼

確かに自爆ですね。早速のご回答ありがとうございました。

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