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外国人同士の結婚→離婚。日本に呼べる?

友達から質問を受けたのですが、答えられずに困ってます。 旦那さん=ブラジル人。奥さん=アメリカ人。日本で結婚→出産。 子供の登録書には、ブラジル人との記載。 その後、別居。奥さんは、子供を連れてアメリカへ戻りました。 旦那さんは、そのまま日本に残っています。 このような場合、子供を日本に連れ戻す事は可能ですか? ブラジル人の旦那さんは定住者ビザで日本にいます。 日本にいながらの外国人同士の結婚というケースも初めて聞くため、親権等など全くわかりません。 周りで似たような方の話を聞いた等、少しでもアドバイスを頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

しつこくごめんなさい。 No2さんのフォローです。 No2さんのお子さんはおそらく現在二重国籍ですよね?(21歳の国籍選択まで) その際は二重国籍の子どもは二つのパスポートが必要です。 もちろん、ひとつでも出入国は日本パスポートだけでもできる、はできるのですが 日本人のお父様が同行していなかったために起こったちょっとしたハプニング、です。 No2さんのお子さんの場合はパスポートを両国のものを持っていて 日本出国を日本のパスポートで出て、アメリカ入国をアメリカパスポートですれば お書きになっていらしたような「この人は誰?」ということになっていないのです。 (めんどくさい場合は2冊同時に見せます) ですので、そのブラジル国籍のお子さんが現在アメリカ市民権を持っているか、 (二重国籍になっているかどうか)、また離婚係争中なのかどうか、で話が違ってくるのです。 母親がアメリカ市民なのには変わりないのでそこまで離婚係争、そういう話に両親がなってなくても 旦那さんには知らせずに出国の前日に離婚をファイルして同時に「誘拐でファイル」することは可能でそれをされたらアウト、 さきほど私が書いた逮捕→本国帰国の可能性が出てきますが・・・。 ブラジル人のお父さんがブラジル国籍のみ、のお子さんをブラジルのパスポートで アメリカ出国、ならば母親さえ同意している状況で「誘拐」をファイルされていない場合は アメリカ出国自体はそんなに問題ないかも。 でも念のためにさきほど書いた「ノータライズ」された母親の「アメリカ出国→日本」への同意書は持っていた方がいい、ということになると思います。

回答No.4

再度、No1です。 勘違いしていました。 もう離婚、ということになってるのか、と読んでいました。 別居、であってまだ「正式に」離婚、になっていないのですか? それだとそのアメリカ人の奥さんの意向に大きくかかわってくると思います。 絶対に父親の元に戻したくない、自分はアメリカにずっと子どもと住み続けたいと思っているのならば 基本、「離婚協議中」みたいな扱いとして考えて良いかもしれません。 ただし、勝手に日本に連れ帰ろうとすると同じです。 他の方もご指摘の通り「誘拐」として訴えることが可能です。 もし奥さんが協力的(子どもに父親への親愛の情を残したい、等思っている場合)ならば 例えばそのブラジル人のお父さんがアメリカへ訪問し、日本に子ども連れで帰ってくる前に 奥さんに一筆書いてもらうのです。 「現在離婚係争中?ではあるがこの一件が片付くまで今回父親が居住している日本国へ子どもを連れて帰るのを自分は承認している。」という文書を正式なもの(ノータライズして)(日本で言うと公正証書?化して) 携帯持参します。 たぶん、ですがこれがあると空港で「誘拐罪で逮捕」はないはずです。 悪い人だとこれを教えません。 で、わざわざ離婚係争中の異国人の配偶者が子どもをアメリカから自国に連れ帰るその日、もしくは前日に 「誘拐」で何も知らないその片親をファイルしてしまうと、 その片親はおそらく空港で逮捕→刑務所、、刑務所内でアメリカ国内での離婚係争になりかねないのです。 そうするとアメリカ国民である親に圧倒的有利な裁判になるはず??? もしくは子どもは母親の元へ返されて、日本ではなく国籍のあるブラジル本国へ強制退去、もあり得ます。 (生活基盤が日本にあっても、です。) 本当にこのへんのことはちゃんと調べて抑えないとすごくやっかいです。 アメリカ国内でも離婚に関する法律、特に移民法などはガンガン変わっているので 「国籍」に関しては移民局の人間や離婚専門の弁護士が人によってバラバラなことを言ったりしますので。 そのくせアメリカは「自州の住人を守る」は徹底して強烈だった、と住んでいる時に思いました。 子どもの親権争いで両親がもめまくってどうしようもないと州が子どもの親権抑えたりしますから。 やはりブラジルの方、なのでしたらブラジル大使館に相談、が一番確実だと思います。

回答No.3

ほかの方もおっしゃっているように、日本の法律は関係ないと思われますので、 ここで聞くよりも、アメリカやブラジルのこのようなサイトに聞いたほうが、詳しいことを教えてもらえると思います。 ほかの方もおっしゃっていますが、国籍の異なる親の子供の問題は、ハーグ条約に大きくかかわってきます。 ハーグ条約について、調べるのが大事です。 アメリカ人と結婚した日本人が、勝手に子供を日本に連れて帰ると誘拐にあたってしまいます。 しかしハーグ条約に日本は加盟していないので、引き渡す義務は今のところありませんが、アメリカに再び入国はできませんね。 逆に、誘拐罪にあたってしまうので、離婚後も、泣く泣くアメリカにとどまらざるを得ない日本人もいます。 また、日本で生まれたアメリカ人との子供を、勝手にアメリカに連れて帰ってしまう親もいますが、現実として、手の打ちようがありません。 アメリカに乗り込んで、子供を日本に連れて帰ると誘拐罪に当たります。 それでもなんとか日本まで子供を連れて帰ってこれればいいのですが、(一応日本にいる限りは安全です。ひきわたす義務はありません、今のところ。) アメリカ国内で見つかってしまえば、へたすれば刑務所いきです。 この「日本人」を「ブラジル人」に置き換えるとわかりやすいのではないでしょうか。 アメリカで裁判するにしても、 このまま時間がたてば、子供も、英語を習得しアメリカでの環境にも慣れてしまい、ますます引き渡しには不利になります。 また、それぞれの親の経済力も重要です。きちんと子供を養えるかどうか。 ブラジル人の友人が、一刻も早くアメリカに行き、定職に就き、裁判を起こし・・・とするしかないのですが、 現実は厳しいですよね。 ブラジル大使館に問い合わせてみるのもいいと思いますよ。

noname#196134
noname#196134
回答No.2

>子供を日本に連れ戻す事は可能ですか? 法律を駆使して強制的にと言うことでしょうか? 日本人同士でも難しいのに両国の法律をすり抜ける事は不可能に近いのでは? 旦那さんがブラジルのパスポートでアメリカに行き、アメリカのパスポートを持ったお子さんと一緒に出国しようとすると、まず止められると思います。 私の妻がアメリカ人でして。 日本のパスポートを持った6歳の息子とアメリカに入国したとき、ちょっと問題になりまして、職員が息子に、「この女性は誰ですか?」って聞かれたそうで、「お母さん」って答えて通してもらったそうですが。 言葉が話せない年齢だと、確認の電話が来るそうです。 それで奥さんが、「誘拐です」って答えたら、まず出国させません。 お母さんと一緒に出国する分にはなんの問題もありませんけど。

回答No.1

ごめんなさい。 詳しくわかるわけではないのですがそのお子さんは奥さんがアメリカ帰国後に アメリカ市民権は取得していないのでしょうか? (アメリカは生地主義なので、その辺どうなってるか???ただ二重国籍も父親の国によっては認めるために手続きしている可能性もある???) とにかく国籍が日本でない以上、日本の政府、日本の法律ではなにもできません。 どうしてそのお子さんにアメリカ市民権があるかないか、を確認したほうがいいか、というと アメリカはハーグ国際協定に加盟しているために、 例えばその子がアメリカ市民である、という手続きを元奥さんがすでに取っていると 父親であるその人がお子さんを面会時、などに日本に連れ帰ると「誘拐」になり 逮捕され、子どもは母親のところに送還、という措置になるためです。 日本は加盟を検討中でブラジルは加盟していないはず。 (つまりはアメリカ優位なので、そのお子さんが市民権も持っていたらほぼ不可能、と考えられます。) 国際的な子の奪取の民事面に関する条約 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%A5%AA%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E9%9D%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 国際離婚 http://www.sweetnet.com/divorce3.htm 法律の専門家、に聞いてみないと・・・ですがかなり難しそうですね。

halfevil
質問者

お礼

お返事ありがとうございます!! アメリカへ帰国後、どうなっているのか・・・。 一度聞いてみます。 どのような状況・条件で奥さんは子供を連れてアメリカへ戻ったのかが わからないので、まずは本人に一度聞いてみます。 早速のお返事、本当にありがとうございます。

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