親の借金と土地問題の解決策は?

このQ&Aのポイント
  • 親の借金と土地問題について質問します。
  • 父の借金はまだ800万円残っており、返済が困難な状況です。
  • 土地の所有が2重になっており、借金残額が190万円です。親戚が保証人となっていますが、預かり金は120万円です。解決策を教えてください。
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親の借金と土地問題

金融関係や法律関係にお詳しい方、どうぞ助けてください。 私の父63歳には以前から借金があります。 自宅のローン、あとは消費者金融5社くらいから借りたものを現在債務整理しており、まだ800万位の残額があります。今はまだ一応働いてはおりますが、20万円弱のお給料はほとんど月々の返済に充てており、それでもどこかで滞納していたり、税金も未払いなどの騒ぎで家族を含め周りの人間にお金を借りてはどうにか生き延びている状況です。 あきらかに自転車操業で、返済不可能と思われるためたびたび自己破産を勧めていますが、体裁を気にしたり、まだ返済できるような口ぶりでのらりくらり状態です。 母は父のことを罵倒しながらも結局は借金についてよく把握しておらず、お金を渡さないと逆ギレするので、父の言うがままにお金を渡し続けている状況です。私たちが仕送りしたお金もすべて父に消えてしまっていました。 首が回らないという自覚がまったく無く、借金もまるで他人事のような、もうマヒ状態に陥って、父と真剣に向き合っている私たち家族は本当に苦しんでいます。 頭がおかしくなりそうです。 そういう中、小さな所有している畑程度の土地を担保に300万円の借金を以前からしていたようなのですが(親戚が保証人になっている) まだ返済できておらず、時々滞納していたらしく、保証人の親戚は金融機関に呼び出されていたようです。 1年位前に近所の方にその土地を180万円で売却するということになり、口約束で契約し、すでに120万円程度頂いていたらしく、 気づいたときにはその土地が借金の担保になっていたことを忘れていたようです。 つまりは、その土地の所有が2重になっているということだと思います。 父は何とか借金を返済しなければご近所さんに詐欺罪で訴えられると言い、資金繰りをしていますが、このような父ですので誰もお金を貸してくれず、 結局はまた私たち子供に泣きついて来たという状況です。 保証人の親戚は、その土地を買うから借金のことはもういい加減にしてくれといわれています。 私たち子供は公的機関に勤めている関係上、父の裁判沙汰となると非常にまずい状況なのです。 私は誰にも相談できず、苦しんでおります。 その土地の担保の借金残額が190万円程度、 ご近所の方から頂ける残額が60万円、 ご近所さんは「はやく譲ってください」と言っているのですが、 借金が返済できていない状況なので売却するわけにいかず、どうにか取り繕って来年の1月まで待っていただいているということだそうです。 ご近所さんとは正式な文面での契約は交わしていないようです。 私たち子供が190万円の借金を返すのがスマートで穏やかに事が済むのでしょうが、 いままで数百万も親に貸しており、それでも平気な顔をしてまた泣き付いて来る親がどうしても許せないので、どうにかいい方法がないものかと悩んでおります。 (1)本当に詐欺罪で訴えられるのか (2)ご近所さんに120万円を返金して今回の売却の件は無かったことにできないか (3)今回の件で私たち子供にお金の迷惑がかからない方法はないか、 その他、何か良い案がありましたらお知恵を貸してください、 助けてください、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>本当に詐欺罪で訴えられるのか 中国・韓国と異なり、日本は自由主義国ですよね。 時の政権が、自由に法律の解釈を変えたりしません。 例えば、「この日本人の思想は嫌いだから、入国を拒否する!」という馬鹿げた事はしませんよね。 反日芸能人(BoAなど韓流スター)でも政治家でも、犯罪歴が無ければ入国を拒否したりしません。 これは、商法・民法でも同様です。 契約書が無くても「売ります・買います!双方の売買意思が合致すれば、合法的に契約は成立」します。 父親と近所の方との土地売買契約は、有効です。 で、質問者さまの父親が「詐欺」となるのか? 刑事裁判になっても、「契約書が無いので、言った・言わない」の水掛け論となりますね。 つまり「何時までに不動産所有者変更(登記)を行なうのか」「売買の意思があるのか?」が、父親の「頭の中」にしかありません。 頭をナタで割っても、確認する事が出来ません。 殺人事件でも「心臓を狙ってナイフで刺した。が、殺意は無かった。殺人でなく傷害致死だ!」と、人権派弁護士が弁護しますよね。 この論理と同じです。検事も弁護士も判事も、確認する事が出来ません。 じゃ、刑事事件にならないの?と思いますよね。 土地を購入した方は「早く譲れ(登記を済ませて、所有権を渡せ!)」と売主に要求している訳です。 期限が無い契約は、極端な例では「明日」でも良いですし100年後でも良い訳です。 契約の当事者の一方が「期日を要求」すれば、その日が期日です。 既に来年1月を期日としているとの事ですから、1月に所有権移転登記を行なえば詐欺にはありません。 来年1月になっても登記を行なわなかった場合は「売る気が無いのに、売却した」と第三者でも判断します。 立派な「詐欺」ですね。 >ご近所さんに120万円を返金して今回の売却の件は無かったことにできないか 契約が合法的に成立しています。 売り手側の一方的な契約破棄は、商品代金最大100%の契約違約金が習慣ですね。 買主が納得・了承すれば、今回の場合は最大180万円の違約金を払う事で問題解決です。 (買主側の一方的契約破棄の場合は、既に受け取っている120万円を没収できます) 買主が納得・了承しなければ、買主は「契約不履行」で損害賠償訴訟を起こす事も出来ます。 契約書が無く口約束じゃないか?と思われますが、法律には「穴」が開いています。^^; 国民年金を意図的に未納にして、老後は生活保護で悠々自適の生活をする事も「法律・制度の穴活用」です。 (国民年金だと、毎月63000円程度しか受給できません。が、生活保護だと毎月135000円も受給出来ますよね) 正直者が馬鹿を見る制度がテンコモリなのが、日本なんです。^^; 話がそれましたが、結局は買主に確認するしかありません。 「早く譲って欲しい」と念を押されていますから、買主側も既に「土地購入後の算段(契約)が、進んでいる」可能性もあります。 賃貸住宅建設の話が進んでいれば・・・。怖いですねぇ。 まぁ、買主と誠意を持ってお願いするしかありません。 >今回の件で私たち子供にお金の迷惑がかからない方法はないか、 父親の借金に対して、連帯保証人・保証人になっていなければ「無視」出来ます。 借金に関しては、親子兄弟・配偶者と言えども「赤の他人」です。 但し・・・。 父親が「質問者さまに無断で+質問者さまの名前を用いて+保証人・連帯保証人にしている」場合は、注意が必要です。 「保証人・連帯保証人になった事はない!」と主張しても、相手側が「質問者さま本人が署名・捺印したと、信じた事に瑕疵が無い!」場合は、保証人・連帯保証人契約は有効と看做される場合があります。 公務員・公務員に準じる職業は、金融機関としては「非常に美味しいお客様」なんですよ。 公務員・公務員に準じる職業の息子の父親が、本人に無断で保証人・連帯保証人にする!とは考えませんよね。 一度、父親に確認した方が良いですね。 出来れば、母親を連れて「父親とは別居」する事です。

nyc1010
質問者

お礼

細かくご丁寧にアドバイス頂きましてありがとうございました。 無知な部分もあったので、勉強になりました、 今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

(1)契約時には、担保の事を失念していたので詐欺にはなりそうにない感じもしないことはないが、自分の土地であり登記を取れば担保になっていることはすぐに確認できるので「知らなかった」は通らない気がします。なので、実際に有罪になるかどうかは別にして訴えられる可能性はありますね。 (2)近所の人に謝って120万を返金することで無かったことにしてくれるのではないでしょうか。 (3)このまま自己破産ですね。ご近所さんにしても担保にしても子どもに支払う義務はないので、自分たちは関係ないと腹を括れば金銭的に迷惑は被りません。

nyc1010
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはりこの先は自己破産するしかないと腹をくくっておりますが、 何せ父親の自主的行動がなければ、成立しないので、悩ましいところです?

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