• ベストアンサー

自分で家の抵当権抹消登記申請をします、疑問点があるので教えて下さい

ローンが終わりましたので住宅金融公庫と銀行の抵当権抹消の申請を自分でします。登記の本を購入して勉強しましたが分からないことがあります。 (1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です) (2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか? (3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか? 以上3点ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hubert
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

>(1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です) 要するに、住宅金融公庫の理事があなたを代理人として登記申請するための委任状です。 大抵は最低限のことしか書かれていません。 残りの必要事項はあなた自身が記入するしかないでしょう。 >(2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか? ご質問の文面より、あなたご所有の不動産に、住宅金融公庫と銀行が抵当権を付けているものと解釈します。 つまり抵当権がふたつあるわけです。 あなたが銀行から交付を受けた書類の中に、銀行の代表者が法務局に届けた届出印の印鑑証明書が付いているとすれば、銀行が抵当権設定契約書(抵当権設定登記済証)を紛失したなどの理由であなたに交付することができず、その代わりに「保証書」というものをあなたに交付している可能性が高いといえます。 もし、「保証書」が交付された書類の中にないのであれば、印鑑証明書が渡された理由は、これだけの情報ではよくわかりません。 銀行に確認なさることをおすすめします。 >(3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか? おそらく「代表者資格証明書」として、現在事項証明書を交付したのでしょう。もし、他に代表者資格証明書となりうる書面がなければ、その現在事項証明書を代表者資格証明書として添付すべきところですが、他の方がご指摘なさってように、すでに期限が切れています。 法務局で新しい証明書を取得するしかないでしょう。

参考URL:
http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/

その他の回答 (2)

回答No.3

複数の抵当権があり、順位譲渡などの登記があるとき 抹消しない抵当権者の承諾書が、必要です。 同一の銀行でも、必要。 この場合は、承諾する抵当権者の印鑑証明・資格 証明も必要なのです。 たぶん、これではないですか。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.1

 参考URLが詳しいです(司法書士(登記事務のプロ)のHPなので間違いもないでしょう)。   >(1)公庫からもらった書類のなかに『委任状』がありますが自己申請でも抹消登記の委任状が添付書類としているのでしょうか?(委任状は抵当権解除証書にホッチキスで止められていて名前欄が白紙です)  登記抹消は原則、抵当権者・抵当権設定者の両者が登記所に行かなければ申請出来ません。しかし銀行や公庫の職員がいちいちローン借り入れした人の都合に合わせて立ち会うのは不合理です。  そこで銀行や公庫の委任状があれば抹消する人だけで登記の抹消を申請できるようにしているのです。  だからあなたが申請するときには必要な書類といえるでしょう。 >(2)銀行からはその銀行の印鑑証明書をもらっていますが書式集には添付書類として記載されていません。添付する必要がありますか?  その点は分かりませんが、銀行が渡してきた以上、手続上必要と思われます。委任状とセットで必要になるのかなあと思いますが。 >(3)公庫の現在時効証明書が十五年8月15日付けの証明書です。新しいものを取る必要がありますか?  資格証明書は有効期限が3ヶ月だそうです。 以下のURLも参考になりそうです。 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/masshou.htm

参考URL:
http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/suppression_hypotheque.htm#keskse_suppression_hypoteque

関連するQ&A

  • 抵当権抹消登記申請の時の印鑑証明書

    抵当権抹消登記の申請を提出するにあたり、 登記済証は今後使うことがないので、交付を希望しませんにチェックしました。 ところが、銀行から返却された抵当権設定契約証書に私の印鑑証明書もホチキス されており、この印鑑証明書が添付されていると登記済証の発行希望となるので、 発行していいですよねと法務局から電話がかかってきました。 申請が矛盾しているから発行しておきますよと強く言われ 承認しましたが、印鑑証明書にそのような意味があるのでしょうか?

  • 仮登記の抹消について

    (株)A社が設定した抵当権に、B銀行が抵当権移転仮登記及び信託仮登記を設定しているケースで、このたび、抵当権を抹消することになったのですが、その際、この仮登記の抹消登記申請のことでお聞きします。 なお、B銀行の承諾書、印鑑証明書、資格証明書は用意できております。 ■承諾書があるので、仮登記義務者である(株)A社は単独で仮登記の抹消ができると思うのですが、その登記申請の際、登記原因証明情報は添付しなければならないのでしょうか?必要であれば、どのような書式のものがよろしいのでしょうか? ■登記の目的は「抵当権移転仮登記及び信託仮登記抹消」となるのでしょうか?また代理人申請の場合は、抵当権抹消の委任状の他に仮登記抹消の委任状も必要となるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 旧・住宅金融公庫の抵当権の移転登記と抹消について

    旧・住宅金融公庫のローンを繰上げ完済したら以下の書類が送られて来ました。  ・金銭消費賃借契約証書  ・抵当権解除証書  ・抵当権抹消委任状  ・移転登記委任状 がんばって自分で手続きをしてみようと思い、いろいろと過去ログを調べた結果、抵当権抹消については出来そうな感触でいます。 よく分からないのが、抵当権抹消の前に、住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要で、この費用は機構で負担する、と書かれた案内も入っていました。 ここからが質問です。 (1)抵当権の移転登記の費用は、どうやって機構に請求するのでしょうか? (2)移転登記のみを司法書士に依頼し、抵当権抹消を自分でしても良いのでしょうか? (3)移転登記も自分でやる場合、移転登記と抹消申請は同時にできるのでしょうか? また、抵当権移転登記の申請書はどうのように書いたら良いのでしょうか?   (掲載されているホームページでも構いませんのでお教え願います) よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消手続きについての細かな質問です。

    住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消用の書類が送られてきましたので、 自分で抵当権の抹消手続きをしようと書類を整えております。 金融機関から送付されてきた書類は、 ・抵当権設定契約証書 ・追加担保設定契約証書 ・抵当権抹消用委任状 ・現在事項一部証明書 のみで「抵当権解除証書」はありませんでした。 しかし、抵当権設定契約証書の一番後ろのページに、 「本契約は解除いたしました。」のゴム印と代表者印があります。 1.「抵当権解除証書」はなぜないのでしょうか。 2.土地は夫100%、建物は夫90%、妻10%の持分となっていて、 妻が抹消の手続きをする場合、夫の委任状や印鑑証明等は必要でしょうか。 3.申請書の中で「不動産番号」を記入しますが、 これは登記済権利証のどこに記載されているのでしょうか。 4.「不動産の表示」の「所在」が土地と建物で異なっていますが、なぜでしょうか。 申請書にはその通りに記入すれば良いのでしょうか。 5.(別紙2)の「登記原因証明情報」には抵当権者の捺印欄がありますが、 これは金融機関にこちらから依頼しなければならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 抵当権抹消書類、これでOK?

    こんばんは。 住宅諸費用ローンを完済し、抵当権抹消手続きを頑張って自分で行おうと思います。 銀行から、以下の書類をもらいました。 1.登記済(根)抵当権設定契約証書 2.担保抹消委任状 3.代表者事項証明書 4.履歴事項一部証明書 他に必要な書類がありますか?実印・登記簿は必要ですか? 教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

  • 抵当権の抹消について

    こんばんは。 いろいろ過去の質問を調べたのですが、やや話が込み入っていてわかりづらいため、新たな質問をさせてください。 親の持っているマンションに、改装して入居する予定です。 借り入れをして改装費用に当てたいのですが、マンションに抵当権が残っており、抹消しないと借りられない可能性があると聞きました。 どうやったら、下記の条件をクリアして抵当権を抹消することができるか教えてください。 (1)返済は10年以上前におわっている(住宅金融公庫時代) (2)登記簿の住所が現住所になっていない(住民票と変更届が必要) (2)借り先である住宅金融公庫の名称が変わっている(何か証明書が必要?) (1)・(2)は比較的わかるのですが、(3)に関して何かする必要があるでしょうか。 いま手元にある書類は、登記簿・抵当権解除証書・委任状 です。 宜しくお願いいたします。

  • 抵当権抹消登記について

    数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。 最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。 最初は土地も建物も父親名義です。 数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。 建物は父親1人で変更ありません。 最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は (1)委任状1枚 (2)(根)抵当権設定契約解除証書 (3)抵当権設定契約書 (4)抵当権追加設定契約書 (5)代表者事項証明書 (6)登記識別情報通知(土地) (7)登記識別情報通知(建物) 1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。 全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。 まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか? 登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか? 私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。 銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか? ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。 お答えお願いします。

  • 抵当権抹消登記申請を自分で申請する場合

    住宅ローンの繰り上げ返済をするので、 抵当権の抹消登記を自分で申請しようと思っています。 抹消の書類は完済後、銀行からもらう予定です。 普通であれば 「申請者兼義務者代理人 住所 私 TEL」 と書くのでしょうが、 今回土地は父、建物は私名義なので、今回権利者は2人。 父や銀行から委任状をもらって私が申請する場合、 「申請者兼権利者及び義務者代理人 住所 私 TEL」 とする方がよいでしょうか?

  • 根抵当権抹消の登記申請書の書き方について教えてください。

    借入完済により「根抵当権」抹消の申請をするのに、法務局のHPでダウンロードした「登記申請書」を使用したいと思うのですが、いくつか不明な点があったので教えてください。 1.不動産の表示についてですが、土地には建物が3つあり、  母屋以外は符号1と2として附属建物という欄に表示されています。  これについてもそれぞれ記入が必要なのでしょうか?   (必要となると登録免許税は土地1と建物3で4000円かかるということでしょうか?) 2.書式中に出てくる「抵当権」という言葉についてですが、  今回抹消したいのは「根抵当権」になるのですが、  「抵当権」となっているままでいいのでしょうか?  それとも書類が違うのでしょうか? 3.委任状についてです。  申請に行くのは私で、本人ではありません。  その場合委任状を自分で用意した方がよいと聞いたのですが、  金融機関でくれる委任状とは違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 抵当権抹消登記 委任状について

    死亡した夫名義の不動産の抵当権を抹消登記を申請しました。 銀行から抵当権抹消登記の委任状と抵当権の消滅承諾書をいただき、 自分で抹消登記を申請しました。 法務局から先に、相続登記をしてからでないとうけつけられないとの連絡を頂きました。 相続登記をするというのは、抵当権のついている不動産の所有権を夫から相続人 に移転登記をするという意味でしょうか? いずれ、相続登記はしようと思っていますが、とりあえず、抹消登記をしてしまいたいのです。絶対に相続登記をしたあとで無いと、抹消はできないのですか? 相続人は私と子供二人だけです。よろしくお願いいたします。