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回答(7件中 1~5件目)
下の回答者です。
言い忘れましたが、もし扶養義務の話であれば基本的に兄弟と一親等(親と子)に対してはあなたに
扶養義務があります。
それを越える場合は裁判所の決定により扶養義務が発生する場合がありますが(三親等まで義務が発生することがあります)、現実には裁判所がそこまで広げることはまずないと思います。
なお親族という言葉は六親等血族と三親等姻族を言います。
弟さんの結婚式で弟さんの奥さんのご両親から「今後は親族としてよろしくお願いいたします」と言われたら「こちらこそ・・・」ですが、奥さんのおばあちゃんから言われたら、四親等姻族なので正確には親族ではありません。
「ぜひ親戚付き合いを・・・」が無難でしょうか。あくまで法律論です。
その他、直系と傍系 尊属と卑属などそれぞれの関係をよりわかりやすくするための用語もあります。
婚姻制限などではこの直系や傍系がよく使われています。
投稿日時 - 2011-11-08 00:41:45
親等の大原則は夫婦ゼロ親等、親子一親等。これだけです。
あなたと弟さんは親等の原則があてはまらないから一度、親に戻ります。
つまりあなたと親が1、親と弟が1 したがってあなたと弟さんは合計の 2 になります。
弟さんの奥さんは夫婦ゼロだから同じ 2 。その両親ならさらに1増えるので合計 3 となります。
答えは 三親等です。
一方、これだけだと奥さん側とか旦那さん側とか、離婚したらどうするねん・・・とややこしくなるので
日本的に言うと「同じ血」じゃない夫婦がからむと姻族、血が同じだと血族と表現します。
ですから血族は普遍ですが姻族はなくなることもあります。
今回の場合、姻族三親等 と表現されるといいと思います。
投稿日時 - 2011-11-08 00:01:26
何親等にもならないと思いますよ。
根拠は民法第726条の2
「その一人または配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数」
質問者さまと弟さんの義父母では、同一の祖先がありませんからね。
下のHPが分かりやすいかと思います。
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm
ただし、同居していらっしゃったりすれば、保険などでで準親族として扱うような可能性はありえます。そういったことで、お調べになっているのなら、保険会社などに直接訊かれる方が正しい答えを貰えます。
投稿日時 - 2011-11-06 14:35:30
忘れました。こちらに詳しく載ってます。参考になさってください。
http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html
投稿日時 - 2011-11-06 14:23:40