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大学院を中退した際の公務員初任給について

私は大学院を1年で中退し、今年度地方公務員になりました。 しかし、初任給は大卒と全く同じで、大学院の在籍期間については一切考慮されませんでした。 最近になって、自分の自治体の条例を調べたところ、大学院の在学期間も経験年数とすることができる、との条文を見つけました。 (国家公務員の人事院勧告?とほぼ同じ文章でした) 換算率は国家公務員同様100/100以下となっています。 仮に換算率を100/100とした場合、 12/12×100/100=1 (1年=12か月として計算しています) つまり1年分経験年数とすることができ、給料に加算することができる、となります。 しかし気になる点は2点あります。 まず、「○○することができる」との文章。 これは「しなくてもよい」ともとれます。 次に換算率が100/100「以下」となっていること。 もし換算率が1未満であれば結局給料には加算されないことになります。 しかし、いろんな方の相談を見ていて、大学院中退した方は多少給料に上乗せされているとの書き込みを見かけます。 ちなみに大学院中退については履歴書に書いたのみであり、在学証明書などの提出は求められておりませんでした。 私が大学院へいたことは完全になかったことにされています。 本来ならば大学院在学分だけ給料に上乗せできたのでしょうか。 それとも、やはり何か認められない理由があるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

はじめまして、元国家公務員です。 基本的に「在学期間」をカウントするのはその教育機関を卒業した者のみです。たとえば以前は初級の年齢制限が緩かったときに大学卒の者が高卒対象のIII種公務員試験を受験したケースが多数ありました。この場合は、初任給格付けの際に大学在学期間がそのまま経験年数としてカウントされました。ただ、この場合はあくまで「大学を卒業」した者であって、大学を退学した者は無職と同じ扱いで50/100しかカウントされませんでした。 このことは大学院でも同じです。単に「在学期間」があっても卒業していない以上、積み上げの対象とはしません。ただ、大学院には大学とちがって「単位取得後退学」というのがあります。これは文系の大学院でよくあるのですが、博士論文は卒業のときに事実上受付をせずに、終了に必要な単位を取得した後退学させる、大学院修了後、再び母校の大学院研究科に博士論文を提出して博士号を授与する、というたいへん妙なシステムがあります。 この場合は、退学といっても既に終了にたりる単位を取得しているわけですので、大学院退学といっても経験年数としてカウントします。でもそれ以外で大学院に在学して退学したからといって無職と同じ50/100という換算はあるかもしれませんが、100/100の換算などするはずがありません。 >しかし、いろんな方の相談を見ていて、大学院中退した方は多少給料に >上乗せされているとの書き込みを見かけます。 具体的にどのようなものなのか、何年間在学して何単位取得していたのか、どのように換算されていたのかが明らかになっていない以上、そのような情報は不確実です。そのような、曖昧なもので貴方が迷われるというのはいかがかと思いますよ。

suite345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大学院などを終了した場合においては、「在学期間」ではなく「修学年数調整」で扱うと思っていたのですが・・・。 それなので「在学期間」は卒業や修了をせずに中退した場合であると解釈していました。 「大学を卒業していない以上、積み上げの対象とはしない」とのことですが、もしそうであれば、そういった条文があるはずなのですが見当たらなかったので、モヤモヤしていました。 また、無職期間にも換算率がある(あった?)ことに驚きました。 私には実は無職の期間もあるのですが、無職期間は当然何もカウントされないものだと思っていましたし、今の制度では換算率ゼロであると思います。 やはり自分の自治体に直接聞いてみてまず条例を理解しなくてはなりませんね。 「自分への給料」という目的ではなく(きっかけは自分の給料でしたが)、あくまでも「法律の解釈方法」という目的で質問してみようかと思います。 回答ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

私が「通念」といったのは民間企業ではそうであろうといったので、官公庁がそうだとは申しておりません。 ただこの質問箱の趣旨は常識的な見方を問うことが多いと思いますので、通念を否定するのならばここで質問すること自体あまり意味がないような気もします。 それは貴方の自治体での決まりによるとしかいえません。 でも反対にお役人の意思決定は法的にはかなり厳格ですから、貴方の給与が条例等に反している可能性は低いのではないでしょうか。 恐らくこういうことは例外規定的な定めとなっている可能性があるので、そこを見落とせば間違った扱いの恐れはあるかもしれませんが、それはあまり起こることのようにも思えません。

suite345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ここに質問したのは、条例の解釈はこれであっているのか、上にあげたような判例があるのでは・・・と思い、法律に詳しい方、もしくは自治体に関与されていた方ならわかるかも、と思い投稿しました。 カテゴリーは「法律」にすべきだったかもしれません・・・。 おっしゃる通り、きっと私の給与はこれであってるのだと思います。 しかし条例をどう解釈されたのか、がわからなかったのです。 ずっとモヤモヤしてたので、はっきり理由がわかればいいなと思い、第三者の意見も聞きたいと思ったのです。 二度も投稿、どうもありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

疑問であればその自治体の人事委員会等に問い合わせて場合によっては不服申し立てをしてみてはいかがですか。 場合によっては変わるかもしれません。 でも「できる」ということはしなくても構わないということですし、それまでの慣習やあなたの採用のいきさつなどもあります。 長期的に考えてここでそういう争いをするのがあなたの得策かどうかは良く考えてやったほうがよいでしょうね。 ちなみに民間企業ではその場合は大学卒の資格以上にはならないのが普通だと思います。 通念上中退は卒業も入学もなかったのと同じ扱いでは無いでしょうか。

suite345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公務員である以上、「通念」などといった曖昧なもので判断すべきではないと思っています。 その曖昧さをなくすために条例が設定されたのでしょうし。 今のところ不服申し立てまでは考えていませんが、人事課の担当係に相談はしてみようと思います。 もし自分の初任給が条例に従ったうえで決定されていたのであれば、もちろん潔く納得します。 ありがとうございました。

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