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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金(老齢基礎年金)の任意加入について)

国民年金(老齢基礎年金)の任意加入について

droyceの回答

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

たしかに、60歳以降も働いて、厚生年金に加入しているのであれば、国民年金の任意加入はできません。 ですが、それは、あまり意識することではありませんよ。 厚生年金は、場合によっては15歳から70歳前まで加入するかもしれませんが、 この場合、20歳前と60歳以降の部分については、老齢基礎年金に反映されません。 ってことは、払い損? 保険料は一緒なのに・・・ ですが、そんなことはなくて、老齢基礎年金に反映されない部分は、 しっかり、厚生年金から年金が支給されるんです。 本来の老齢厚生年金は、いわゆる2階部分だけで、1階部分は老齢基礎年金ですが、 60歳以降に加入した分については、1階部分も老齢厚生年金になるというわけです。 ですから、老齢基礎年金が満額にならないことは問題ではありません。 老齢厚生年金から、同じ額が出るんですから。名前が違うだけですよ。 もちろん、過去に免除を受けて10年以上経ってしまったものは、どうしようもない話。 「本当の満額」を受給することは、もはや不可能ではありますけど、 60歳以降に増やす年金として、老齢基礎年金の満額にこだわる意味はないということです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 すみません、まだ、うまく飲み込めていないのですが、結局老齢基礎年金は満額にならないけれども、60歳以降働いた場合、老齢厚生年金にそのぶん上乗せされると言うことでしょうか? つまりその例えば60歳到達時に40年間支払っていて老齢基礎年金も満額でさらに働いて厚生年金を支払っていくAさんと私のように35年間しか支払っていない人で同様に60歳以降厚生年金を支払っていくBさんの場合でその他の条件が同じ場合、ここの部分で追いつけるのでしょうか?(その場合60歳以降のAさんとBさんの支払う厚生年金保険料に差がでるということでしょうか?Bさんが60歳以降支払金額がAさんより多くなる?)それともそれはやはり追いつけないという意味でしょうか?

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