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会社名の定期積金について

家族で有限会社を経営しています。 私の母親(従業員)が銀行の営業の人に頼まれて仕方なく、約1年前に会社の名前と会社のハンコで定期積金を会社に内緒でしていました。ただ会社のお金ではなく、母親個人のお金で定期積金をしていました。毎月2000円ずつでもう少しで1年で満期です。 会社は、つい最近までこの件を知りませんでした。ですのでこの件では帳簿はつけていませんし、少し前に決算だったのですが、この定期積金は申告していません。 ちなみに定期積金の証書は、母親が、持っていました。母親は会社のお金では無かったので会社には言わなかったとの事です。 恥ずかしい話なのですが会社としては、どうしたら良いでしょうか?決算から少し立ちますが今から会社のお金で定期積金した事にして修正申告をしないと駄目でしょうか? 会社は最近まで知りませんでしたし、会社のお金では無いので、会社は何もしなくて、満期が来たら解約して、終了ということで問題ないでしょうか?もちろん満期で解約したお金は、母親のお金ですので母親のお金という事になります。 もしくは、満期になった時点で、母親が会社に贈与したということにして、会社は満期日に母親から贈与を受けたということにして、次の決算で、法人税として申告すれば、問題ないでしょうか? お手数ですがお答えお願いします。

みんなの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.4

いちおやけど、代表権のない者が勝手に通帳つくっても、会社の金を預け入れたとか通帳は会社の金庫に入れてたとかなら、追認なくても預金債権は会社に帰属する。判例に基づけば、そう考えられるで。 仮に預金債権が会社に帰属するんなら、追認なくても満期利息は会社のもので、申告に反映させないかん。 せやから、追認のない無権代理行為だけで預金債権が会社に帰属せえへん(会社と無関係)とは断定できひんよ。 ま、細かい話やけどな。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

従業員である母上様が、会社の知らない間に会社名義の預金したということですね。 会社の法律行為は、代表権のある者しかできません。預金口座を作ることも代表者またはその指示を受けた者しかできないのです。 そうするとこれは母上様が勝手に会社の名前を使ったものに過ぎず、会社とは無関係と考えるべきです。 なお、これが贈与になるかどうかですが、贈与は贈与者と受贈者の双方が合意して成立するものです。ですからこれは贈与ではありません。 そこで、対策としては次の二通りが考えられます。 1.会社の名義を勝手に使われたもので会社は無関係という立場から、このまま放置して、満期金を母上様が黙って受け取る。 2.預金の名義が会社であることを重視して母上様の行為を追認し、一旦会社の帳簿に受け入れる。この場合の貸方は「仮受金」とでもすればよく、又前期に遡る必要はないと思います。この場合、満期利息は会社の所得となります。 上記2が一番無難かも知れません。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

申告する必要はないやろな。 その定期積金の預金債権が誰のものか、で考えればええ。お金出したんも証書やら管理してはったんも母ちゃんで、会社は最近まで知らんかったのなら、預金債権は母ちゃんのものて考えてええやろ。名義預金の話に似とるもの。 贈与にしたいんなら、遅くとも第1回目の積立時点に遡って贈与にせないかん。でも、その時点では会社が知らんかったもの、実際には贈与契約は成立してへん。実態と違う形式とるよりは、実態どおり贈与はないてしたほうがええのと違うかな。

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

従業員からの贈与にしてしまうとのちのち面倒ですので、 預り金として処理できませんかね。 預り金であれば、受け取った金額全てが会社の益金とならず、 利子分だけを益金として処理すればよいですからね。 しかも会計には「重要性の原則」というのがあって、 軽微なものであればまとめてよいというルールがありますから、 過年度の利子を今年度に処理しても許容されるかと思います。

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