• 締切済み

判決

検察に自首し、起訴されたとします。 しかし、裁判所で自白や無実なのに自首を強要したと証言した時の判決はどうなりますか? また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?

noname#147353
noname#147353

みんなの回答

  • bare50417
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.5

 自首の強要はまったく無いとは言い切れません、たとえばこいつが怪しいとにらんだ人に警察が親に迷惑をかける気か?出頭すれば罪が軽くなるぞと言って自首を勧めるなどの行為です。  犯罪が認知されてても、被疑者が解らないまたは逃亡してるなどで自首してくるケースも有るので、認知されて無いケースだけが自首では有りません。  裁判所で自白や無実なのに自首を強要したと証言した時の判決 との質問ですが、この場合証言を変えたとしても裁判所及び裁判官が認めなければ、判決に影響は有りませんが法改正で裁判員制度が出来た事により少し変わってきていますが、実情は裁判官と検事の癒着が問題になっており、また検事は警察の証拠や自白をまるまる使うだけど言う、まったく機能していない状態なので、自首した自白したとして無実の有力な証拠が有ったとしても二審などでは判決に大きな影響はないでしょう。  裁判員制度に関しても、たとえば10人以上殺害したとして逮捕された犯人が一審の裁判員制度で証拠や証言に矛盾が有り、無罪としても二審からは裁判員がいない裁判官だけの、従来の裁判となるので二審や最高裁で死刑が確定する可能性が有ります。  つまり、裁判員は素人だから裁判官の言ってる事が正しい、検事や警察が証拠を捏造したり自白を強要する事は有り得ない、っと言う考えの下で動くので一般社会の常識などが通用しない場合も多々有ります。  足利事件などを見ても日本の司法は自白を重視して科学鑑定や物的証拠、目撃情報より重視するので冤罪が生まれやすいと言われています、またある事件ではボールペンが見つかったこれが証拠だとして警察は逮捕起訴し、被疑者は懲役刑になりましたが後から調べた結果、ボールペンを置いたのは担当刑事だった言う事も有りました(証拠の捏造)。  また、他の冤罪事件でも裁判所はけっして謝ろうとしません、何故なら司法に対する信頼が損なわれると言うからだそうですが、三重や高知の白バイ事故冤罪事件などなど多数の冤罪事件(高知は冤罪をまだ認定していませんが)などでも、警察や検事裁判官は謝っていません(選挙での贈収賄では自殺者まで出したケースも有ります)。  今現在もっとも進んだ司法システムと裁判システムを持っていると言われるのはアメリカのノースカロライナ州で前全面証拠開示法と言う法が有り、検事は弁護士に対して事前に警察から渡されたすべての証拠を開示しなければならず違反すると法曹資格の剥奪など重い罰を検察や検事は受ける事になっており、実際に輪姦事件で逮捕された3人のデューク大学生のDNA鑑定を隠した検事が、法曹資格をはく奪された事例が有ります。  また、無実委員会と言われる第三者委員会が有り、囚人や家族などに訴えられるとまず無実委員会が証拠を調べなおし、証拠や証言に問題が有ると裁判のやり直しを命令できると言うシステムも有ります。  また、アメリカでは当たり前ですが尋問の可視化なども弁護士に録画したテープ全て見せなければいけない方向に向っているようです。  この様に世界では冤罪に対するシステムを構築しつつ有るのに対して日本では進んではいません、質問者様の質問に関しては弁護士を早めに頼む、自首や自白には絶対に応じないと言うスタンスで挑まないと、犯罪者にされかねないのが日本の実情です。  余談ですが裁判官と検事は交流との名目で裁判官が検事局に出向して検事に、検事が裁判所に出向して裁判官になると言う、訳の判らないシステムが有るので癒着もかなり有るようです。  余談2小沢氏の裁判が始まってますが、秘書や小沢氏の証拠の一部を集めたのは大阪地検特捜部主任検事証拠改竄事件で名を馳せた前田恒彦氏です、陸山会事件で秘書の大久保隆規の5通の調書について検察事務官を立ち合わせないまま、調書が作成されていたことが判明し、検察は大久保の調書5通の証拠申請を撤回したそうですが、他にも証拠に関っているのにそれらはそのまま裁判で使われています。  まぁ、現行の日本の司法システムは信用できませんね。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.4

 犯罪には、犯人しか知りえない情報というものがあります。  たとえば、凶器の包丁を橋の上から川に投げ捨てた、とか。  言ったとおりの場所を探して包丁が出てくる、指紋や血液が検出される、となれば供述を覆しても信憑性に欠けると一蹴されるでしょう。  そうした犯罪の裏付けをしてから、起訴するのが一般的です。  保釈については、証拠隠滅や逃走のおそれが少ないと判断されれば認められるでしょう。  罪状や供述の状況によるので、一概には言えませんが。  

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 ◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。 検察に起訴されたとします。 しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか? また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?

noname#148625
noname#148625
回答No.3

どうなるもありえないケースです。 無実ならそもそもその人は何しに検察を訪れ自首したんですか?おかしくありません? 仮に無実であるのに虚偽の犯罪をでっち上げたのであれば、検察・裁判所への業務妨害で別件立件もありえそうです。 その場合保釈なんて認めないでしょうね。

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 ◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。 検察に起訴されたとします。 しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか? また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

自首を強要したと証言 話が矛盾している 「自首」といいうるためには、自己の犯罪事実を捜査機関に対して自発的に申告することを要する。したがって、取調べの過程で当該犯罪事実について自供した場合は自首にあたらない  したがって、捜査機関が、自首を強要すること事態不可能です。捜査機関に知られると自首と言わないで出頭と言います。  

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 ◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。 検察に起訴されたとします。 しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか? また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?

回答No.1

  自首とは「捜査機関に犯罪が発覚する前」の行為です。 警察、検察が知らないのに「強要」はできません。  

noname#147353
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 ◇ 質問自体に矛盾がありましたので、質問内容を次の通り訂正します。 検察に起訴されたとします。 しかし、裁判所で自白を強要したと証言した時の判決はどうなりますか? また、裁判所に起訴され、判決が出るまで保釈されますか?

関連するQ&A

  • 求刑以上の判決はある?

    窃盗罪にて起訴され、裁判の予定です。 余罪がると思われるのですが、証拠が無く、自白も取れなかったので、立証出来ず立件されませんでした。 余罪の疑いとされ、 裁判の判決の際に、求刑以上の判決が下される場合は、あるのでしょうか?

  • 冤罪について 裁判所、検察庁、最高裁判所の関係

    先日気になる 次のような書き込みがあり大よそ次のようでした  裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる と言うものです  あり得ない事では無さそうですし あるとすれば大変な事でもありますが実際はどうなのでしょう 気になるのは これでは検察庁の起訴したものは何でも有罪にしなければならない となりそうですね? 三権分立とは言うものの完全分立と言えるかどうか 裁判がこれでは裁判所自身が放棄していると言えます どうなのでしょう 実際ニュースになるような判決は自白を認めて有罪にされる事が多かったようにも思います、検察としては尚更自白の強要に走るはずです、実際そのような経過を辿って来たようにも感じます 袴田事件がその代表みたいな? 自白を迫る事は昔からありますが物証が無いときは尚更でしょう TVによると戦後GHQは証拠に元づくように指導したそうですが 未だに無くならない? 本日3月23日のサンデー○○○○○○でも無実が証明されようとしている殺人事件の容疑者のアリバイ証人に検察庁が証言撤回を迫った事が報道されておりました 検察庁にすれば それなりの根拠があって起訴する訳ですが人のする事ですから稀に間違いも起こる訳で 先日ニュースになった九州の選挙買収事件は記憶に新しく 他にも過去に沢山ある事はご存知と思います ニュース特集等によれば この件は担当者等は無罪と解っていたけれど責任者(警部補とか)が引っ込みがつかなくて有罪を押し通した感じがします 引っ込みがつかなくて言い直し出来ない事は誰にでもある事で個人レベルでしたら喧嘩程度で済みますが検察庁ともなると信用が無くなり組織の存亡に関わって来る事ですから責任者は意固地になった気もします 更に本人にとっては昇進にも差し支える? でしょうから余計にも押し通してしまった感じがします 知り合いに古物商を営んでいる方がおり 事件がある時は偶に警察から問い合わせがあるそうで 本人曰く彼らは面子があるから徹底して調べるそうです だからこそ引っ込みがつかなくなるのかも知れません 程度の差こそあれ 誰にでもある事ではありますが そこで 質問は以下の通りです 1、多分そうなっていると思いますが 最高裁判所は下位裁判所の人事権を持っているのでしょうか? 2、記憶では無罪判決等を出した裁判官は後に退職し弁護士になる事が多かったような気がしますが 如何? 3、裁判官が検察庁の起訴した事件を無罪にする事は最高裁判所から昇進不要を覚悟したものと見なされる事がある?

  • 嘘の自白

    殺人容疑で警察に捕まり、拷問のような取調べを受け、やってもいない犯罪を自分がやったと自白する。 その後、裁判まで進んでから「自分は無実。自白は強要された。」と告白する。 しかし、有罪になり・・・・ 長い年月、冤罪だと戦い続け、報われた人が、 冤罪だったのだから、釈放されるのは当然のことで、警察、検察、裁判所を非難するのは当然のことだと思うのですが、 もし、その人が嘘の自白をしなければ、もしかすると真犯人が見つかったかもしれない・・・ 被害者の遺族は、「あんたがやってもいない事をやったって言ったから、真実が見えなくなった・・・」という感情を持つことはないのでしょうか。。。。

  • 求刑より重い判決

    刑事裁判では 大雑把に言えば、検察はできるだけ罪を重くしようとするのが仕事、弁護士は罪をできるだけ軽くするのが仕事、裁判官は両者の意見を聞いて判断するのが仕事ですよね。 それで、求刑を出すのは検察、判決を下すのは裁判官 犯罪に対する見解が異なれば無罪もあるのですから 重い判決が出ても不思議では無い。 検察の見解と異なれば、無罪もあるし重くもなる。 裁判官でも見解が異なる場合もある。 裁判員裁判でも全員一致ばかりでは無い 学生時代のテストではなく、答えは単純で無いから 検察も重い判決を求刑しているとは限らない。 そこで質問です。求刑より重い判決についてはどう思いますか? 検察の求刑はあくまで参考程度なので、そんなもの重視する必要もないし、全然気にならないのか、司法のバランス上はあまり望ましくないけど止むをえないのか どちらでしょう?

  • 裁判官と検察官の関係と供述調書、冤罪について

    検察の不祥事が目立っています。、容疑者を脅して虚偽の自白をさせ、検察の意図した通りの供述調書を作り、それを裁判所が信用し、冤罪事件が起こっているような気がします。公の場である裁判で無実を訴えても、密室で作られた供述調書を優先する裁判所。裁判所は、何故、裁判での証言よりも、供述調書に重きを置いているのですか?また、冤罪事件の起こる理由についても教えてください。 さらに、本来中立であるべき裁判官の検察官との交流、判検交流については、どう思いますか?よろしくお願いします。

  • 刑事裁判の求刑と判決について

    刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。

  • 保釈金がない場合 判決まで出れないんですか?

    保釈金がない場合 判決まで出れないんですか? 裁判が始まって 判決まで どれくらいかかりますか? 初犯ですが 執行猶予ですかね?

  • 自供と否認では判決に影響がありますか

    ホリエモンが逮捕され毎日報道が止むことがありません。 取調べで否認を続けているらしいのですが「取り調べでの否認と判決への影響」についての疑問を教えてください。 ある犯罪の疑いで逮捕され、検察の取り調べで「否認を続けてた場合と素直に自供した場合」とでは、起訴後の裁判の判決では量刑が違ってくるのでしょうか? (自供以外の物的証拠が裁判所に認められたものとします)

  • 保釈申請

    一年程付き合っていた彼が11月に警察に捕まり、最初は警察内の拘置所?におり今は未決拘留の為刑務所内の拘置所にいます。 罪状については私には分かっていませんが一度起訴され別件で再起訴されたそうです。最初は起訴後に2回目が第1回目の公判後、そして年末にと保釈申請をしてきましたが駄目でした。第2回公判はもうすぐあります。第3回目が3月にありそこで判決が出るようです。 保釈金は最初200万だったのですが前回は500万でも許可が出ませんでした。裁判所は許可したのですが検察側が高等裁判所に申請して許可が出ませんでした。 今迄は節目、節目に申請していましたが何度も申請をした方が良いのでしょうか?又、何度保釈申請してもこのまま判決が出る迄、拘置所の中から出れないのでしょうか?

  • 刑事裁判の判決

    刑事事件で起訴され、また追加起訴?で延長になって…後10日程で裁判の日が決まる様ですが、裁判でも数日かけて判決が出る事が普通なのでしょうか?それとも裁判の日に判決が出るものなのでしょうか?延長、延長で来てるので裁判も留置と同じく長引くのかと不安です。 初犯で執行猶予が付くと思いますが、追加起訴?と言う事もありどうなるのか…裁判の日数とはどのように決まるのでしょうか?裁判が1回で終わるかどうかは裁判の日が決まった時にわかるのですか? また初犯でも執行猶予がつかない事もあるのでしょうか?調べてもどう調べていいのかわからず…教えてください