浄化槽の保守点検と検査について

このQ&Aのポイント
  • 浄化槽の保守点検や検査について知りたいです。年に4回業者が清掃を行い、年1回は浄化槽法による検査があります。この様な保守点検や検査は必要なのでしょうか?
  • 友人から浄化槽の保守点検や検査について疑問を持ちました。彼の家では行っていないそうで、「無駄金だ」と言われました。実際にはどうなのでしょうか?
  • 浄化槽の保守点検や検査の必要性について疑問があります。年に4回の保守点検と年1回の検査が行われるようですが、このような頻度で行う必要があるのでしょうか?
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浄化槽の保守点検

我が家では浄化槽が設置されています。年4回業者がきて保守点検清掃をしてくれます。 それに年1回浄化槽法による検査があります。 此は浄化槽法第11条に定められているようです。年に数万の金額が引き落とされます。 先日仲間と会う機会があって、ふとしたことから集中浄化槽の話になり、各家で設置している浄化槽におよび、私の友人が言うのには「そんなのもやる必要はない俺の家のトイレはやったことがない。県の役人が定年した後財団法人とかに天下り?して稼いでいるだけだ」と言われました。 こういう事は実際許されているのでしょうか?もし本当なら今までの無駄金だったような気がします。 ただし年1回の検査は受ける必要があると思いますがどうなんでしょう?

  • khmer
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質問者が選んだベストアンサー

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  • momomo84
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

数年前に法改正があり、 浄化槽の法定検査は、受けないと30万円以下の過料となうようになりました。 これを盾に、「受けない人は犯罪者」に似たような言葉もネット上で見かけます。 確かに行政罰が適用される可能性もあるわけですが。.. 法律がすべて正しいわけではなく、時代に乗り遅れている法律も多々あると思います。 本当に必要なのかを問うことは悪くないかとは思います 浄化槽法などは確たるもので、 清掃をしているかしていないか、 保守点検しているか こうやれああやれ、基準ばかりです さて、 法定検査の趣旨は 衛生面で必要であったでしょうが、 それをいいことに検査機関ができました。 年金問題や、天下り問題を考えると 天下り団体を作っていったのではといわれても仕方ないですよね そう思わせている方が悪いのです このように、誠意を感じ得ない状態で 「検査を受けないと罰則を受けます」と脅されたら 誰もがいらだちますよね 誠意をもって人々に説得してほしいものですね ただ、nabe710さんがおっしゃってるように khmerさんやお友達が水質に満たさない汚い汚水を流しているのであれば おっしゃてる話は、無責任な話でしょう 支離滅裂な話になりますよね これを機に、保守点検の記録票など見られるのもいいかと思います しっかりときれいな水に処理されていることは大事だと思いますし、 単独浄化槽であれば、処理能力の高い種類の合併に切り替えることをお勧めします ただ、これも不思議な話で そもそも保守点検を受けているので しっかりと保守点検業者が報告してくれているはずです 高いお金を出しているわけですし。 そこも問題ですよね。情報を教えてくれない? また、 保守点検は、点検しその作業を「お客のみに報告する」作業で、 法定検査は、それらの状況を調べて「お客と行政へ報告する」作業になっています この二重作業を不効率といわずなんというのでしょうか 法律で、検査が義務とされており、罰則まであります。 私は検査を拒否することはおすすめはしませんが、 この仕組みを異議唱える必要はあると思います 私たちは、民主主義国家に住んでるので、唱えていいはずです 行政に異議申し立てしていいはずですよ この国を良くするには必要ですね。

khmer
質問者

お礼

丁寧な説明有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#153814
noname#153814
回答No.2

監督官庁は「保健所」です。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.1

こうしてネットを使いになられているのですから、いきなりお友達の言葉を鵜呑みに「こういう事は実際許されているのでしょうか?もし本当なら今までの無駄金だったような気がします。」と質問を投げかける前に、少しは調べてみられてはいかがでしょう? 定期検査の料金の適否は、請け負う企業の経営手腕ですのでいくらが適正かはその金額まで法で規制されているわけではありませんので、別業者に合い見積もりを申し出るのも手でしょう。 浄化槽の原理、義務とされる清掃や検査とは一体何を調べ、、どういった基準があり、それを満たさない場合浄化槽はどういう機能を失うのか、それが社会にどういった弊害を与えるのか、それを防ぐために法で義務化されているわけですが。 お友達のいう「そんなのもやる必要はない俺の家のトイレはやったことがない。」ということ自体、浄化槽の構造や種類にもより違いもあるでしょうが、下手するとお友達こそ違法行為、社会、公衆衛生に迷惑を掛けているのかも知れませんよ? 「浄化槽法第11条」をまずは検索し、条文を読まれてみてください。 その上で次々見慣れぬ単語も出てきます。 順に検索しては調べてみるのも、良い機会かと思います。

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