契約書と請求書の関係について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 契約書と請求書は商品の取引における重要な文書です。契約書には契約条件や支払条件が記載されており、商品の発注などに利用されます。一方、請求書は商品の納品を証明し、代金を要求する文書です。
  • 商品を契約書通りに進めるためには、納品請求書と契約書の内容が一致している必要があります。契約条件が変更された場合は、契約書を再度取り交わす必要があります。
  • 売上計上に関しては、請求書が基準となります。請求書は代金の要求をする文書であり、契約書とは異なります。発行済の請求書に誤りがある場合は、正しい請求書を発行し、誤った請求書を回収することになります。
回答を見る
  • ベストアンサー

契約書と請求書の関係について教えて下さい。

おはようございます。 契約書と請求書の関係をしっかり理解したく、初歩的な質問で申し訳ございませんがご教授下さい。 ・契約書は、契約条件、支払条件を記載したもので、契約書の内容を元に商品発注などをする。契約条件が変更した場合は、契約書を再度取り交わす。 ・納品請求書は、物品を納めた証明と、その代金を要求する文書。 1.商品を契約書通りに進められるはずなので、納品請求書と契約書の内容は一致しているはずだと思うのですが、正しいでしょうか?(会社のルールで、契約に変更が生じた場合は、必ず契約書を再度取り交わすこととなっています。) 2.また、売上は契約書と請求書のどちらが計上のもとになるのでしょうか? 請求書は代金要求する文書なので、契約書で宜しいですか? 3.1度発行した請求書をお客さんに発行済の場合、再度正しく請求書を発行する場合の流れは、誤った請求書を回収して、正しいものを発行するものなのでしょうか?それとも、赤伝請求書のようなものと、正しいものを発行するものでしょうか? 沢山になり申し訳ございませんが、頭が混乱しております。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1.納品請求書と契約書の内容は一致しているはずだと思うのですが、正しいでしょうか?   一致しない場合も有ります、売り手が値引きした場合など...   買い手に不服がなければ差異が生じても問題有りません 2.うちでは商品を発送したときに売上を計上しています  09/15契約  10/05発送(納品書添付)+売上計上  10/31請求書〆切  11/01請求書発行 3.請求書は何枚発行しても構わないはずです   先方が紛失していれば回収は不可能 >赤伝請求書のようなものと、正しいものを発行 「請求」自体は電話でも口頭でも出来ます、その都度「先日の電話での内容は白紙にして今日改めて請求します」なんて言わないでしょう

その他の回答 (3)

noname#142908
noname#142908
回答No.4

1.例えば単価のみ決めた場合総数が決定していないので契約書と請求書の内容は必ずしも一致しません。また条件設定した契約の場合も同じ様に一致しないですよ 2.売り上げは請求書の金額になりますよ。契約かわしても実際に売り上げになるわけではないですよ 3.間違った内容の請求書を発行した場合確実に破棄してもらうか回収しないとトラブルの元です。赤伝というのは返品が有ったときに使用する物で金額の訂正が有った場合に使用する物ではないですしそもそも請求書は赤伝なんて有りませんよ あなたは経理担当者ですかそれとも学生さんですか どちらにしてもちゃんと勉強した方が良いなぁ

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

1.商品を契約書通りに進められるはずなので、納品請求書と契約書の内容は一致しているはずだと思うのですが、正しいでしょうか?(会社のルールで、契約に変更が生じた場合は、必ず契約書を再度取り交わすこととなっています。) 実際の取り引きではひとつの契約で複数回にわかれて納入する(分納)されることは良くあります。 また購入者の都合で納入時期が指定されることもあります。契約書は基本的事項は取り決めても、実際の細かな納入時期等は記載されないことも多くあります。 価格や取引条件等の基本事項以外は必ずしも契約書の変更まではしないことが多いと思います。 2.また、売上は契約書と請求書のどちらが計上のもとになるのでしょうか? 請求書は代金要求する文書なので、契約書で宜しいですか? これは納品書が基本です。納入者側の基本は出荷基準です。これは納入者の手元から商品等が出たという事実です。 一方購入者側では検収基準で、これはそれを受け取ったという事実に基づきます。 これらの具体的日時、数量等を記載したものが納品書です。債権債務は基本的にこの納入時点で発生します。 請求書はこれに基づいて支払いを要求するもので、債権債務は既に発生した後で事務的な都合で送るものです。 3.1度発行した請求書をお客さんに発行済の場合、再度正しく請求書を発行する場合の流れは、誤った請求書を回収して、正しいものを発行するものなのでしょうか?それとも、赤伝請求書のようなものと、正しいものを発行するものでしょうか? これは両社の打ち合わせで決まります。会社によっては一切の訂正を認めないところもあります。この場合は差し替えになります。 一方で、訂正印で訂正すればよいという会社もあります。 購入者にお聞きなってその指示を仰いだほうが良いと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

質問者様の勤める会社のルールを前提に書かれても答えようがありませんので、社内の詳しい人に確認したほうが早いです。 一般的に納品書は注文のあった物品を相手先に収めると同時に渡し、注文の品と間違いがないか確認して、受領書に相手からサインまたは印鑑をもらい、その時の注文が正常に完了したこと証明するものです。 納品書と請求書を一緒に送付してくるところはありますが、請求書兼納品書というのは見たことがないです。 通常、個人との取引ではない限り、取引先に請求締め日と支払い日が設定されていて、納品の都度ごとに請求書を送られるのを嫌がるところが多いので、月ごとに請求締め日までに納品した分を合算して請求書を起こし、送付すると思います。 その時に都度の納品数も合算して送るとなると、都度納品した分の確認はいつやっているのでしょうか。 1.契約書にはいろいろ種類があります。 例えば、物品供給契約書で、単価契約の場合には数量が契約書に記載されていないことがあり、1回の注文に最低数量が定められてあったりと様々なので、必ずしも一致するとは限りません。 質問者様の勤め先の契約書の記載内容が分かりませんので何とも回答できません。 2.請求書です。 3.会社がどのように定めているかによります。 上司の指示による。 請求額を多く請求した場合は、一般職が、申し訳ありませんといって、差し替えですみますが、逆の場合、承知しない人もいますので、ちょっとしたトラブルにもなります。 >契約書は、契約条件、支払条件を記載したもので、契約書の内容を元に商品発注などをする。契約条件が変更した場合は、契約書を再度取り交わす。 契約書はそれを元に商品発注をする為のものではありません。 契約書というのは、契約の際の条件を記載した書面です。 先にも書きましたが、必ず商品数量が書かれているわけではありませんし、 逆に契約期間内に決められた数量を決められた日時に納入するようにと定めて、契約開始日から履行するようよな契約もあります。 契約書に商品数量が記載されていない契約書の場合は、都度、注文者などで取引先が必要な数量を指定するのが普通です。 契約内容が変更になた場合でも必ずしも変更契約書が必要なわけではなく、覚書でもかまいません。 これらは社内ルールによります。 一般的な契約について勉強してから社内ルールのような特化した内容を理解する必要があると思います。

関連するQ&A

  • 領収書、納品書、請求書

    かなり初歩的に質問なんですが…。商品を販売する際、納品時に代金をいただいた場合、領収書はもちろん発行しますが、納品書、請求書も必要なんでしょうか?僕は領収書だけでいいと思っていましたが別の会社では、すべて発行するとの事だったんで…どなたか教えていただけたらと思います。よろしくお願いします!

  • 請求書と納品書

    営業をやっているのですが、お客様から、3月が決算なので、今月中に請求書と納品書 を欲しいといわれました。しかし商品は欠品していて、納品は4月にずれ込みそうで す。注文書や売買契約書はもらってなくて、口頭での注文なのですが、この場合、請求 書や納品書を発行していいのでしょうか?

  • 請負代金の請求書を発行する時期は、請負者の裁量か?

    請負契約では、請け負った仕事が完成しそれをお客に確認してもらって納品したら、請負代金の請求権が発生するというのが、法律的な考えと思います。 この場合、私が請負った仕事が完成してお客に確認してもらって納品したら、私から請負代金の請求書をお客に発行することになりますが、その請求書を発行する時期は、仕事の完成・納品から1か月後とか、3か月後などでもよいのでしょうか? つまり、仕事を完成し納品してから後の請負代金の請求書を発行する時期は、請け負った者の裁量で自由だという考えでいいでしょうか?

  • 請求書と領収書

    質問ご覧下さり誠にありがとうございます。 現在、弊社は通販事業をしております。 決済方法としましては、代金引換とコンビニ決済と銀行振込(後払い)の3種類を選んでいただけるようにしております。 そのため、同封する書類としては、『納品書兼請求書』として送付しております。 しかし、銀行振込の後払いは、やはりリスクがあるのではと思い、前払いに変更することを検討しております。(代金引換とコンビニ決済は継続します) そうした場合、上記の『納品書兼請求書』という書類は、銀行振込(前払い)が選択された場合、請求書ではなく、領収書という文言が必要になるかと思います。 しかし、現在の弊社のシステム上、お客様の決済方法によって、『納品書兼請求書』と『納品書兼領収書』という2つの書式を発行することが出来ません。 対応可能なのは、現在の『納品書兼請求書』という文言を変更することのみです。 このような状況では、どのような表現にするのが最も相応しいのでしょうか。 『納品書兼請求書兼領収書』という表現では、やはり、おかしいでしょうか。 ご教示賜ります様よろしくお願い申し上げます。

  • 顧問料の請求書について

     先日、ある会社から技術支援してほしいとの依頼があり、1年間の顧問契約を結びました。  この場合、毎月 請求書を発行しなければならないのでしょうか?  それとも発行は無く、相手から振込んでもらうだけでもよいのでしょうか  また、請求書を起こす場合、納品書なんかは起こすものなのでしょうか?

  • 請負契約は9/30前で請求書は10/1後の消費税率

    私は、自営業をしていて、例えば、顧客からホームページの作成を依頼されてそのデータその他の成果物を作成(少なくとも数日以上はかかります)して納品して請求書を発行する、というような請負業です。 消費税についての記事で、ネット通販では、注文は9/30前でも、商品発送が10/1以降ならば、8%ではなく10%のようです。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190924/k10012095991000.html 一方、住宅建築の請負では、請負契約が9/30以内ならば、建築完了が翌年3/31内ならば、10/1以降に建物が完成でも8%のままということです。 それでは、私のような、少なくとも数日以上はかかる仕事を、9/30前に請け負って(ここで契約は成立)、その後の作成等の作業で数日かかって、10/1以降に納品して請求する場合、つまり、請負の契約は9/30前に成立したが納品と請求書の発行は10/1以降の日付という場合は、消費税率は8%と10%、どちらでしょうか?

  • 請求金額の間違いについて

    A社(上場会社)との業務委託契約に基づく、業務を完遂し、当方から請求書を発行して、代金の入金が完了しておりますが、先般、請求金額が間違っていることを指摘され、支払いを受けた代金の内、差額分を返還するように要請がありました。 原因は、3年前に契約書により、委託金額が変更(値下げ)されていたにも関らず、単純ミスによって、旧金額で請求してしまったことによるものです。委託業務は、年間10件ほど請負い、その都度請求書を発行することとなっています。 ついては、客先の要求についての法的な解釈を含め、どれ位遡って返金する義務があるのか、また返金する必要はないのか、ご教示願います。

  • 売買契約が成立してるでしょうか?

    売買契約が成立してるでしょうか? 弊社は通信販売業を営んでいます。 先日電話による商品の注文がありました。 注文を受け、商品を発送したところ受取されず弊社に返送されました。 受取拒否ではなく、受取期間が過ぎた為、返送されたようです。 注文主に連絡を取り、再度送って欲しいとのことなので再発送しました。 しかし、最初と同様に受取期間が過ぎた為、返送されました。 もう一度、注文主に連絡を取ったところ着信拒否をされており電話連絡が取れません。 電話注文による売買契約は成立されていると考えているので、請求書を内容証明書で商品代金を請求し、注文主と連絡が取れたら商品を再々発送したいと考えているのですが、いかがでしょうか? 売買契約が成立されているので商品を発送して代金を請求する権利は弊社にありますよね? また、再発送料金と再々発送料金も請求したいのですが、可能でしょうか? 商品代金の請求する権利があるのなら付き合いのある行政書士に依頼して、行政書士名で請求書を送ろうと思います。(会社名より行政書士名が入った請求書の方が効果があると思うので) 請求書面内容は 売買契約が成立しているので、商品○○の代金を○○円請求します。 支払がない場合は、民事訴訟も辞さないです。(あくまでも圧力という意味合いだけで、実際は訴訟を考えていません) の旨を送ろうと思います。 ただ、この請求書も無視するようなら、ずっとこの注文主に構ってられないので売買契約を破棄しようと思っています。 ただ、代金を請求する権利があるのならとりあえずは請求だけしようと思っています。 よろしくお願いします。

  • 取引条件と請求書の関係について

    はじめてのことばかりで、テンパってるのですが誰か助けて下さい。見積書の取引条件を契約時1/2、納入時1/2で契約しました。いざ請求書を書こうと思ったら、あれっ。。1/2の金額を2回請求すればよいのか、全額の請求書1枚でクライアント側で1/2づつ計算して振り込んでもらうのか。。。どちらなのでしょうか?もし1/2の金額を2回請求する場合どのように書けばよいのですか???商品がグラフィックなので品名や数量を半分にして請求するのはおかしいと思うのですが。。請求の内容を1式にして1/2の金額を記入するのでしょうか??まったくの素人ですので誰か詳しく教えて頂けないでしょうか?また参考になるサイト等があればお教え下さい。よろしくお願い致します。

  • 請求書の発行が遅れた場合の支払い義務について

    4月10日に商品を納品したのですが、納品先の請求書〆日が4月20日という事を忘れていて、4月30日に発行し当日先方に到着しました。その後、先方から20日の〆日で発送していないため、支払は翌々月の6月末になると通告されました。契約上は20日〆の翌末払いで契約しています。 請求書の発行が遅れたからと言って、支払日を遅らせてもいいものなのでしょうか? 当方としては、現実に4月10日に納品しているため納得いかなく思っています。 法的な見解をお教えください。

専門家に質問してみよう