扶養と保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 学生でアルバイトをしている私が扶養と保険について質問です。扶養所得額を超えているため、早急に親の扶養から抜け、アルバイト先の社会保険に加入しなければなりませんが、条件を満たしておらず入れません。
  • バイト先の事務の人によると、国民保険には来年から入った方が良いと言われました。ただし、扶養を抜けるためには、今年の年末で私の所得を計算した上で抜けると言われています。
  • 私が社会保険に入れない理由は、月に120時間以上働いていないためです。この店では120時間以上働かないと社会保険には入れないとされています。どうすればいいのかについてお教えください。
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扶養や保険の事について質問があります

扶養や保険についての質問です。 私は学生でアルバイトをしていますが、 10月の現時点で、扶養所得額を超えていることが分かりました。一刻も早く親の扶養から抜け、アルバイト先の社会保険に加入しなければなりません。 しかし私の場合、条件を満たしておらず、社会保険に入れないと言われてしまいました。またそこのバイト先の事務の人に、国民保険に入るなら来年から、つまり年初めから入った方が良いと言われ、親の会社には、 「今年は待って、年末で私の所得を計算したら所得が超えていてしまったので、扶養を抜ける」 と言った方が良いと言われました。 しかし、現時点で所得を超えてしまった以上 そういう訳にはいかないのは承知しています。 なぜバイト先の事務の人はこんな事を言ったのか 全く理解できないのですが、私は間違ってるのでしょうか。 もし事務の人の言う通りにした時、親に何かしらペナルティはつきますか?またそれが、いくらぐらいペナルティで払わなければいけないのでしょうか? ちなみに、私が社会保険に入れない理由は 「120時間以上働いていないから」 だそうです。ここの店では第一の条件として、月120時間以上働かないと社会保険には入れないそうです。 扶養や保険の事について全く無知な自分が恥ずかしいですが、ご返答のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>なぜバイト先の事務の人はこんな事を言ったのか全く理解できないのですが、私は間違ってるのでしょうか。 いいえ。 間違っていません。 事務の人が無知なだけです。 >もし事務の人の言う通りにした時、親に何かしらペナルティはつきますか? 通常、とかはありません。 でも、そんなことしても親の健康保険では貴方の扶養の資格を喪失した時期を特定し、その時点にさかのぼって扶養をはずします。 なお、国保の加入も社会保険からはずれた時期にさかのぼって加入となり、その分の保険料も納める必要があります。 >またそれが、いくらぐらいペナルティで払わなければいけないのでしょうか? 貴方が扶養をはずれた期間に、受診していれば健康保険が負担した7割分の請求が来ます。 >ちなみに、私が社会保険に入れない理由は「120時間以上働いていないから」だそうです。ここの店では第一の条件として、月120時間以上働かないと社会保険には入れないそうです。 そうでしょうね。 正社員のおおむね3/4以上働けば、会社は社会保険に加入させる義務はありますが、社会保険には加入させません。 あと、余談ですが貴方は学生ですよね。 それなら、扶養からはずれなくて通ってしまうかもしれません。 というのは、通常、健康保険では被扶養者の収入調査をしますが、学生だとしっかり調査もされないこともあります。 私の知っている人で、親も子も130万円のことを知らず、バイトの額が超えていたにもかかわらずそのままずっと扶養をはずれずに通ってしまった人います。 あとは、親とも相談してどうするか決めるのがいいと思います。

kisamiti
質問者

お礼

そのまま扶養を外れずに過ごしている人いっぱい知ってます!!!!私のおやの会社も学生の私の所得はそこまで厳格に見ていないみたいですよ。ですが早めに保険の変更手続きを行いたいと思います!!ご丁寧にありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>しかし私の場合、条件を満たしておらず、社会保険に入れないと言われてしまいました。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >またそこのバイト先の事務の人に、国民保険に入るなら来年から、つまり年初めから入った方が良いと言われ、親の会社には、 「今年は待って、年末で私の所得を計算したら所得が超えていてしまったので、扶養を抜ける」 と言った方が良いと言われました。 国民健康保険に加入すれば扶養を抜けた時点まで遡って保険料を請求されますので、そのようなことをしても意味はありません。 >なぜバイト先の事務の人はこんな事を言ったのか 全く理解できないのですが、私は間違ってるのでしょうか。 社会保険に加入すれば保険料がかかりますがこの保険料は労使で折半ですつまり会社は半額を負担するのです、この半額負担を嫌って違法と知りながらなるべく入れないようにしている会社が結構あると言うことです。 それとまず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 ですから質問者の考えも正しいとは言えません。 親の健保によっては年額ではなく月額で扶養を判定します、つまり親の健保がAである場合には月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません(むしろこちらの方が多い)。 >10月の現時点で、扶養所得額を超えていることが分かりました。 ということは月額にして約108330円をすでに超えていると言うことではないですか? とすればその月までに遡って扶養を外れることになると言うことです。 >もし事務の人の言う通りにした時、親に何かしらペナルティはつきますか?またそれが、いくらぐらいペナルティで払わなければいけないのでしょうか? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 一応言っておきますが、例えば他人の話に乗って万引きをやって捕まってもそのことは何の免罪符にもならないと言うことです、あくまでも自己責任であることを心に留めて置いてください。 >ちなみに、私が社会保険に入れない理由は 「120時間以上働いていないから」 だそうです。ここの店では第一の条件として、月120時間以上働かないと社会保険には入れないそうです。 ですからそれは保険料の半額負担を嫌って社会保険の加入をさせないために会社が勝手に言っていることです、社会保険の加入の基準を会社ごとに勝手に決めるなどと言うことはありません、法的には前述のように決まっています。

kisamiti
質問者

お礼

長い文章でわざわざご丁寧にありがとうございました!!!ということは、扶養から外れた時、私が扶養の資格がなくなった時から遡って、私が受けた治療費の7割を払う事は覚悟しといた方がいいって事ですね。。。ホントにありがとうございました!!

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