解決済みの質問
法的には「乗車用ヘルメット」と書かれてあるだけで、
SGマークがどうだ、125ccまではどうだ、125ccを超えるとどうだ、などの決まりはありません。
(警察官でもこれを知らない人がいます)
ですので、隼に安物のプラスチックメットを被って運転しても違反ではありません。
ですが乗車用でないヘルメットは違反です。
工事用、装飾用、自転車用、アメフト用、防災用などはダメという事です。
もちろん安全性の高いヘルメットをお勧めしますが、良いヘルメットを被ってフル装備を着込んでも無茶な運転をすれば本末転倒ですね。
安全装備+安全運転でこそ意味があります。
投稿日時 - 2011-10-17 07:02:27
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
私の過去の質問です。
http://okwave.jp/qa/q5220416.html
法律では・・・・
排気量どころか、SGマークもJISマークも関係ないです。
ヘルメットと言うものを頭に付けていればOKということになります。
投稿日時 - 2011-10-17 09:37:32
お礼
助かります☆
ありがとうございました☆
投稿日時 - 2011-10-17 09:46:59
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