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水道管の破損による賠償について

つい先日、敷地内にある水道管が破裂しました。破裂個所は、水道メーターの20センチほど手前です。夜中というこもあって水道局に連絡はしましたが、状況の認認等で元栓の止水に1時間半程かかりました。 その間、圧力の高い水が吹き出しつづけ、その水が壁の通気穴より部屋に侵入し、中が水浸しになりました。これが原因でクロス・床の変色とテレビの故障が発生しました。 不良個所が公共の場所(市側)だったので、水道局に話はしましたが「劣化による破損は自然災害と同じなので賠償はできない」という内容でした。 実際にこういったケースでは、賠償されないものなのでしょうか?教えて頂ければありがたいです。 ちなみに、使用されていた水道管は1984年埋設の亜鉛管でした。

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回答No.1

一般的に、公道(市道)に埋設されている本管から分岐され民間の敷地内にある水道管等の設備は、個人の管理責任となっています。 ですから、sharpzさんの事例は、sharpzさんの管理責任となるのではないでしょうか。? 素人ですから参考とはならないかもしれませんね。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

水道局とは関係ないのですが、sharpzさんは住宅総合保険には加入されていませんか。 もし、加入されていれば水道管の破裂による損害が、保険の対象になっていたと思います。 保険会社にお聞きになってみたらと思います。 加入されていなかったら、済みません。

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