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雇用保険について
noname#24736の回答
雇用保険では正社員もアルバイトも一律に労働者として見ます。 雇用保険の適用については、労働時間などで判断されます。 会社は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「短時間被保険者」として、それ以上の時間働く場合は一般被保険者として加入の手続をしなければなりません。 会社にどうなってるかお聞きください。 受給条件は、最近の1年間に6ケ月以上加入していれば貰えます。 但し、1ケ月の労働日が14日以下だと、1ケ月と数えられません。
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ありがとうございました。 正社員もアルバイトも一律に労働者としてみなされるのですね。 早速、会社のほうに確認してみたいと思います。