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不動産の移転登記

今、不動産の移転登記について頭を悩ませています。 実は弟名義の土地があるのですが、この土地に銀行の根抵当が設定されています。弟が事業を始めるのにあたって銀行で融資を受ける際、弟自体に銀行に対して実績がなかったため、父親名儀で借り入れをし、この土地に抵当権が設定されたわけですが、事情があり、この借金を父が肩代わりすることになりそうです。何とかこの土地だけは守りたいと思っています。 そこで、父が弟からこの土地を買うということになりましたが、実際の購入価格が決まりません。抵当権の設定されている土地の売買価格はどのくらいのものなのでしょうか。(銀行は借り入れの名義が父親なので特に問題は無いと思うのですが。)

  • boby
  • お礼率0% (0/3)

みんなの回答

  • 00qok
  • ベストアンサー率14% (7/47)
回答No.3

これは相場がいくらか、ということですよね。 でも、他人同士の売買ではないので、気にする必要はないと思います。問題は根抵当を抜けるか否かですから。 極端な話、1円でもかまわないわけです。 ただ、SHOYOSIさんもいっているように、贈与税などは考慮する必要があります。またいずれにしても土地の取得税がかかると思うので、この際1円でよいのでは、と思いますが、どうなんでしょうか。根抵当が極度額がいくらで、現在どのくらいの借り入れがあるかはわかりませんが、まだ借り入れに余裕がある場合は、まだその分の借金が増える可能性もあるわけですから、極力購入価格は抑えておいたほうがよいと思います。

参考URL:
http://00q.virtualave.net
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 本件の場合、抵当権の内容なども当事者はよく理解していますので、時価から抵当権がつけらけている債権残高を控除した金額が妥当な金額と思います。時価は国土庁が毎年発表している地価公示価格を参考にすればいいでしょう。あまり、低価格で契約されますと贈与税の対象になります。後の問題を避けるためにも、抵当権の引き受けについて細かく規定した契約書を作ったほうがいいでしょう。

参考URL:
http://www.nla.go.jp/tocchi/20000324/20000324p.html
noname#864
noname#864
回答No.1

若干質問文だけでは状況が不明確なので一般論で述べます。 抵当権付きの土地の値段は、購入する人がその土地が自分のものになったときには抵当権が外されていることを希望するか、抵当権付きで構わないということで購入するかで大きく異なります。 前者の場合には、購入金額から担保権者に配当して抵当権を抹消する同意を取り付けるのが売買成立の前提となります。ですから、担保設定の状況や被担保債権額、他にも担保があるか、などによって金額はかなり流動的となり、時価相場を大幅に上回る額でないと購入できないこともあり得ます。 後者の場合は、抵当権を抹消するための費用や手続き、抹消できなかった時のリスクなどを全て購入者が引き受けるわけですから、その分、大幅にディスカウントされることになります。こういう買い方をするのは特別なノウハウをもった不動産業者に限られるのが通常です。

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