この状況で慰謝料支払いの義務はありますか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚手続き中で夫もしくは夫の友人が慰謝料を請求された場合、支払いを命じられる可能性はあるのか疑問が生じます。
  • 価値観の不一致が離婚の原因で、夫婦の営みもない状況で友人との関係があることがバレ、さらに酔った状態でカラダの関係があったことも明らかになっています。
  • しかし、メール以外の証拠や友人の意思については明確な情報はなく、また離婚が決定した状況から夫婦の復縁はあり得ないとされています。
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この状況で慰謝料支払いの義務はありますか?

下記状況で夫もしくは夫の友人(以外友人)は慰謝料請求された場合、支払いを命じられる可能はありますか? 離婚手続き中(婚姻期間1年弱)離婚届には署名済みだが不備で受理されていない 離婚原因は価値観の不一致 ここ7ヶ月夫婦間の営みはなし 相談事をするために友人と1ヶ月間に5回ほど食事に行き、うち3回は友人宅に宿泊 うち2回ほど酔ってカラダの関係あり 妻に携帯を盗み見され、友人宅に泊まったことがバレる 冗談でカラダの関係を求めるようなメールあり 友人からの返信は「NO」 メール以外の証拠は一切なし(携帯の写真なども一切なし) 友人は夫がまだ婚姻関係があることも離婚手続き中であることも知っている このような状況で請求された場合、支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか。 離婚は2ヶ月ほど前から決定しているので妻と夫が復縁する可能性はゼロです。 他に必要な情報があればお手数ですがご質問いただければと思います。

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noname#171468
noname#171468
回答No.6

>離婚手続き中(婚姻期間1年弱)離婚届には署名済みだが不備で受理されていない  今現在、婚姻を継続する関係無いなら、他人も同然では無いですか?  浮気しました、だから何で終わるでは・・・・ >相談事をするために友人と1ヶ月間に5回ほど食事に行き、うち3回は友人宅に宿泊 うち2回ほど酔ってカラダの関係あり妻に携帯を盗み見され、友人宅に泊まったことがバレる冗談でカラダの関係を求めるようなメールあり、友人からの返信は「NO」 メール以外の証拠は一切なし(携帯の写真なども一切なし) 友人は夫がまだ婚姻関係があることも離婚手続き中であることも知っている このような状況で請求された場合、支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか。 離婚は2ヶ月ほど前から決定しているので妻と夫が復縁する可能性はゼロです。 他に必要な情報があればお手数ですがご質問いただければと思います。  この経過を見て思う事は、他人同然の同居暮らしで、浮気したとか、他人とどうこう成りましたと言う、価値ありますか?  酒の勢いも借り、弾みで行く時は若気の至りでは無いですか?  これで上乗せを求めても、微々たる金額が動くだけでは無いですか?  離婚に応じない相手もどうかと思います・・・  さっさと切りを付け、他人になる方が楽と思いますよ・・・  欲しいなら、少し上乗せで応じたらと思いますよ・・・

cherry6_9
質問者

お礼

ありがとうございます。 1件前の回答者さまの補足を見ていただくと分かりやすいと思うのですが、私が『夫』に『友人(浮気相手)』を飲み友達として紹介しただけなので、妻でもなんでもなく 部外者なんです。 ただ紹介した手前、責任を感じてまして・・・ とっくに破綻してるのに何をいまさら。 ですよねー! 私も全く同感です。 夫婦間の愛なんてとっくに冷めているし、情云々言うような婚姻期間でもないし。 ただ、友人(浮気相手)が奥さんより10コも若いので奥さんプライド傷つけられた ってご立腹です。 自分は7ヶ月以上も夫婦の営みを拒否しているのに。 同じ女として気持ちはわからなくもないのですが。 どうせ別れるなら、その若い女から金取ってやろう!少しはすっきりするかな といった様子です。 まるく収まるといいのですが、、、

その他の回答 (6)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

5番目にアドバイスを差し上げたものです。 結論としては、 慰謝料の支払いを妻が正当な理由と原因に基づいて請求すれば夫は支払わなければならなくなるでしょう。 支払う義務無し、の理由を夫婦の「破綻」に求められているようですが、それはあくまでも法律の表面上の理解にもとずいておっしゃっている気がしますが・・・。 この件での夫婦の「破綻」について、ご相談の文面から推察すると、仮に100歩譲って離婚の原因は夫婦関係に破綻を来したためである。と、しても、実務上妻側の慰謝料の請求の意思と方法によっては、夫は慰謝料を支払わなければならない責めを負うことになるでしょう。 問題は、このケースの破綻の原因は何か。結婚されて1年弱で7ヶ月間夫婦間の性の関係がないのはどういうことなのか。価値観の不一致とは具体的にどういうことなのか。価値観(ものの考え方)は、結婚以前からお互いに相手の価値観は理解出来たので結婚したのではないか。もし、理解出来てなかったとすればその責任の所在はどうなのか。破綻状態であるから、妻以外の女性と性的関係を持つということは、如何な解釈なのか。(別れるにしても妻への人としての愛情、思いやり、男として離婚に対する責任の所在、別れる妻の将来に対して男としての気遣い、等々が問われるでしょう。) ご相談のケースで、仮に私が奥さんからアドバイザーを引き受けた場合、夫側から慰謝料を取る為の手段と方法は充分とれます。そのくらい、夫側は甘い。いい加減でズルイ。と、いうことです。その事に奥さんが気づいていらっしゃるかどうかが問題ですが・・・。

cherry6_9
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 Bが法律事務所か無料相談所がわかりませんが相談に言ったそうです。 結果、慰謝料請求はむずかしいだろう となったようでAとCは胸をなでおろしています。 もちろん私も。 理由は 1、メールを見ただけで記録に残していないこと 2、結婚依頼Bは妻としての勤めをほとんどしていないこと (炊事・洗濯・掃除は9割以上旦那さんがやっていた、夜の営みも「風俗行けば?」と拒否) 3、Aが離婚を決めた理由が上記2とBが飲酒運転で交通事故を起こしたこと 4、上記2と3の状況となった要因が旦那さんにはないこと 5、離婚届の提出日の欄にBの筆跡でAとCがカラダの関係を持つ前の日付が書かれていること それでもBは悔しい、プライドが傷ついた、Cの職場に言いふらす と騒いでいるようです。 個人的にはどんな理由があるにしろ浮気は絶対許されない!!と思ってきましたが 今回のケースを見ると お互い愛情がないのならそれは「浮気」にすらならないんじゃ・・・と 思ってしまいました。 「結婚したらこっちのもの!」と豪語し、毎日飲み歩き家事を一切しなくなった奥さんなんて怖すぎですね。結婚前は気立ての良い方だったのに・・・ 今回のことで私もいろいろ学びました。 私はまだまだ結婚の予定もありませんが・・・

cherry6_9
質問者

補足

回答者様は離婚のアドバイスをお仕事とされているのでしょうか? ここからは興味本位なのですが、お礼に書かせていただいたような奥様の場合でも慰謝料取れるようにアドバイスされるのでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 慰謝料支払いの義務はありますか、とお尋ねですが、あなたは奥さんでしょうか。又は、夫といわれる人の妻の友人なのでしょうか。又、『夫の友人(以外友人)』と、あるのは「(以下、友人という。)」という意味ですね。当然その友人は女性ですね。 上記の前提でアドバイスします。 夫とおっしゃる男性の妻が、夫とその友人の女性から慰謝料を取ってやろう、という気持ちがあれば取れます。この場合証拠不足を指摘されるのですが、証拠というのは、水戸黄門の印籠のような物(不倫の写真など)をもっていうものではありません。 不倫の確たる証拠がなければ、事実の証拠を丁寧に重ねあげて作ればいいのです。事実の証拠は、ご相談の件でいうと、結婚後1年という点と価値観の不一致ということです。その他にもあるでしょうが、書かれている離婚に至る経緯が少ないのでこの2点について事実の証拠の作りを相手がされれば、その責めを負うことになるでしょう。 夫婦の価値観の不一致が離婚原因だとおっしゃっていますので、相手の価値観(ものの考え方)は、交際中に理解出来ていたので結婚したのではないか。と、言う事を申し上げたかったのです。そういう前提で、ご相談の件の離婚話はおかしい。と、なります。或いは、離婚原因を価値観の不一致とするのは、勝手な言い分である。と、なります。そして、その背景を結婚生活の諸事情(事実の生活)の中から見つけます。それを離婚原因の根拠されるとまずいですね。その事を相手がご存じかどうか分かりませんが。 何しろ、男女の関係を持っていた。と、いう事実がハッキリある限り、相手の持って行き方で相手の思うようになる気がします。事実に基づいて証拠作りをすればいいのです。夫婦が既に破綻していたときに夫は相談者と身体の関係が出来たのだ。こんなもの今回のご相談に関しては通用しません。(私ならそう持って行きます。)結論は、相手次第で慰謝料の支払いをしなければならないでしょう。

cherry6_9
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の文章がへたくそでうまく伝わっておらず申し訳ないです。 下記、整理して書きます。 【登場人物】 夫・・・A 妻・・・B 夫の友人(女)・・・C 私・・・D AとBは4月ごろから離婚するつもりで話し合いをしてきた。 Aから離婚を切り出した。 Bは話し合いでも誠意をもった対応はせず、適当に話をはぐらかしていた。 8月ごろ、Bも独身に戻りたいと思うようになり、Aに離婚を承諾すると伝える。 AとB、共同名義の家があるため、8月から9月中旬まで弁護士や不動産屋と相談をしていたため、離婚届を出すのは家をどうするか決まってからにする、とAとBで合意。 AとBの居住地はBの地元であり、Aの地元から遠いため、Aは友人も少なく飲みに行く相手もいない(以前はAとB2人で飲みに行っていた)とDに相談。 DはたまたまAとBの居住地が地元であったため、Aに友人Cを紹介。 AとCは9月中旬に初めて食事に行った。 AはCに離婚手続き中だということを告げる。 10月1日、Bが役所へ離婚届を提出したが、不備で受理されず。 10月2日、AとCはカラダの関係を持つ。 10月5日、BはAに離婚届が受理されなかったと伝える。その場ですぐに修正。 10月8日、AとCは再度カラダの関係を持つ。 10月10日、BはAの携帯を盗み見し、Aに 浮気だ、慰謝料だ、Dにも請求すると騒ぐ。 この時点でAはBが離婚届を出していないことを知る。 BはAに対して愛情はないが、悔しいので慰謝料を請求すると言っている。 このような状況です。 AがBにちゃんと受理されたか、確認を怠ったことにも非があると思いますが、ちょっとひどいな、と思ってしまいます。 受理されていないことを言っていなかったことなどを説明できればAとCに慰謝料の支払い義務はないと思うのですが、その証拠がありません。 Bが言った と言えば 言った言わないの水掛け論になるでしょうし。 そもそもメールしか証拠もないわけで・・・ AとCにも非はあると思っています。 Aが既婚者なのにも関わらずC(後々考えればAの好みのタイプ)を紹介したD(つまり私)にも非があると思い、心を痛めています。 同じ女としてCに体裁を加えたいと思うBの気持ちもわからなくはないです。 もうそこに愛はなくとも・・・ CはBよりも10歳若いのでそれもまたBにとっては気に入らないのかもしれません。 このような状況でも Bが証拠を作っていくことは可能だと思いますか? 再度の質問ですみません。

noname#142596
noname#142596
回答No.4

全然意味が分からん! 夫の友人→男?女? あなたは? 他人に質問するならもっと分かりやすく説明しましょう!

cherry6_9
質問者

補足

分かりにくくてすみません。 登場人物は 『夫』 『夫の友人』→女 です。 『夫』と『夫の友人』を今後いい飲み仲間になれたら、と思い引き合わせたのが私のため、少し責任を感じて質問しました。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

既に夫婦の関係が破綻した後の不倫発覚でしょうか? だとすると裁判官の裁量にもよるでしょうが、認められても小額の可能性が高い(婚姻期間が短い)、もしくは却下(既に破綻している)になるやも知れません。

cherry6_9
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、婚姻破綻後の発覚です。 私は『友人』の友達で、『夫』に『友人』を飲み友達として紹介したため、ちょっと責任を感じていまして… 紹介したのも、婚姻関係が破綻した後(夫婦が離婚に向けて手続きを開始した後)です。 慰謝料うんぬんよりも、『夫』の妻が頭のちょっとおかしい人なので町中で(というより村みたいなところですが)いいふらしそうです。 もちろん『友人』にも非はあるんですけどね・・・

回答No.2

婚因期間1年未満だと、仮に不貞が認められたとしても 2~30万くらいでしょうか? ご質問の内容からみて 不貞を証明するのは難しく 妻側は負けると思います。 とにかく「証拠」が大きな意味を持ちますから。

cherry6_9
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人は女です。私は『友人』の友達で、『夫』に『友人』を飲み友達として紹介したため、ちょっと責任を感じていまして… 『友人』にはとりあえず『夫』に会わないように伝えてあるので今後2人がバカな行動に出なければ写真や動画を取られる可能性はないでしょう。 回答、ありがとうございました。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.1

メールは武器になることはあっても、確たる証拠にはなりません。 ましてや、相手の返事はNOならなおさら。 ただ、それだけが相手の武器とは限りませんしね。 浮気を認めた際の音声をこっそり録音されてたら終わりです。 もし浮気も認めておらず、不確かなメールだけなら、 浮気としての慰謝料はなしでしょう。 ただ、不貞と疑われても仕方なし、ということで精神被害をこうむったと、 傷害で訴えるという方向性なら可能性はゼロではないです。 精神への害も、傷害という扱いになります。が、まず妻が負けるでしょう。 まぁいずれにせよ、その夫はとてもクズですね。恥さらしであり、ゴミ。 同じ男として許せないというか、友達なら殴ってますね。

cherry6_9
質問者

お礼

ありがとうございます。 メール以外の証拠は今のところないようです。 私は『友人』の友達で、『夫』に『友人』を飲み友達として紹介したため、ちょっと責任を感じていまして… かなり田舎なので慰謝料請求となったらあっという間にうわさが町中に広まるだろうし・・・ 都会じゃこんなことたくさんあるんだろうけど、私たちが住む田舎じゃめったにないことなので面白半分で言いふらす人がいそうです。 2人が悪いことにはなんら変わりはないのですが、ちょっとかわいそうなのが・・・↓ 妻が離婚届を提出 ↓ 不備があり受理してもらえず ↓ 夫は受理されていないことを知らずに友人宅へ宿泊 ↓ 後日受理されていないことを聞かされる といった状況です。 なぜ妻が受理されていないことをすぐに言わなかったのかはわかりません。 まだ同居しているので言おうと思えばいつでも言えるはずなのに。 結婚て大変なんですね。 私は未婚なので・・・浮気しない誠実な人と結婚したいです。

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