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国民年金と健康保険について

色々あり、現在勤めている会社を退職し、アルバイトを始めようと考えております。 そこで、年金や健康保険について分からないことがございますので、どなたかご教示いただけると 幸いです。 現在、妻と子(1歳)の3人家族です。 妻は現在私の扶養として、年金、健康保険ともに控除扱いになっております。 私がアルバイトになった場合、年金は厚生年金から国民年金に切り替わると思いますが、年金、健康保険ともに妻を扶養扱いにすることはできるのでしょうか? 妻は現在専業主婦なため、収入は0です。 アルバイトでの収入は手取り16~17万くらいだと考えております。 以上、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.5

1.健康保険について 今の会社で入っている健康保険を任意継続するか、市町村でやっている国民健康保険のいずれかに加入します。 任意継続の場合の保険料は、基本的に現在給料から引かれている金額の倍額となりますが、上限がありますので、詳しくは健康保険組合もしくは全国健康保険協会に聞いてみてください。 任意継続の場合、妻、子については同様に扶養に入れますが、保険料は変わりません。 一方、国民健康保険は、前年の収入を基に保険料が定まり、人数が増えれば保険料も増えます。 ただし、退職した場合など減額措置がある場合があるので、詳しくは市町村役場に聞いて下さい。 2.年金について 退職後は夫、妻ともに1号被保険者となります。 保険料は平成23年度は15020円/月です。 ただし、退職後すぐであれば、離職票や雇用保険受給資格者証を添えて市町村役場に免除申請すれば、夫婦ともに保険料は全額免除となります。 国民年金は40年間通常の支払いをすると、年間78万円弱になります。要は、1年間払うと年間2万円弱になる計算です。もし、全額免除であれば、2万円の1/3とか1/2になりますので、6千円~1万円くらいにはなります。未納だと1円にもなりませんし、前年度の免除申請はできないので、速やかにお手続をすることをお薦めします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

たとえパートやアルバイトでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >私がアルバイトになった場合、年金は厚生年金から国民年金に切り替わると思いますが、年金、健康保険ともに妻を扶養扱いにすることはできるのでしょうか? いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また妻が国民年年金の第3号被保険者になれるのも夫が厚生年金に加入している場合です。 ですから国民健康保険では妻子を扶養とは出来ないのでそれなりの保険料を取られることになりますし、夫が国民年金では妻は第3号被保険者にはなれませんので第1号被保険者として保険料を支払うことになります。 あるいは健康保険のみは在職中の健康保険を任意継続すれば妻子を扶養とすることは可能です。 国民健康保険は退職後14日以内、任意継続は退職後20日以内に手続しなければならないので退職する前に決めておかないと時間がありません。 ただ前記のような条件に該当すれば例えアルバイトであっても会社は社会保険に加入させねばならないので、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すれば妻子を健康保険の扶養に妻を第3号被保険者にすることは出来ます。 しかし社会保険に加入させると会社は保険料を半額負担することになるので、アルバイトの場合には違法と知りながら社会保険の加入を渋る会社が多いのも確かです。

  • ERR1965
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.3

国民年金には厚生年金で言う所の3号に該当する制度はなかったと思います。 奥様が個人で加入するしか有りません。 国保には扶養の制度があるので貴方が世帯主なら役所で手続きを踏めば扶養者用の保険証をその場で発行して貰えるでしょう。問題なのは貴方が 元々勤めていた会社が社会保険の離脱手続きをきちんと行ってくれるかです。 この離脱がないと国保に加入出来ません。 会社によってはこの続きをきちんとしてくれなくてその間健康保険が使えなくて困る例があります。 なお、社会保険には任意継続という制度もあります。 政管健保の場合だと月15000円程で最大2年間継続出来ます。(自分の場合私と嫁、子3人でこの金額でした) 但しこの間1回でも1日でも保険料の納付が遅れると即失効してしまいます。 ただ、収入によっては国保の方が安い場合が有りますのでまず国保の窓口出自分の場合の月々の納付金額を相談してみるのも良いでしょう。(自分はコレで大損しました)

noname#145348
noname#145348
回答No.2

こんばんは。 確認すべきことを、順をおってお話いたします。 1.アルバイト先の会社(会社かな?)は、他の一般の社員の人は健康保険や厚生年金に入っていますか? 2.もし、入っていれば、その会社自体は健康保険・厚生年金の該当だということになります。 3.アルバイトの雇用契約はどういう内容ですか?1日8時間勤務とか、1年契約とかでしょうか? 4.健康保険・厚生年金の該当にならないアルバイトは、通常の職員よりも勤務が短い場合に限られます。   たとえば1日5時間勤務だとか、期間が1ヶ月以下だとか。   このような場合を除いては、アルバイトといえども健康保険・厚生年金に加入となります。   16万~17万くらいだとすると、フルタイムだと思いますがどうですか? 5.上記でも健康保険・厚生年金に該当しない場合は、国民年金・国民健康保険に加入することになります。   国民年金には被扶養者という考え方がありませんから、夫・妻それぞれ加入となります。   国民健康保険もそれぞれ加入になりますが、国民健康保険は前年の世帯の所得や世帯構成などによって   保険料は安くなると思いますので、1人の収入しかなければそれなりの保険料になると思います。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.1

自営の人は国保ですから扶養に入るのでは? 各市町村の窓口で直接、尋ねた方が他の情報も仕入れられるし確実ですよ

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