解決済みの質問
定款の内容(目的)を変更するために株主総会を開き、議事録を作成しようと思っています。
ひな形は法務局から貰って書き方はわかりましたが、押印がよくわかりません。
1.取締役の押印が必要なのか?
2.議事録を作成した議長である取締役の押印だけでいいのか?
3.押印する印鑑は認印で良いのか?
4.代表取締役印(実印)は必要なのか?
5.株主の押印はいらないのか?
以上、5点教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2011-10-09 01:24:29
定款に議事録についての規定があればそれに従います。
ないという前提で
1 不要
2 不要
3 良い
4 不要
5 不要
投稿日時 - 2011-10-09 07:31:02
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