警備 身元保証書とは?要約文とハッシュタグについて教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 警備会社に就職するために身元保証書が必要なのですが、被保証人が雇用契約に違反し、故意または過失によって会社に損害を与えた際には損害額を賠償するという内容です。
  • 家族に身元保証書を書いてもらうことで不安があるが、過失による損害の場合も身元保証人が賠償しなければならないのか疑問です。
  • 明日、雇用契約や身元保証書について詳しく聞く予定ですが、不安があります。過失の程度が分からないためです。
回答を見る
  • ベストアンサー

警備 身元保証書

ご質問させて頂きます! 今からある警備会社に就職する事になりました。 そこで、最初の必要書類の中に、身元保証書がありました。 その一文に、「被保証人が、貴社との雇用契約に違反し、叉は故意もしくは過失によって貴社に損害をかけたときは、その損害額を賠償します」とあります。 家族に書いてもらおうかと思うのですが、家族に迷惑がかかりそうでちょっと怖いです。 交通警備もその会社はあるのですが、例えば僕が酒を飲んで適当に誘導して、車や人に損害を与えたなら、その損害を払わなければいけないのはもちろんだと思います。これは故意ですから。 しかし、気になるのは過失の部分です。 例えば真面目に誘導をしていても、ミスをしてしまって車または人に損害を与えたら、その賠償金は身元保証人が払わなければいけないのでしょうか? 最初は会社が立て替えるにしても。 明日もう一度雇用契約やこの事についてもっと詳しく会社に聞いてみますが、不安です。 過失の程度が分からないんです。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします!

noname#158533
noname#158533

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>「被保証人が、貴社との雇用契約に違反し、叉は故意もしくは過失によって貴社に損害をかけたときは、その損害額を >賠償します」 故意の場合は、当然なんですが「過失」に関しては、警備業法では教育期間が定められていますから、その期間で教育をされた内容を順守していれば問題はありません。 警備員は、道路交通法での権限がありませんから、あくまでも「お願い」ということしかできません。 例えば、停止のお願いをしているのに、一般車が無視して進入し事故となっても誘導していませんから、運転手の自己責任ということになりますから、過失には該当しません。 ここでいう過失とは、例えば道路工事中によく「双方通行」という片方交代で通行させることがありますが、この誘導で停止させるべきところを進行させたという場合は過失となります。 その様に、重大な内容でのミスがこの過失ということになり、きちんと法令と基本を順守していれば大丈夫です。 また、警備会社は「保険加入」が義務付けられていますから、そこで解決がされます。

noname#158533
質問者

お礼

今日警備会社に聞いたところ、ご回答者様と同じように、そこまで心配せんでいいよと言われました。 よっぽど有り得ない事をしない限り、大丈夫な様ですね。 会社の説明に加えて、ご回答も見させて頂き、さらに安心しました。 ご回答、ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

身元保証人は、会社にとって気休め程度にしかなりません。 実質的には、採用者が会社で倒れた際の連絡先とか、その程度の意味合いしかないです。 会社から損害賠償の請求を行うには、 ・損害が起きないようにマニュアルを定め、定期的に、繰り返し教育を行う。 ・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。 ・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。 ・トラブルに備えて、保険等に加入している。 など、会社側の問題回避のための努力が必要です。 賠償の必要が出るのは、当人が会社の機材を破壊して火をつけたとか、業務上の秘密を意図的に漏洩だとか、会社の金を持って逃げたとかの場合です。 この時期の採用なら、質問者さんは中途採用で即戦力だと思いますが、新卒のケースなら、そういう責任を負う立場になる3年とか5年が経過した頃には、時効になってます。 福島県労働委員会 - 労使トラブルQ&A-身元保証契約- http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200511.html 逆に、保証人の立場なら会社と無関係って訳ではないですから、質問者さんの方からは普段の勤務状況を報告を行い、前述のような教育や業務管理が適性に行われているか?それ以前に勤務時間や賃金の至急状況は適正か?問題があるなら「そういう状況だと、何かあっても責任は負いかねる」とかって、会社にネジ込んでもらっても良いと思います。 そういう事を説明して、安心してもらっとくとかすると良いのではないでしょうか。 -- > 例えば真面目に誘導をしていても、ミスをしてしまって車または人に損害を与えたら、その賠償金は身元保証人が払わなければいけないのでしょうか? 通常は、使用者責任が問われ、会社の責任になります。 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 条文の「ただし」以降、前述のように、会社が事故の回避のための努力を十分に行っていたが、質問者さんの重い過失が原因で損害が出たなんて場合には、まずは質問者さんが賠償する必要があります。 例えば、質問者さんが飲酒運転したなんかの場合には、任意保険も、一部は免責になって支払いされません。 賠償できない、分割とかでも難しいとかであれば、身元保証人に負担をお願いって事はあるかも知れません。 そういう事にならないように、作業が危険だとか、適切な権限などがないのに責任だけ負わされるような状況になるようなら、しっかり改善請求し、その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、必要なら録音などの記録をガッツリ残しておいて下さい。

noname#158533
質問者

お礼

なるほど! かなり詳しくご回答、ありがとうございます!!家族に良く説明してみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7596)
回答No.1

これは身元保証契約なので 警備業に係わらず多くの会社で求められます。 法律で義務付けられたものではないので 断ってもかまわないですが保証人を付けられない場合に 採用を断られる場合もあります。 証券会社や銀行などの就職の保証人なら 何億もの賠償請求もありえるでしょうが。 期間は最長で5年です。明記されていない場合は3年です。 会社は保証人には貴方がどんな業務をしているかとか 転勤したとか通知しないといけません。 昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html 会社が信用できずに不安なら 個人で損保のビジネス保険にでも入ったらどうですか。 月額5000円くらいからありますよ。 会社も加入はしているでしょうが。

noname#158533
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! どうやら警備に限らず、いろいろな業種の会社も行っているみたいですね。 あまり怖くない事と分かりました!

関連するQ&A

  • 身元保証書について

    会社やホテルの常駐警備をする警備会社の契約社員として採用されました。 会社に身元保証書の提出を求められたんですが、保証書には「万一、本人が故意又は重大な過失により貴社に損害をかけたときは、本人とともにこれを賠償する責任を負います。」という一文が書いてあります。私の場合保証人は父になります。 これは何か仕事をミスしてしまった時、多額な金を請求されるという意味でしょうか。 故意ならわかりますが、過失はもちろん望ましくないのですがまったくしないとは言い切れませんので、書いてある内容は少し怖いです。このような書類にサインするのは初めてなのでどなたかアドバイス頂けたら助かります。

  • 身元保証について

    先日会社などを常駐警備する警備会社に採用されたのですが、身元保証書の提出を要求されました。保証書には「万一、本人が故意又は重大な過失により貴社に損害をかけたときは、本人とともにこれを賠償する責任を負います。」という一文が書いてあります。 これは何か仕事をミスしてしまった時、賠償金を請求されるという意味でしょうか。 故意ならわかりますが、過失ならまったくしないとも言い切れませんし、書いてある内容が少し怖いです。私の場合、保証人は父になりますが、父にも迷惑はかけたくありません。 このような書類にサインするのは初めてなので戸惑ってます。どなたかアドバイス頂けたら助かります。

  • 会社入社時の身元保証(連帯保証)について

    会社入社時の身元保証(連帯保証)についてお聞きします。 会社入社時に、身元保証書を提出された方は多いと思います。 その保証書の文言の一文に、 「故意または重大な過失により御社に損害を与えた場合、私共は身元保証人と連帯し、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をかけないことを保証します。」 というような内容があると思います。 これに関して、 1.実際に連帯保証で、損害を被った。 あるいは、 2.連帯保証の内容がある身元保証書にサインしたが、実際には保証はした事が無い のどちらがどのくらいの割合であるのかを知りたいです。 どちらのケースになったかを教えて下さい。 上記以外でも、連帯保証期間の3年を超えてから、故意、あるいは過失の損害を出したケースなどもあれば教えて下さい。

  • 身元保証書について(土木業界)

    私は来年の4月にW建設(ゼネコン)への入社が決まっているものです。 先日入社前の書類で身元保証書が送付されてきました。 内容は 「右の者(自分)貴社在職中に生じたる本人身上に関する事故については私共に於いて一切を引き受けるは勿論故意又は過失に基づく行為により貴社に対し損害を掛けましたる節は直ちに賠償の責に任じます」 というものでした。 『故意又は過失に基づく行為により貴社に対し損害を掛けましたる節は直ちに賠償の責に任じます』 という部分は他の質問でも解答されており、一般的な内容だとは思いました、が 仮に自分が工事の工程等を誤り、大幅に仕事が遅れて会社が損をこうむったりしたら払わないといけないのでしょうか? また、 『右の者(自分)貴社在職中に生じたる本人身上に関する事故については私共に於いて一切を引き受ける』 という部分の『私共』とは自分の事なのでしょうか?それとも会社の事なのでしょうか? 仮に自分の場合、この身元保証書の内容は 「事故で怪我しても会社は責任負わないよ、さらに会社に損害を与えたら払ってください」 という事なのでしょうか? 質問内容が分かりにくいかもしれませんが、教えてください。 m(_ _)m

  • これって単なる身元保証人でしょうか?

    知人から誓約書に署名してほしいと頼まれています。 内容ですが… 1.貴社の就業規則並びに諸規程を遵守すること。 最後に… 5.自己の故意または過失により貴社に損害をかけた場合は、在職中はもちろん退職後も、貴社からの請求に基づき、貴社が被った損害を賠償すること。 とあり… 下記のとおり連帯保証人連署をもって誓約します。

  • リンタツ(株) 就職の際の身元保証書について

    子供がリンタツ(株)へ就職することになり、身元保証書を提出する事になりました。保証人2名が必要です。保証書の内容は「今般上記の者が貴社に採用されるにあたり、私は、身元保証人として、会社の就業規則及び諸規定を遵守して勤務することを保証します。万一、本人がこれに違反し、故意もしくは重大な過失によって貴社に損害を与えた場合は、私ども身元保証人として本人と連帯して、賠償の責任を負い、貴社に迷惑をおかけしないことを保証します。なお、本身元保証期間は、本日より5年間とします。」とありました。普通就職する時はこのような「身元保証書」を提出するものなのでしょうか?賠償の責任を負うというのがとても気になります。またこのような保証書を出せという「リンタツ(株)」は信用できるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 派遣業の身元保証人について

    内定を貰い就業するにあたって、自分の勤めている会社から[身元保証人承諾書]が届きました。 内容としては {勤めている会社:甲、私:乙、身元保証人:丙} 第二条:本年より5年間、乙が甲乙間の雇用契約又は法令に違反し、故意もしくは過失によって甲に金銭上、業務上及び信用上の損害を与えた時、入社時の月給12ヶ月分を限度として、丙は直ちに乙と連帯して甲に対し、賠償責任を負うものとします。 です。 漫画の読みすぎと無知なのも相まってしまい、この内容が何とも怖いものだと感じてしまうのですが、どうなんでしょうか。分かる方いらしたら意見をお聞きしたいです。宜しくお願いします。

  • 身元保証書 一切の賠償の責?

    転職し身元保証書の提出しました。 親に保証人になってもらいましたが、親が内容をみて不審に思っていました。 実際、私も何か違和感を感じている部分があります。 他社でも提出したことはありますが、こんな風には書いてなかったと記憶しています。 「故意若しくは過失によって貴社に損害を与えたときは」 「身元保証人として 本人と連帯して一切の賠償の責を負うことを約束いたします」 普通なら「故意若しくは重大な過失によって」と書かれていると思うのですが 「重大な」が入っていないということは少しのミスでもということなのでしょうか。 「一切の賠償の責を負う」というのはどういうことなのでしょうか。 言葉の意味としては「一切の」とは100%賠償しなくてはならないと思えるのですが 法律では2~3割とか100%賠償することはないと 書かれている法律事務所のHPを見かけました。 いまどき個人情報はどこの会社でも大量に保持していると思いますが、 このことについてもいろいろと注意するように指示がありましたし、 万が一ミスをした場合は罰せられるとか。 なんだか責任が重すぎる気がします。 ご回答よろしくお願いします。

  • 新聞配達の仕事における身元保証人に関して

    今回、わたしは新聞配達業務を行うことになったのですが、その仕事をする前に、身元保証書という書類を書かされます。その文面に、 ・雇用契約に違反し、又は故意若しくは過失によって貴社に損害を被らしめた時は直ちに損害額を賠償いたします。 という契約がさせられます。上記内容に関して、具体的にどんなケースがあるのかということを知っていれば教えて下さい。私が考えたケースは ・新聞配達の配達先違いのミスにより、顧客からクレームが起き、新聞の契約が解約された際に、その分、毎月代わりに新聞代金を支払え ・新聞配達時に自転車事故で人を怪我させた時は、自分で賠償しろ という2点が考えられますが、上記2点のようなことはあるのでしょうか?もし、あるのでしたら、新聞配達をやめようかと判断に迷っています(配るミスは誰でもありますので)。 また、なんかこの身元保証書の文面はきつすぎてあやしいような気がするとお考えになられる方もいるかもしれません。もし、アドバイスがございましたら、よろしくお願いいたします。

  • 身元保証人と賠償責任

    内定をもらった会社から身元保証書の提出を求められています。 内容は 「万一本人の行為により貴社に損害ならびに債務ある時は、本身元保証書差入当時職務・身分・勤務場所の変更、あるいは本人の退職後発覚したものであっても身元保証人として本人と連帯して賠償の責任を負い貴社に迷惑は一切おかけいたしません  云々」と書いてあります。 この会社は貴金属等の高額商品の売買を行う会社なのですが、 賠償責任等記載された身元保証書は初めてなので、ちょっと不安です。 (考え過ぎだとは思うのですが、わざと損害賠償等負わせるよう仕向けられるとか。。) このように賠償責任をうたった身元保証書は普通でしょうか? ※カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。