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右下腿麻痺の身障者手帳の等級が知りたいです!

事故で坐骨神経を切断してしまい、右の下腿の麻痺が残りました。 膝は問題なく動かせます。その他の障害はまったくありません。 肢体不自由で身障者手帳を申請したら何級に該当するのでしょうか?? 宜しくお願いします…。

  • 病気
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

補足をありがとうございます。 ただ、最初にもう少し詳しく症状を記していただくべきだったかもしれませんね。 足関節の「全廃」についても、きちんと定義があります。 身体障害認定基準・認定要領によると、具体的な例は以下のとおりです。 5級(全廃) A 関節可動域(ROM)が5度以内のもの B 徒手筋力テスト(MMT)が2以下のもの [MMT=外部から力を加えてどれだけ自力で動かすことができるか、という筋力を見る] C 足関節に人工骨頭や人工関節を用いたもの D 高度の動揺関節[関節がグラグラとして固定できない状態] 6級(著障) A ROMが10度以内のもの B MMTで3に相当するもの C 中等度の動揺関節 ROMやMMTの測定は、整形外科学会が決めた基準にしたがって厳密に行なわれます。 要は、感覚の異常や喪失がある、というだけではダメで、何らかの関節の機能の異常や喪失(動かせない、という点を重視します)があることが大前提です。 言い替えれば、ROMやMMTを所定の方法できちんと測定してもらわなければいけません。 その上で、身体障害認定基準・認定要領に照らして身体障害者手帳を受けられる可能性があるのならば、申請を進めてゆくと良いでしょう。 補装具を使った固定が必要になる、とおっしゃっておられますから、動揺関節と判断される可能性も高いと思われます。その点についても確認してみると良いと思います。 なお、上記のいずれにもあてはまらない場合、前回回答した内容にもあてはまらないのであれば、正直申し上げて、該当する等級はありません。一下肢のみの障害は、かなり条件が厳しいのです。 あくまでも私見ですが、少なくとも6級。よく見ても5級というところでしょうか。 身体障害者手帳の交付申請は、発症6か月を待つ必要はありません。 そのような定めは、身体障害認定基準・認定要領にも示されていません。 脳出血や脳梗塞があったとき、その症状が固定するまでに半年を要する、とされているために、このように言われているだけの話で、かといって「半年経たないと手帳を取ることはできない」となっているのではありません。 もし「半年経たないと手帳を取ることができない」となると、例えば、事故による四肢切断などによる障害にも対応できなくなってしまいます。

-hiroshidesu
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 意外と認定は難しいものなんですね…。 さっそく、主治医に相談して早く社会復帰できるように頑張ります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

基本的には、関節機能障害があるか又は麻痺があるかを見ます。 下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)の関節可動域に異常が見られないときは、「関節機能障害として身体障害者手帳を取る」ということは不可能になります。 そこで、次の段階として、「一下肢全体の機能の障害[麻痺など]として身体障害者手帳を取る」ことが可能かどうかを考えます。 あなたの場合、ご質問を拝見する限りは後者です。 したがって、一下肢の機能障害(右下肢か左下肢のどちらか一方の機能障害[麻痺など])として3級か4級にあてはまる状態(以下に示す状態)でなければ、実質、身体障害者手帳の交付対象にはなりません。 これらのことは、身体障害認定基準・認定要領(参考URL)に示されています。 3級(全廃) 下肢の運動性と支持性をほとんど喪ったもの。 具体的な例は次のとおり。 A 下肢全体の筋力の低下のため、患肢で立位を保持できないもの。 B 大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため、患肢で立位を保持できないもの。 4級(著障) 歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座る等が著しく困難なもの。 具体的な例は次のとおり。 A 1キロ以上の歩行困難。 B 30分以上起立位を保つことのできないもの。 C 通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらなければできないもの。 D 通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの。 E 正座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの。 「膝が問題なく動かせ、その他の障害はない」ということから、いちばん初めに書いたように、関節機能障害としては認められません。歩行にも支障はありませんね? このため、上でお示しした状態のうち、少なくとも4級の状態にあてはまっていなければ、たとえ麻痺が残っていても、身体障害者手帳を取ることはできません。 手帳交付の申請にあたっては、都道府県知事が指定した身体障害者福祉法指定医師(リストは自治体の障害福祉担当課に置かれています)となっている整形外科医から、身体障害者手帳用医師意見書・診断書(この専用様式も自治体の担当課にあります)を書いてもらう必要があります。 主治医が指定医師でない場合には、たとえ主治医に書類を書いてもらっても無効で、受理されませんので、この点には十分に気をつけて下さい。 いずれにしても、身体障害認定基準・認定要領に照らすと、身体障害者手帳を受けることは無理だと思われますが、まずは、指定医師の診察を受けるようになさってみると良いかもしれません。

参考URL:
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01.html
-hiroshidesu
質問者

補足

詳しくありがとうございます。すみません。一部説明不足でした。 右の膝関節は動かせますが、ふくらはぎの裏に若干触れられると感覚があるだけで、以下は全く機能しません。いわゆる足関節は「全廃」の状態かと思います。 今後は、補装具をつけて足首を固定しての生活と言われました。 その場合、いろいろ調べたらWinWaveさんの資料にもあるように、良くて3級、悪いと4級かが知りたいです。 受けられる支援策が大きく違いますので…。 発症は9月ですから、知人にいは6か月たたないと身障手帳は取れないよと言われています。 予測がつくのであれば知りたいです。よろしくお願いします。

  • suienn
  • ベストアンサー率32% (131/403)
回答No.1

これはまず医師に相談してください。 障がい者手帳申請には、一定の要件があります。 医師の診断書が必要です。 それにより、等級が決定されます。  障がい者認定基準の肢体についての説明   http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/shogai-kijun/04shitai-fujiyuu.html  障がい者等級表   http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm  障がい者手帳交付までの手順   http://www.city.yao.osaka.jp/0000008292.html    これは大阪の例ですが、どこの都道府県でも同じだと思います。 いずれもネットを検索して調べてみました。 ご参考になればと思っています。  

-hiroshidesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいものですね…。 参考になりました。

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