元カノへの借金について

このQ&Aのポイント
  • 2010年3月から2011年2月まで交際してた彼女に200万以上の借金をしました。
  • 結果的には父が連帯保証人となり分割返済でその場はまとまり弁護士に作成してもらった和解書を交わしました。
  • 最近になり父親に電話で債務整理した為にクレジットがブラックリストにのった。借金の原因はあなただからクレジットでブラックリストで一括請求分はあなたが払うべきと言われています。
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元カノへの借金について。長文です。

元カノへの借金について。長文です。 2010年3月から2011年2月まで交際してた彼女に200万以上の借金をしました。 彼女の貯蓄や彼女が消費者金融で借りて何回かにわけて借りました。今年2月に別れて一括返済を強く迫られ電話での督促が激しくビビってしまい連絡を1ヶ月ほど途絶えてしまいました。 3月後半に元カノは友人の旦那と言う男を連れて実家にきました。その際親も交え話し合いをしました。連絡が途絶えた事に対し詐欺(返す気がない)と言われています。私としては当時も返す気はありましたし今もあります。 結果的には父が連帯保証人となり分割返済でその場はまとまり弁護士に作成してもらった和解書を交わしました。現在毎月期日通り返済中です。 話し合いの中で彼女は債務整理をしたと話し、私との中でも210万で和解しました。金利はありません。 ですが和解契約書を取り交わしたあとも20万や10万と請求され続け、和解契約したのだからそれ以外払えないと伝え相手も納得していました。 しかし最近になり父親に電話で債務整理した為にクレジットがブラックリストにのった。借金の原因はあなただからクレジットでブラックリストで一括請求分はあなたが払うべきと言われています。彼女の言い分では70万らしいですが請求書も何もみていないので本当かどうかわかりません。請求書を送るよう夕方メールで伝えましたが返事なし。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが、この状況で以下2点質問です。 (1) 1ヶ月ほど怖くなり連絡を途絶えてしまいました。返す気は当時も今もあります。これはやはり詐欺未遂になりますか? (2)クレジットカードでブラックになると一括請求されるんですか? (3)このクレジットカード分は支払わないといけませんか? ぜひ教えて頂ければと思い 質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

和解で弁済意思表示しているので詐欺にはなりません。 裁判外和解の内容次第ですが 「本件条項以外、一切の債権債務関係のない事を確認する」 があると思います。 であれば、 「和解約定通りの弁済で放置」 連絡する義務はありません。 面談も義務ではありません。 無理に会いに来れば「面接強要罪」です。 相手方のクレジットなど関係ありません。 貴殿の行動と相手方がブラックに乗った事の因果関係がないなら 不法行為にならないです。 その立証は相手がするのです。 無過失反証義務はあなたにありません。 ですので、一括弁済もありません。 以上が法的倫理ですが 世の中、法さえ守ればいいというものでもありません。 しかし、法を超えた要求もありますので 債権者雖も行き過ぎた行動は債権者に不法行為を構成させます。 まあ、そんなに取立は簡単ではないです。 まして、裁判外でも和解成立しているので。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.3よくわからないな 契約は口頭でも成立する 契約書は立証の問題で法律行為を規定しない 契約書ないからと言って契約がない事にはならない 借りた覚えがなく 金を受け取ったなら不当利得か贈与 で、結果、No3は本案とは関係なさそうな事案

回答No.4

No.3の回答は文盲乙なので、参考になさらないように。 (元彼女の父親は出てきてない、質問者は借金を返さないとは言ってない。むしろ返している。) 回答としては (1)詐欺云々の話は和解してますし、返済を続けているのですから問題ありません。 (3)の分は元彼女が勝手にしたことなので返す必要はありません。つっぱねてかまいません。 そもそも元彼女が勝手に債務整理したのですから。 質問者さんと元彼女さんとの借金はお二人の間の話。 元彼女さんと消費者金融の間の借金は質問者さんには関係のない話です。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

結論から言うと、民事裁判を起こされ、支払い命令が出ない限り支払わなくて大丈夫です。 今回は既に、借金を認めてしまったようなので、返済しなくていいことになるのは難しいかもしれませんけど、一般的な話として、 質問者さんも御察しの通り、法律の問題です。 犯罪を犯したなら、刑事裁判 揉め事があるなら民事裁判の結果が、正しいと言うことになっています。 まず、犯罪の観点から、 お金を借りて、返済の意思があれば、詐欺罪にはなりません。 また、詐欺罪は立証の難しい犯罪なので、よほど物的証拠が揃っていなければ、警察もまともに取り合ってくれないでしょう。面倒なんでしょうね。 次に、民事の観点から、 お金を借りたときに、借用書を交わしていなければ、返済する必要もないでしょうね。 借りた事実が証明出来なければ、借りてるかどうか確かでないものに、支払う必要があるわけありません。 仮に、支払わなければならないとしても、質問者さんに支払う能力がなければ、支払わなくてもいい。 というのが、良くも悪くも日本の現状です。 あとは、そもそも支払い期限の約束しました? 執拗な督促の方が問題な気がします。 この辺から毒も吐きます。 以上のことから、社会の常識として、 「貸した金は返ってこない物と思え」と言うことです。 どういう経緯で元彼女さんが、お金を貸したにしろ、 消費者金融で借金したにしろ、大人の判断は個人の責任です。 元彼女さんの父も親バカが良いところでしょう。 自分の教育が至らなかったことを棚にあげて、質問者さんに支払いを求めるなんて恥ずかしい。 質問者さんの親まで巻き込んで、自分の至らないことを宣伝するとは… しかし、法律がどうあれ、借りたものは返すのが筋でしょう。 経緯はどうあれ、関係ない質問者さんの父を巻き込んでしまったなら、そのお金は返すべきです。 ブラックリスト云々という話しは、 金融会社への返済が滞れば、一括返済を求められる事はあり得ます。 しかし、消費者金融なら、年利15%がいいところなので、 210万借り入れても、年間の利息は30万強。 12で割って、毎月2~3万程度返済していれば、返済に遅れることはない。 さらに、その半額を元彼女さんの父、質問者さんの父で半分ずつ支払うということは、それぞれ毎月15千だけ。 高校生でもバイトしたら支払えそうな金額ですね。 それが支払われないとは悪意を感じますね。 詳細な状況はここでは説明しづらいでしょうから、質問者さんの父と話して、弁護士に相談するのが良いかもしれません。

回答No.1

(1)なりません。 (2)されます (3)必要ありません

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