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信教の自由は正しいか

  憲法20条、信教の自由は正しいか 正しければ国がオウム真理教を否定するのは何故か、 憲法20条、信教の自由の下でカルトの信教の自由はないのか、 創価学会についてはどーか、 同じくカルトであるにも関わらず何故オウム真理教を認めず、創価学会を認めるのか  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.12

 No.8&9です。  ★(No.9お礼欄) ~~~  どのよーな集団であれ、およそ人が目的をもって集まれば自然とその中に役割が生まれ、自然と任務の配分や取り決めが生まれ、その他の計画的活動の取り決めごとが生まれ、意思の伝達手段や集会、会合といったものが生まれるものです。そしてこれらが組織を固め、結社へと発展します。  この動きは全く自然現象なのですから、信者の交流の一部であると考えることができるのではありませんか。  ~~~~~~~~~~~~  ☆ 《全くの自然現象》ではありませんが そのことよりも 問題は 宗教組織であるという一点にあります。  信仰の深い浅いがその人間の価値全体を決めてしまうという傾向があります。これが 最大の欠陥です。  あるいは時として 組織の発展に寄与したかどうかなどなども その組織における人間の地位を決めることがありますが(そしてそれも 信仰が篤いかどうかにかかわらせて見られるようですが) そういう場合にせよ何にせよ 地位や役職に付与された権限が――宗教組織以外の組織と根本的に違って―― 人間の信仰の度合いを決め その度合いによってその行動が決められて来る。この欠陥です。  もっと低俗に話をするなら 教祖ないしそのときの組織の長の意向が――むろんその信仰の度合いが いちばん深く篤いということなのですからそれに従って―― およそすべての行動を決めてしまうというところです。  その階層秩序は 人間の自由に反すると考えられます。地位や権限の関係を 信仰の度合いあるいはそれとしての人格の度合いによって決めるということは 人間を言わば人間が裁いているということです。  そんなことはしても 無効ですが これが組織の中における出来ごとであると その無効が取り敢えずにでもその場における秩序を守るためであるかのようにして力を持ってしまいます。  この力関係によって 人間が人間を裁くという無効の行為が 有力となります。一時的にでも 実効支配の状態が起こります。  これが ヒエラルキアの持つ問題です。  聖職者のあいだに〔こそ〕非人間的あるいは反人間的な交通(まじわり)が起きてしまうという事態です。  個人の信仰が 集団ないし組織の宗教となった時点で この悲劇が生まれます。よって 組織宗教は 個人の信仰の自殺行為である。こう考えられます。

hitonomichi5
質問者

お礼

>聖職者のあいだに〔こそ〕非人間的あるいは反人間的な交通(まじわり)が起きてしまうという事態です。 >個人の信仰が 集団ないし組織の宗教となった時点で この悲劇が生まれます。よって 組織宗教は 個>人の信仰の自殺行為である。こう考えられます。 なるほど、良く分かりました。 bragelonne さんの宗教に対する考え方がこの回答の中に良く表れていると思います。 bragelonne さんは信仰は個人的なものであるべきで、組織宗教は必ず腐敗するもの、弊害を生むものと捉えているわけです。 私も似たよーな事を考えたりします。 つまり、一人の人間が深い思索によって生み出す考えと、集団がシステムによって生み出すものを比べた場合、どちらがより価値の高いものとなりうるかと。 すると科学的成果にしても、思想や哲学にしても、あるいは芸術作品にしても、真に価値有るものは殆ど全てにおいて個人の深い思索や努力が生み出したものであることが判るのです。 一方において集団が寄ってたかって生み出すものは法律にしろ、行政にしろ、何にしろ全くロクでもない代物であることが常に証明されています。 やはり宗教は個人的なものであるべきとゆーbragelonne さんの考えに賛成です。  

その他の回答 (13)

回答No.14

No3です。 イスラム教信者総てがテロリストではありません。 テロを起こしているのはイスラム教内のいくつかのグループでは有りませんか? アメリカもそれらの者達には容赦なく攻撃しています。 どれもこれも一緒に論じることに疑問を感じます。 オウム真理教は教祖自らがテロを企て、弟子に実行させました。 双方に大きな違いがあると思いますが。

hitonomichi5
質問者

お礼

  オウム真理教がカルトであることは周知の事実であり、これを否定するものではおりません。 イスラム教も同じくカルトであるとみなします。 ここでは憲法20条、信教の自由はカルトであるなしに関わらず保証されるものであることを確認することが最初の一歩となります。    

回答No.13

 No.8&9&12です。  ★ (No.12お礼欄) やはり宗教は個人的なものであるべきとゆーbragelonne さんの考えに賛成です。  ☆ そりゃあ よかった。ひとまづ 安堵。  だって オウムについては 以前にも細かく取り上げていましたからね。

hitonomichi5
質問者

お礼

  ウ~、確かにあの時bragelonne さん相手に長々と語っていたなー、 ウ~、またどこからか反省せー、反省せーゆー声が聞こえてくるなー、 ウ~、もーやめよーかなー  

回答No.11

確か、最初公安は破防法を適用しようとして、法律家から反対されて 「オーム新法」を立法したんですよね。 オーム新法は正式名称「差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」 であって、公安の方針は終始、大量殺人を行った団体の取り潰しであって、 チベット仏教の信仰の禁止ではありません。 その証拠に、主要幹部であった某氏は、いまだに同様の組織を運営しています。 (もちろん大量殺人に重大な関与をしたと見なされている人物ですから厳重な監視下ですが)

hitonomichi5
質問者

お礼

  オウム真理教団が取り潰されても、オウム信者がいなくなるわけではありません。 残された信者らは相変わらずチベット仏教の周辺をさ迷う以外にないでしょう。 チベット仏教の指導者ダライ・ラマはかつてオウム真理教と手を結び積極的に広報したと報じられているが、彼はノーベル平和賞を受賞した後、この件について何か思いを巡らしているのであろーか、それともそんなもんどうでもよいと思っているのであろーか。  

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.10

”かつての同教団がオウム真理教を名乗ることも禁じられています。 憲法20条が保証する信教の自由、礼拝、集会、結社の自由は オウム真理教に対しては与えられていません。 つまりオウム真理教の解散により憲法20条が 保証する信教の自由は破られたことになります。”   ↑ これは、オウムが破産したからでしょう。 破産して、法人格が否認されたので、オウムとしての活動が 出来なくなっただけで、信教の自由とは 別問題だと思いますが。

hitonomichi5
質問者

お礼

  国はオウム真理教を消滅させるため、オウム真理教の宗教法人格を取消し、全財産を没収し、オウム真理教を名乗ることを禁じた。 その結果としてオウムは破産し、以後オウムとしての活動が出来なくなった。 信教の自由とは信者が求める信教の自由であって、信者が求めないものを無理に与えても信教の自由とは言えないでしょう。  

回答No.9

 No.8です。  ★ ~~~~  結社の自由について  オウム真理教も信教の自由が認められているのであれば、信者同士が集まり話し合ったり、お互いに相談したりして交流をもつことは許されるのではないでしょうか。  ~~~~~~  ☆ オウム真理教のおしえをみちびき出す観想の元となる信仰については 個人が持つことは 自由です。  そのような信仰を持つ者どうしが《集まり話し合ったり お互いに相談して交流をもつこと》も 自由です。  言いかえると それは 個人および個人どうしの交通という次元の話です。  結社については その組織に教義があり運営などの規則が設けられます。権限関係も決まります。人びと(会員)の行動のあり方や内容が 決まって来ます。  そのような組織としての行動やその基礎となる考え方について うたがいがかけられ 社会として果たしてそこに結社の自由が 無条件に あたえられるということでよいかどうか これが 共同自治の問題としてあらそわれます。  政治的な判断や処置もなされるかも知れません。それについても 共同自治の問題として 広く社会の一人ひとりの判断に俟つというかたちです。  ★ ~~~~~  創価学会について  創価学会については日本国憲法 第20条の1項、2項、3項の全てに違反していることは現実を見れば明らかだと思います。  ~~~~~~  ☆ 哲学としての問題は そしてその答えは すでにおおむね決まっています。あとは 社会的政治的な力関係の問題です。あるいは法的な問題だとすれば 誰かが訴訟を起こすといった場での問題です。  * たとえば 創価学会は その勢力といった側面からみれば おおよそ頭打ちであるといった事情が加味されて判断されているのでしょう。(その見方ないし処理の仕方でよいかどうかは なお話し合いを要請するとは考えます)。

hitonomichi5
質問者

お礼

  >結社については その組織に教義があり運営などの規則が設けられます。権限関係も決まります。人びと(会員)の行動のあり方や内容が 決まって来ます。 >そのような組織としての行動やその基礎となる考え方について うたがいがかけられ 社会として果たしてそこに結社の自由が 無条件に あたえられるということでよいかどうか これが 共同自治の問題としてあらそわれます。 どのよーな集団であれ、およそ人が目的をもって集まれば自然とその中に役割が生まれ、自然と任務の配分や取り決めが生まれ、その他の計画的活動の取り決めごとが生まれ、意思の伝達手段や集会、会合といったものが生まれるものです。そしてこれらが組織を固め、結社へと発展します。 この動きは全く自然現象なのですから、信者の交流の一部であると考えることができるのではありませんか。  

回答No.8

 こんにちは。  まづ  ★ 信教の自由・良心の自由  ☆ は 公理ですから 少なくともその命題じたいが否定されることはないはずです。つまり いかなる内容のものであっても 否定されることはないと見ます。信教・良心の自由というときには あくまで一人ひとりの個人の問題です。  (自由というばあい いかなる内容のものであってもというときのその内容について 互いに批評し批判し合うことも自由です。自由を享受する者は 答責性を持たねばなりません。説明責任があります)。  ★ 国がオウム真理教を否定するのは何故か   ☆ 治安ないし公序良俗に照らして法によって禁止するのは 宗教組織ないし組織宗教としてのオウム真理教なのではないですか?  言いかえると 信教の自由を否定しているのではなく 結社の自由への制限ということではないですか?  人殺しにつながりかねないポアの思想が 組織としての教義になっているなら その結社が果たして自由であるか? そのような疑いがかけられると思われます。事件を起こす前から 嫌疑はかけられましょう。  創価学会は 昔において結社の自由がうたがわれるその臨界点に達していたでしょう。脅迫などの手段によって 相手の意志を従わせたりした。ぎゃくに俗に落ち穂拾いと言われたように 社会の弱者が活気づけられたという実態があったようです。(為政者にとっては そのほうが都合がよい)。  ギリギリのところで まだアウトにはならなかったのでしょう。  その場合には すでに哲学の手を離れて 社会力学の問題になっているのだと見ます。〔と見るのは――情けないことながら 涙を飲んでそう見なければならないのは―― それもまた哲学です〕。

hitonomichi5
質問者

お礼

こんにちは. >言いかえると 信教の自由を否定しているのではなく 結社の自由への制限ということではないですか?      日本国憲法 第20条 信教の自由と政教分離原則 1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。   いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 結社の自由について オウム真理教も信教の自由が認められているのであれば、信者同士が集まり話し合ったり、お互いに相談したりして交流をもつことは許されるのではないでしょうか。 創価学会について 創価学会については日本国憲法 第20条の1項、2項、3項の全てに違反していることは現実を見れば明らかだと思います。  

  • o-sai
  • ベストアンサー率19% (199/1001)
回答No.7

どの国でも、その治世政権を否定しない範囲で「信教の自由」を認めます。 共産国家も資本家主義国家も独裁国家もイスラム国家も、みんなそうです。 日本においては創価学会は国家の権力側に登りつめました。 それに憧れたオウム真理教が、事を急ぎ過ぎてヘマをやらかしたわけです。 政権側へ利益供与を確立してから革命は起こすべきだった。    狭い教団内で自信過剰になっちゃった大馬鹿集団でした。 (左翼の革命家がセクト争いしかできないのと同じです) その治世政権を否定してしまう信条は「革命」です。 革命は「政権との闘い」なので、政権側に認められるはずはありません。 革命とは、憲法も代える行為です。 なので、憲法20条の範囲外です。

hitonomichi5
質問者

お礼

  信教の自由とは、思想の自由、理念、哲学の自由に他ならず、その一つが宗教であると考えます。  

hitonomichi5
質問者

補足

  >革命とは、憲法も代える行為です。 >なので、憲法20条の範囲外です。 革命とは世の中を改革する運動であると考えれば、 革命は思想、理念、哲学の実践であり憲法20条の信教の自由で保証されなければならないと思います。 なぜなら改革なきところに進歩はないのであるから-弁証法。  

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.6

No1です。 >戦後日本に憲法20条、信教の自由が誕生する遙か以前から、この世に邪教が蔓延ることは既に認識されていたが・・・ 日本には邪教によって国家を転覆、若しくは殺戮を繰り返すという宗教は有史以来ありません。 そして宗教は日本では軽視されていました。それは自然崇拝という日本神道の性質と、 道徳を重視する徳の文化だからです。 また善意に基づく意思とは、宗教は人の道を説くという役割があり、 それが善意を広める機関であり、 それゆえに自由が保障されているのではないでしょうか。

hitonomichi5
質問者

お礼

  >また善意に基づく意思とは、宗教は人の道を説くという役割があり、 >それが善意を広める機関であり、 >それゆえに自由が保障されているのではないでしょうか。 人の道を説くとは、いまここで質問している「人の道」のことを指していると受け止めております。  

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

信教の自由の内容ですが。 1,内心における信教の自由。 2,それを外部に発表する自由。 3,宣伝する自由。 4,宗教行為の自由。 を意味します。 1~3、についてはオームにも保障されて いると思います。 問題は(4)の宗教行為の自由ですね。 憲法20条の信教の自由に含まれる宗教行為というのは 礼拝したり、集会したり、結社を作る自由を意味します。 殺人などは含まれません。 オームだって、礼拝、集会、結社したりする 自由は、別に禁止されていないのではないですか。 事実、現在だって活動は続けています。 つまり、国家はオームの信教の自由を侵害していません。 ちなみに、国家はオームを否定していないと思いますが。 破防法の適用は無かったでしょう。

hitonomichi5
質問者

お礼

  >1~3、についてはオームにも保障されて いると思います。 国の命令によりオウム真理教は既に解散したので、現在オウム真理教なる教団は存在しません。 かつての同教団がオウム真理教を名乗ることも禁じられています。 憲法20条が保証する信教の自由、礼拝、集会、結社の自由はオウム真理教に対しては与えられていません。 つまりオウム真理教の解散により憲法20条が保証する信教の自由は破られたことになります。  

hitonomichi5
質問者

補足

  >オームだって、礼拝、集会、結社したりする 自由は、別に禁止されていないのではないですか。 どのよーな事情であれ、事実を曲げて語るべきではありません。    

  • pontuyu
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

信教の自由は完璧に保証された自由では無い。 内心に関する思想、両親の自由は完全なる自由です。 問題は行動です。 内心は心のうちなのであまり他人には関係ありません。 しかし行動は、例え自由謳っていても公益に反する行為は規制の対象になります。 オカルトだとかそんなことは関係無いんだと思います。 要は数人の信教の自由を貫くためにその他大勢が犠牲になって良いのか、と言う問題だからです。 あれだけの事件を起こしてしまったのですから、危険な思想を持った団体という認識が世間での一般的な認識です。 また同じような事件が起きた場合、認めてしまえば責任は国、警察に向かいます。 なので認められない。 公共の福祉に反するから。 って感じでどうでしょう?

hitonomichi5
質問者

お礼

  >あれだけの事件を起こしてしまったのですから、危険な思想を持った団体という認識が世間での一般的な認識です。 イスラムのテロ攻撃に苦しむアメリカも、イスラムを否定はしません。 イスラムの信教の自由を認めるからである。 信教の自由を主張するのであればこのよーでなければならないと思うが。 それが出来ないのであれば信教の自由など持ち出すべきではないと思う。 なぜなら信教の自由など無くても人は生活できるし生きて行けるのであるから。    

hitonomichi5
質問者

補足

>両親の自由は完全なる自由です。 両親の自由とは、両親のどのよーな自由をゆーておるのでしょうか。 両親が一緒におねんねする自由のこととか?  

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