• ベストアンサー

共有名義の登記について

共有名義の登記をしようとする私道に抵当権が設定されていると、 共有名義にできない等、諸問題が起きますか。 地役権の設定は考慮していません。 もともとは、当方の土地であり、当方の名義であったもので、 25年ほど前に隣接する会社が倉庫を建設する際に建築基準を満たすために 当方の私道を使わせてあげたのです。 ところが、現在、その私道の所有はその会社になっており、銀行の抵当権まで 設定されているのです。 ちなみに、私道の地目は「公衆用道路」になっています。

  • jnknz
  • お礼率100% (1/1)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

登記簿を確認すべきです。 コンピューターに移す際にミスがあったかもしれません。 もし登記簿上の所有がその会社になっているならば さらに以前の紙の登記簿から確認する必要があります。 自分の所有になっている場合は 「△持分抵当権設定」とすべき所を「持分」を記入し損ない 抵当権が設定されてしまう事もあります。 会社に抵当権放棄をお願いすべきです。 まずは司法書士に相談を。

jnknz
質問者

お礼

早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。 やはり、抵当権が設定されているところが問題なのですね。 地番が当初の番号から変わっているのもおかしいところで、登記簿のさらなるトレースもやってみます。

関連するQ&A

  • 所有権移転登記

    父名義の土地で、地目が「公衆用道路」部分となっているところを所有権移転登記で私の名義にしようかと考えています。 但し、ここに関係する土地(父名義)の宅地部分には私名義の賃貸マンションが建っており、この宅地と公衆用道路の両方に金融機関抵当が付いています。 父名義の敷地に私名義の建物があるため、相続が発生した場合に更地評価ではつらい思いをしそうなので、せめて接道部分の所有権移転から始めて、宅地部分の所有権割合も「贈与+小さな売買」で少しずつ変えて行こうと考えました。 この「公衆用道路」は建設資金調達による抵当がついていますが、所有権移転はすんなりと行えるものでしょうか。

  • 私道の地目(登記簿上)は何ですか?

    建築基準法上の私道の地目欄(登記簿上)は、どのように表示されますか? 私が知っているのは「公衆用道路」だけです。 よろしくお願いします。

  • 私道の共有名義にいれてもらいたいのですが。

    こんにちわ。複雑な問題で困っています。 土地を持ち主から直接購入し、司法書士を頼んで 登記してもらいました。 その後その土地が私道に面しており、その私道が以前の持ち主を 含め6人の共有名義であることがわかりました。 わたしはその私道の持ち分をもっていません。 しかもその元持ち主(売り主)は自己破産して現在裁判所に 申立中です。 今回、その土地に新築するため登記を調べたところ、土地は 私たちの名義ですが、私道の共有名義にはなっておらず 以前の持ち主のままです。 このままでは銀行の融資を受けられないので なんとかその共有名義に入れてもらいたいのですが どうすれば良いでしょうか? ちなみに、市役所に確認をとると 建物をたててもOKな土地である。とは言われました。 元持ち主(売り主)の破産管財人に申し出て権利を買うこと などはできるのでしょうか? 今になって事実がわかり大変なショックを受けております。 どのようにすればよいか回答をお願いいたします。

  • 共有名義者の一方が住民票を移した時の登記申請

    妻と共有名義のマンションを持っています。先日、単身赴任になったので、自分の住民票を移転しました。その後、「抵当権抹消」の登記申請が必要になりましたが、抹消の登記申請をする前に「所有権登記名義人住所変更」が必要だということがわかりました。共有名義の一方が住所変更した場合の記載サンプルを探しています。なにかいいのがあれば教えてください。 また、「抵当権抹消」と「所有権登記名義人住所変更」を書類上同時にすることは可能でしょうか?その場合、登録免許税は1回分(2筆なので¥2,000)ですむのでしょうか?

  • 共有名義の登記費用

    新築一戸建を建てて、12月に銀行で金消契約を結ぶのですが、その銀行が紹介してくれた司法書士さんの報酬について教えて下さい。 (私達は夫婦で共有名義で別々にローンを組む予定で、総額3,600万です。) 提示された見積りは、以下の通りでした。 保存登記     報酬 22,000円 登録免許税 11,500円 名義人表示変更  報酬 10,000円 印紙 1,000円 抵当権設定 報酬 37,000円×2 登録免許税 18,000円×2          報酬消費税 5,500円 計 160,000円 (1)この中で、名義人表示変更とは何の費用でしょうか? (2)抵当権設定の報酬は、同じ物件で同じ作業をするのにきっちり倍(二人分)請求されるのでしょうか?違う銀行では、同じ作業をするので倍にはならないと聞いていたのですが・・・ この金額は妥当なのでしょうか? まったく無知な質問でお恥ずかしい限りですが、ご存知の方、経験者の方がいらっしゃったらお教えください。

  • 不動産登記法

    いつも大変お世話になります。 質問させていただきます。 1.もともとA所有の建物があるとします。 A名義で表題登記をせず、そのままBに売却した場合、Bは自分名義で表題部、保存とできる。 A名義で表題登記をして、その後Bに売却した場合、B名義では保存登記はできず、A名義で保存登記し、Bに移転させないといけない。 この理解であっていますでしょうか? 2.処分の制限の登記の、仮処分というのは、処分禁止の仮処分のことでしょうか?不動産登記において、ほかにも仮処分の登記ってありますか? そして差押、仮差押と違い、この仮処分だけ、乙区に登記されることがあり、その場合、付記登記でされる、という理解でよろしいでしょうか? 3.Aの土地に、Bが抵当権をうっているとします。そしてBが土地の所有権をAから取得しました。 本来ここで、登記権利者兼義務者として、混同による抵当権抹消をすべきですが、それをせず、BがCに所有権を移転したとします。 この場合、Cが登記権利者、Bが登記義務者となって、「混同」による抵当権抹消登記を請求できるのでしょうか?(人が違うのに混同を使えるのでしょうか?) もしできないのであれば、どうすればいいのか教えていただきたいです。 4.マンションで建設会社から購入して、保存登記を購入者名義でしたとします。この場合、マンション業者の承諾がいると学びました。(土地は売買の実質があるからですよね) その後に所有権保存の抹消は、保存登記者が単独で申請できるとあります。 マンション業者からすると、勝手に自分名義に戻ってくるわけですよね。 土地については売買の実質があるのに、単独で承諾もいらず抹消できるのですか? 5.未成年者の親権者から登記の委任を受けている場合において、親権が喪失したとしても、登記を申請できるとありました。 では、もともと親権が喪失している場合は、未成年者の登記を受任するには、特別代理人を選任してないといけないのでしょうか? 6.甲土地(所有者A)を承役地、乙土地(所有者B)を要役地とする地役権が設定されているとします。 もし乙土地の地役権(乙土地にとっては有利であるが)を、抹消したいとするならば、それは甲土地の地役権(甲土地を制限してる)を、Aが権利者、Bが義務者として、Bの乙土地の識別情報を提供し、抹消するという手続きをとるのでしょうか? 7.「抵当権設定の仮登記の登記原因の更正の登記は、原則として仮登記の登記名義人が登記権利者となると考えられるので・・・」とテキストにあります。 具体的な事例が思い浮かばないのですが、これはどういう意味なのでしょうか? できましたら具体的事例をおしえていただきたいです。 確認事項が多くすみません。 どうぞよろしくお願い致します。

  •  共有名義の競売についてお尋ねいたします。

     共有名義の競売についてお尋ねいたします。  およそ700坪の土地(本物件)を共有名義してます。現在コンビニに賃貸しております。  共有名義の相手は5分の4、私は5分の1の持ち分です。  共有名義人をA、私をBとしましす。  Aは破産し、本物件の抵当権者の金融会社が競売をすると宣言してます。金融機関との任意売価の  金額が合わず購入できません。    競売になった場合、持ち分の分割請求をすると考えられますが、5分の1を持っているBは何も  できないのでしょうか。  ちなみに、本物件の抵当権は金融機関が設定しており、Bは自己資金で調達したため抵当権の  設定はありません。     コンビニの所有権はAが持っております。

  • 共有している私道について

    質問させていただきます。 我が家は私道(4m以下)と公道に面しており、私道側のほうに門があります。 その私道は私道を囲む周りの4軒にて共有するという形(登記簿にその旨記載あり)で30年程前に私道の地主に対して1/4づつ支払い共有しておりました。 ※支払った後も登記簿上は地主の名義のままで地主が「ここは名義はうちなんだからね」と忘れた頃に促しに来ていました。 最近4件の中の1軒が家の建て替えのために 周りの3軒には何の断りもなく地主(登記簿の名義人)と内密にやり取りし、 私道の名義(登記簿上の仮名義)をお金を払い購入した事が発覚しました。 理由は接道義務の要件を満たせないからです。 我が家にはその私道側に駐車場がありますし、門もあります。 30年程前ではありますが『4軒で共有する』という私道であったにもかかわらず登記簿の地主と内密にやり取りし、勝手に仮名義人になるという事は法律的に許されるのでしょうか? 現在その建て替えをする家主が「この私道をふさぐ」とか「この私道はうちのものだ」と言い張っており、近隣の住人も含め非常に困っております。 どうかよろしくおねがいいたします。

  • 登記費用について

    土地を購入し、自宅を建設する手続きを進めています。そこで、わからないことがあるので、アドバイスをお願いします。 すでに土地の売買契約は締結し、自分で農地転用及び所有権移転登記の書類作成は行いました。 この後、表示登記、所有権保存登記、地目変更登記、抵当権設定登記となると思います。 この中で、表示登記については、住宅メーカーが建築確認のため測量等もあるので土地家屋調査士に依頼してよいかと聞かれ、私自身測量はできなのでお願いしました。 土地の購入金額は1,000万円(全額自己資金) 建物は1700万円(自己資金200万円、1,500万円はローン) 固定資産価格通知書の額 土地は農地のため、価格は2万円。 私は、可能な限り自分で手続きを行いたいと考えています。アドバイスをお願いします。 質問 (1)上記のケースの場合、表示登記はいくらぐらいが相場でしょうか。住宅メーカーは約10万円と言っていました。 (2)住宅メーカーは建築確認申請を急ぐからどうの・・・と言っていましたが、意味がよくわかりません。 (3)表示登記後の、所有権保存登記を自分ですることは可能でしょうか? 添付書類等は建築確認に使用した書類及び住宅メーカーからもらえば良いでしょうか? (4)所有権保存登記、地目変更登記、抵当権設定登記、それぞれいくらくらいが相場でしょうか? (5)そもそも、表示登記と一緒に所有権保存登記、地目変更登記、抵当権設定登記も依頼した方が良いでしょうか。(土地家屋調査士が所有権保存登記、地目変更登記、抵当権設定登記をしても良いのでしょうか。)、例えば、抵当権の設定が遅れてローンがかりにくい等、支障があるのでしょうか。 以上、よくわかっていないのでおかしな質問もあるかもしれませんが、アドバイスをお願いいたします。

  • 不動産登記の錯誤と真正なる登記名義の回復についておしえてください。

    不動産登記の錯誤と真正なる登記名義の回復についておしえてください。 土地建物を購入する際、銀行で単独所有として登記して抵当権を設定しました。 自己資金は配偶者が出しています。後で共有名義に変更する際、錯誤でするやり方と真正なる登記名義の回復でする方法があるということを聞きました。 錯誤は売主等関係者すべての署名捺印がある登記原因証明情報を作成し委任状等も必要で、銀行の抵当権については配偶者の持ち分を追加担保で設定するという風に確認しましたがあっているでしょうか? また、真正なる登記名義の回復で共有名義にする場合は追加担保設定とならないので銀行にはとくにいう必要がないと聞きましたがそれで間違いないのでしょうか?(ただし銀行へローンの変更手続きは必要とのこと) 真正なる登記名義の回復ですると売主の署名等は不要で、登記原因証明情報の作成を司法書士に依頼するだけでいい代わり、将来物件を売却する際は売買以外の原因での所有権移転登記は資産価値が下がるというのも本当でしょうか? 売主から署名捺印をもらうことは可能ですが、あまり迷惑をかけたくありません。 具体的な手続き方法と銀行への申し出の仕方等お教え下さい。