傷病手当の受給継続を検討する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 椎間板ヘルニア再発による社会復帰困難、新たな病気の発病による受給資格の有無
  • 傷病手当の受給終了予定の3月まで待って新たに受給を開始するか、退職することで受給資格がなくなるか検討
  • 長期の手術待ち療養を考慮し、受給期間を最大限延長する方法を知りたい
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治療中で傷病手当給付中に別の病気発病

傷病手当給付中に別の病気の発病をしました。 去年9月に椎間板ヘルニアの手術をして2週間ほどで退院、その後11月末まで会社に勤めていましたが、椎間板ヘルニアが再発し安静、再手術、療養してました。 病気の治りが悪いので8月に再検査した所別の箇所に病巣が見つかり、要手術が1箇所、時間の問題で手術が1箇所で社会復帰はしばらく出来そうにありません。 10月の末には会社の規則により退職をします。(会社には19年ほど勤めました) 本題ですが、去年の9月より傷病手当を頂いており受給の終わりは3月末です。(1年6ヶ月) 8月に見つかった病気は別の病気なので新たに傷病手当の受給が可能らしいのですがこの場合3月まで待って新たに受給開始の方が良いのでしょうか? それとも退職すれば新たな病気による受給資格はなくなるのでしょうか? 手術待ち療養が長期になりそうなので出来るだけ受給期間が長くなるような方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >この場合3月まで待って新たに受給開始の方が良いのでしょうか? すぐに申請したほうがいいでしょう。 >それとも退職すれば新たな病気による受給資格はなくなるのでしょうか? その可能性もあります。 >手術待ち療養が長期になりそうなので出来るだけ受給期間が長くなるような方法を知りたいです。 それはそうですが、だからと言ってヘタな小細工をしないほうがいいと思いますが。 Aと言う病気で昨年の9月から傷病手当金を支給されれば最大で来年の3月までとなりますが、今回Bと言う病気が今年の9月から認定されればその時点から最大1年6ヶ月となるので、最大で再来年の3月まで支給となります。 もちろん二つの病気だからといって日額が倍になるわけではありません。

pc6001mk2OKWave
質問者

お礼

会社に在籍中に手続きの方が確実なようですね。 非常に難しいケースのようですが解説ありがとうございます。

pc6001mk2OKWave
質問者

補足

>傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの >添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 1度書類を提出していればこのあたりの記載は必ずしも必要がないと聞きました。 もちろん引き続き就労不能の診断書は必要ですが。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

離職当日の時点で受給可能が条件ですから、新しい方は離職4日前からの書式で受給を申請する必要があります(一方でヘルニアは離職当日迄請求が必要)。 ヘルニア終了迄伸ばせるのか、その離職当日からカウントされるのかは私は流石に判らない為他の解答者の判断や健保組合(健保協会)の指示に従う必要があります。 これとは別に離職したら今の健保を脱退し、健保任意加入するか国保に移籍するかを選択します(年金は国民年金になります)。 扶養の考え方がある為、健保に被扶養者が記載なら任意継続を、居ないなら国保切替もアリです。

pc6001mk2OKWave
質問者

お礼

やはり難しいケースな様ですね。 任意継続も気になっていたので解説ありがとうございます。

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