解決済みの質問
招待旅行の目的地や施設名などを掲げるだけでは許可は不要です。JSB、パルケ・エスパニャ、オランダ村などと同じです。キャンペーンそのものにディズニーの名前やキャラクターを使用すのは違法になります(許可と使用料支払が必要)従ってディズニーのロゴやキャラクターを使わず、訪問先を列記すれば問題ありません。キャッチ・フレーズとして「抽選でディズニーへ招待」などと書くのは問題ないと思います。
例
一日目 ロス着、ホテルxxx泊
二日目 ディズニーランド見物
三日目 ハリウッド見物
投稿日時 - 2003-11-10 12:04:16
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
このような場合、「景品表示法」規制に注意する必要が有ります。
景品の提供については、取引金額によって規制が有ります。
資料請求だけなど、取引がなくて景品を提供する場合、取引額を100円とします。
この場合、無条件に提供する場合は100円が限度で、抽選により景品を提供する場合は、取引金額の20倍までとされていますから、100×20=2000円が限度となります。
従って、資料請求だけで、ディズニー旅行は不可能となります。
参考urlの公正取引委員会のホームページの「法令ガイドライン」景品表示法関係ご覧ください。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/
投稿日時 - 2003-11-11 09:38:06