不動産業者へお客様を紹介する場合

このQ&Aのポイント
  • 不動産業者へのお客様の紹介方法について質問です。不動産業経験者が友人や知り合いに物件を紹介し、成約した場合に報酬を得ることは法律的に可能でしょうか?
  • 不動産業者へのお客様の紹介に関して、不動産業経験者がどこかの業者と提携して情報を提供し、成約した場合に報酬を受け取ることはできるのでしょうか?また、宅地建物取引主任者の免許が必要なのでしょうか?
  • 不動産業者へのお客様の紹介方法についての質問です。個人が不動産業者の店舗を借りて物件を紹介することは可能でしょうか?また、成約した場合に報酬を得られるのでしょうか?
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不動産業者へお客様を紹介する場合

こんにちは。 どなたか、この事についてお分かりになる方お願いいたします。 私が不動産業経験者で私の友人や知り合いが家を探してくれ ないかとか、家の購入を考えていて物件を紹介してくれないか というような話が出たとします。 現在は不動産業に従事していない場合に、例えばどこかの 不動産業者と提携して、お客様の情報を提供する事により、 その業者で成約した場合、そちらの業者から何か報酬をいた だくというのは、不動産業としてまた宅地建物取引主任者など の免許が必要でしょうか。また、これは法律上可能なので しょうか。 または、どこかの不動産業者の社員として勤務するのではなく、 所属というかたちをとらせていただいて、個人的にお客様の 受注があったときに、所属している不動産業者の店舗をお借り して物件をご紹介するというような業態は可能なのでしょうか。 どなたかそのあたりをお分かりになりませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyossy-
  • ベストアンサー率61% (109/177)
回答No.4

私が以前勤めていた大手不動産会社は紹介料を出してくれます。 売買で5万円、賃貸で仲介手数料の5%。 ですので、私なら仲が良かった同僚・部下に紹介してあげます。 小さい不動産会社の知り合いがあれば、売買での成約ならば (仲介手数料額によりますが)もっともらえる約束を取り付けることも、 話し合いによって可能かもしれません。 但しあなたと不動産会社がよく知っている関係か、せめて顔見知り でないと、紹介は成り立たないかも知れませんね。一見の不動産 会社に「この人を紹介したい」は無理が有りそうです。 所属というかたちで、どこかの不動産会社の店舗を借りて物件を 紹介するのは、不動産会社は嫌がるでしょうし、あなたがそのお客様 から仲介手数料をもらうことは出来ません。 宅建業者じゃないですから。もし仲介トラブルが有った時、責任は 取れないと思いますし、仲介判も押せない。業法違反ですね。

rei5502
質問者

お礼

具体的にどうもありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

違法かどうかは別にして。 自分でお客さんを見付けて物件を紹介して決まった場合、不動産屋に仲介に入ってもらって、仲介手数料の何%かを報酬としてもらう。 というのはよくある事です。 大手の業者では無理かもしれませんが、個人の業者ならそういう事をしてくれるところはあります。

rei5502
質問者

お礼

どうもありがとうございました。勉強になりました。

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

賃貸だと利幅がないからたぶん無理。 分譲の場合、仲介では少ないけれど、新築なら紹介料を出す業者もいます。 でも、仲介手数料並みの金額ではなく、よくても20万円程度ですよ。

rei5502
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

どっちもグレーよりは違法に近い行為 解決法が自分で考えつかないようなら やめておいたほうがいいと思うけど・・・

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