• ベストアンサー

開業費について

この度、個人事業から法人成りをしました。 法人成りした際に支払った費用(行政書士報酬、登記費用など)はどのように、仕分けをすれば良いのでしょうか? この費用は法人ができる前に(登記前)に支払っているので、法人の経理(経費)になるのでしょうか? それとも、法人前の個人事業の経理(経費)になるのでしょうか? アドバイスの程、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

法人成りした際に支払った費用(行政書士報酬、登記費用など)は繰延資産の創立費に該当しますが、創立費は自由償却ですからいつでも好きな年度で費用に計上することができます。(ちなみに、開業費とは、会社の成立後開業までに要した家賃、光熱費、通信費、人件費などをいいます。) 仕訳としては、一旦繰延資産の創立費に計上して各年度で小刻みに償却してもよいし、  (繰延資産)    創立費 300,000 / 現金  300,000  (営業外費用)創立費償却 60,000 / 創立費 60,000 ←初年度1/5を償却した場合 勿論初年度で一括費用処理することもできます。  (営業外費用)創立費 300,000 / 現金  300,000 (法人税法施行令14条1項1号、法人税法基本通達8-1-1) 以上は、税務上の問題ですが、会計上は5年以内に定額法で償却することとされているので、これを尊重して5年間で償却する方法もあります。しかし、小企業ではこれに拘る必要はありません。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

行政書士報酬、登録免許税など、法人設立のために支出する費用は「創立費」になります。「開業費」ではありません。 「創立費」は、「開業費」と同じく繰延資産の項目です。 また個人事業から法人成りする場合であっても、「創立費」は個人ではなく法人の負担であり、法人で経理して下さい。

関連するQ&A

  • 個人事業で支払った開業費の仕訳

    今は個人事業ですが、年内には法人にする予定です。 設立登記のための諸費用(登記代・行政書士費用など)や会社印などの費用は個人事業のお金から支払っています。法人になった時に開業費として計上するようですが、そうすると今現在の個人事業の現金の残高が合わなくなってしまいますが、どのように処理したら良いのでしょうか。 経費もかかるため今も今後も会計士さんなどはお願いせずに、自分で 経理をするつもりで勉強中です。回答の方よろしくお願いします。

  • 経費について

    経費について教えて頂きたいのですが、ややこしいので時差系列で説明させて頂きます。 1.個人事業をやっており、行政書士に建設業許可申請を依頼した。 2.行政書士に建設業許可申請の報酬も含む費用を支払った。 3.個人事業から法人するために行政書士に依頼。 4.行政書士に法人化の報酬も含む費用を支払った。 5.そのため、建設業許可申請はいったんストップ。 6.法人化 7.建設業許可申請 との流れになっています。 当初の予定では建設業許可は個人事業について申請する予定でしたが、 法人成りしたので、この法人について申請します。 行政書士に支払った費用(実費も含む)については当初(個人事業)の時支払ったのみで、 追加で支払いもしていません。 ここでお聞きしたいのですが、当初に支払った建設業許可申請にかかる行政書士に支払った費用は、個人事業での経理になるのでしょうか? それとも、法人での経理になるのでしょうか? 支払ったのは法人前ですが、資格(建設業許可)を与えられるのは法人です。 もう一点ですが、行政書士費用と建設業許可申請の実費分の勘定科目は何になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 個人事業から法人成りしたときの設立費用

    個人事業主でしたが来年早々法人化します。 同業種で移転などまったくありません。 ただ法人登記するだけです。 設立登記費用、登録免許税、行政書士依頼料などいま発生しています。 個人事業主(今期)に計上しても大丈夫でしょうか? 法人として(来期)、創業費として計上しなければならないでしょうか? できるだけ今期計上したいのですが・・・

  • 司法書士(行政書士未登録)の契約書作成行為。

    行政書士の登録をしていない司法書士が、 他人(個人又は法人)の依頼を受けて、 その他人 対 第三者間の為の契約書を作成し、 その契約に立ち会うことにより、 報酬を得ることは特に問題はないのでしょうか。 ちなみに当該司法書士は、 行政書士の登録はしていませんが、 行政書士となる資格は保有しています。 宜しくご教授の程、お願い致します。

  • 法人成り後債務引き受け 支払利息の経理

    お世話になります。 個人事業から法人成りをした場合ですが、 個人事業の時に運転資金などで金融機関に借入金があった のですが、その借入金を法人で引き受けることになりそうです。 名義も法人、返済も法人の預金からの引き落としに変更と なります。 この場合の法人の支払利息の経理ですが、損金経理(営業外費用) で処理して宜しいのでしょうか? 仕訳としては ●債務引き受け時  貸付金 / 借入金 ●返済時  借入金 / 普通預金  支払利息 / 普通預金 となるのでしょうか? 私はこの場合、事業体が別となったので、 支払利息は経費に出来ないと思うのですが・・・ 正解を知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 「開業費」の経理処理方法

    (株式会社)登記前に費やした経費を 「開業費」という科目で経理処理出来る という事ですが、その処理方法がいまいち よくわかりません。 仕訳方法は借方は「開業費」で良いのでしょうか? 貸方の方はどうすれば良いのでしょうか? ちなみに現在までの費用は、 私のポケットマネーから出しています。 また伝票日付は「開業日」で良いのでしょうか? また「開業費」は別紙にて「清算書」にまとめて、 一つの取引として処理出来るのでしょうか? どなたか開業費の経理処理を細かいところまで 教えてください。 どなたかのご指導よろしくお願いいたします。

  • 法人設立について教えてください。

    法人設立について教えてください。 個人事業主から法人化を検討している者です。 できるだけ安く済ませたいので、法人設立の際の登記などの手続きを 司法書士に依頼せずに自分で行うつもりだったのですが、自分でやるよりも 電子定款認証ができる司法書士に依頼した方が費用を抑えられるという 情報をネットで見かけました。実際はどうなのでしょうか? ご存知の方ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 個人から法人化した場合の一括償却資産について

    H14までSEとして個人事業を行っていましたが、H15年5月に法人化致しました。今まで日々の記帳は、行ってきたのですが、個人が法人成りするときの開始仕訳をする部分(減価償却と開業費、及び、創業費)で突っ掛っています。 (1)個人事業で行っていた際の一括償却資産(PCやソフトウェア、備品等)の未償却分がありますが、これを法人の方に引き継ぐ際の具体的な仕訳けの方法がわかりません。 (2)開業時の経理処理についてですが、これらの費用を 先に個人の財布から支払っています。この場合は、一旦、個人から法人へ貸し付けをしたというようにみなし、 現金/短期借入金 開業費/現金 創業費/現金 と処理しても良いのでしょうか? どなたかお知恵を貸して頂けないでしょうか?

  • 開業時の経理処理について

    個人事業を営もうと準備中のものです。 現在私用で使用中のパソコン、備品、家具、書籍etcなどを 個人事業、開業時に事業経費として経理処理したいと考えています。 上記のものは数年前のものや、事業用に今年買って、領収書まで 取っといてあるものもあります。 パソコンなどをいくらくらいで開業費(?)として計上すれば いいのでしょうか?そういった一覧表が税務署にあるのでしょうか? (5年まえの、30万円のパソコンをそのままの値段で計上してはまずいと 思いますが) 簿記の仕分としては、たとえば備品だとすれば 備品 xxx   開業費 xxx と処理すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告の「開業費」について質問です。

    確定申告の「開業費」について質問です。 サラリーマンなのですが、今年から不動産投資を始めてこれまでにアパート2棟を4月と9月に購入しています。 今年の確定申告で不動産所得はかなりマイナスになってしまうので、少しでも来年に回したいと考えています。 そこで「開業費」として登記費用や司法書士報酬などを計上し、来年に費用計上するということは可能でしょうか?(おそらく1棟目しか計上できないと思うのですが…) 全てを今年度経費計上し、給与所得と損益通算することも考えましたが、所得が激減するので会社から何か指摘されそうな気もするので…。(明確な副業禁止規定は無いのですが) ご回答の程、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう