• ベストアンサー

物上代位

Edward_Bの回答

  • ベストアンサー
  • Edward_B
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

 物上代位とは、先取特権・抵当権・質権を設定した目的物が売却・賃貸・消滅・破損等によって金銭債権等(損害賠償請求権や保険金請求権等)に転化したときこれらの債権の上にも同様に担保物権の効力が及ぶこと、を言います。例えば、建物に抵当権を設定していたが、その建物が火災によって消滅した場合、保険会社から建物所有者に支払われるべき保険金の上に抵当権の効力が及びます。

matsuimazui
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今私は法学部で民法を勉強している身で、おかげで疑問が解けました。

関連するQ&A

  • 物上代位と差し押さえ

    物上代位と差し押さえについての違いがわからないので教えていただけませんか? 物上代位とは・・・債権者が代わりにお金を持っていけるものと考えています 差し押さえとは・・・・債権者が代わりにこっちによこせといえるものと考えています 物上代位をするには差し押さえが必要になったりするときもあったりでよくわかっていません よろしくお願いします

  • 物上代位などの物上とは

    物上代位とか物上保証の物上とはどういう概念なのでしょうか? 物上保証(他人の債務のために自分のものを担保する) 物上代位(債務者がお金を払ってこない場合に、その債務者の債務者から直接お金を回収できる、のだと思いますが) 共通するような物・上 の概念がちょっと思いつきません・・

  • 物上代位性に関する判例についてです。

    物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。

  • 物上代位権について

    とある問題集に以下のような肢がありました。 「抵当権を有する者が物上代位権を行使しようとする場合において、目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、その後に抵当権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない」 解答は○でしたが、債権譲渡がされても実際の弁済がなされていなければよいのではないですか? お詳しい方よろしくご教授願います。

  • 抵当権の物上代位について

    抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? (2) また、物上代位が起きたことで、 それが起こる前の抵当権の目的物には抵当権の効力は及ばなくなるんでしょうか? (3) 不動産競売と担保不動産収益執行というのは、抵当権の実行によって出てくる債権回収方法の選択肢で、 抵当権者はどっちか一つを選べる、という認識であってますか? (4) それでこの担保不動産収益執行と、賃料債権に物上代位を及ぼした場合との違いについてですが 後者は債権者自身が回収するってことであってますか? (5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします!

  • 物上代位と差押えの順番について

    火災保険請求権などに物上代位する場合、「火災保険請求権を差し押さえてから物上代位の請求をする」のでしょうか それとも「火災保険請求権に対する物上代位の請求をしてから当該債権を差し押さえる」のでしょうか? 理由も教えていただけると助かります

  • 質権の物上代位

    質権は物上代位が可能とのことですが、具体的にはどのような場合があるのでしょうか?

  • 抵当権に基づく物上代位

    基本的なことがまだ理解できていません。おかしなところがあれば、指摘してください。 物上代位というのは、抵当権をはじめとするその他の担保物権に備わっている効力であり、その効力を及ぼそうとするには(物上代位を行使しようとするには)、その要件として『差押え』が要求される。 質問(1) 物上代位はいつ、どの時点で行使できるのかということです。物上代位を行使する際に『差押え』が必要とされるということは、債務者に債務不履行があった場合(被担保債権の弁済期が来ても弁済しない場合)には物上代位を行使できるということでよいのですか? ≪『差押え』についての理解がまだ未熟なのですが、債務不履行があった場合に、債権者が債務者に対してする強制執行の前提となる手続き??といった理解でよいのでしょうか?今後、民事執行法を学習する予定なので今のところはこれぐらいの理解しかないのですが…≫ 質問(2) 抵当権設定者により目的物が賃貸されている場合、債務不履行後は抵当権の効力はその後生じた抵当目的物の果実にも及ぶ(341条)のであるから、「債務不履行後」”は”物上代位の規定によらず、賃料に対して優先弁済権を主張できる、とあるテキストにあります。そうすると賃料については「債務不履行前」においての物上代位が可能ということですか?そうなると質問(1)は全くの僕の勘違いとなるのですが… 質問(3) 抵当権に基づく物上代位権は抵当権設定前に対抗力を備えている賃借権の賃料に対しても行使できる。[最判平元.10 27 ] 賃借権の登記についての学習がまだ進んでいないので、知識がかなり乏しいいのですが、賃借権を登記するのは借主であり、その借主にとっては賃借物の使用収益ができれば、貸主は誰であろうと関係なく、賃料を支払う相手が貸主であろうと差押えをした抵当権者であろうと問題ないからと理解していよいのでしょうか? 知識、理解がまだまだの初学者です。質問の意図をなんとか汲み取っていただいて、ご回答・ご教授していただければ幸いです。

  • 物上代位に関する判例についてです。

    物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。

  • 抵当権の物上代位

    抵当権の物上代位について、質権の場合と比較しつつ説明してもらえませんか?