青少年保護育成条例での質問

このQ&Aのポイント
  • 友人が未成年の女性と関係を持ったことでトラブルに発展しました。
  • 友人は女性からの連絡で、少年たちに暴行を受けることになりました。
  • 今後、女性の取り調べや刑罰の可能性、報道される可能性について教えてください。
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青少年保護育成条例での質問

青少年保護育成条例 友人の代弁です 友人のは24の自営業 友人(Aとします)は4月にブログで知り合った16歳の女の子(Bとします) と遊びに行きその日の内にお酒を飲み 身体の関係をもってしまったそうです。 で、その後そのBは彼氏ができたとゆう事なので 連絡をとらなくなったそうです そのBと会ったのはその一回きりだそうです その後4ヶ月たった今月 何気なくブログの女の子とやりとりしていた 友人のは 「Aくんだよね? Bだけど覚えてる?」 とmailがきたそうです その後Bとmailのやりとりをし会うことになり 待ち合わせ場所に行きました するとそこに居たのは 四人組の少年が居たそうです その少年達はBちゃんしってるかと 聞いてきて Aと身体の関係を持ったことで 性病にかかっただの アルコールを無理やり飲ませてヤっただの 言われたそうです で、その中に今のBちゃんの彼氏が居て 「土下座して謝れ」 と言われたそうです 土下座の際Aはその彼氏と名乗る男に 顎付近を蹴られたそうです 土下座の後も何度も土下座しろと 言ってきたので 発覚覚悟の上で警察に連絡したそうです Bの彼氏は顔を蹴った事で告訴したのですが 案の定発覚してしまいました 後日Bを取り調べするそうです この場合どう言った刑罰があるのか あとTVで報道されるのか教えて下さい あともし良い解決方法があるなら教えてほしいとのことです

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.2

御質問文が本当ならば、児童買春と準強姦罪に問われます。(アルコールも飲ませていたとのこと) もはや条例レベルではなく、刑法で規定されている犯罪を犯していると推測されます。 この手の刑罰は親告罪なので相手の告訴次第ですが、相手がアルコールを飲まされ強姦されたと警察に訴えれば、準強姦罪が成立しそうです。 暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、準強姦罪が成立する(刑法178条2項) 心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高判昭和41年8月31日高集19・5・575) また未成年者飲酒規制法にも違反していますので、刑事訴訟になった場合は厳しい判決が下されるでしょう。(執行猶予なし3年以上の実刑判決) マスコミが取り上げるかはわかりませんが、とりあげてもおかしくはない事例だと思われます。なので、話し合いによって解決し、示談するのが一番良いでしょう。 100万円程度の現金で示談するのが良いと思われます。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

(児童買春) 第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 上記になるか、都道府県条例にある淫行での処罰になります。 >あとTVで報道されるのか教えて下さい 可能性は、十分にあります。 こればかりは、警察の記者クラブへの発表になりますから、ないとも有るともいえません。 18歳未満は、児童として扱われますから、その友人は「淫行」をしたことになります。

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