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敷地の前の水路について

     すいませんがどなたか教えてください このたび、市街化調整区域に倉庫の建て替えをすることになり、いろいろ準備をしているのですが、 公図を見ると、敷地と前面道路(2項道路)の間に昔幅800~900程度の水路があったようで、今わ埋めてあり、道路境界線に沿って敷地の中に幅の小さな水路がとうっいます(幅300位、土を掘ってあるような水路です。)こういった水路は、占有許可など必要なのでしょうか。 (道路のことですが県に確認していただいたのですが、セットバックは2mでいいんですが、水路があるようなので役所に聞いてくださいとのこと。)   建築に詳しい方、よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 言葉遣いがおかしいように感じるのですが、ジョークではなく、真剣にお尋ねですよね?  それと、お書きの数字に単位がついていないのでよくわからないのですが、 (1)単位がミリメートルなら、市街化調整区域内であることを考えると、土地改良区の水路なのではないかと思います。  戦後、農地を使いやすくさせるために土地所有者に土地を提供させて整地し、再配分して、余った土地(正確にはそれが目的だったのですが)水路を造ったり、農道を造ったりしたのです。  (そういう組織を、たいがいの地域で「○○土地改良区」という名前で呼んでいましたが、もしかしたら、そちらでは違う名称かもしれません)  そうであれば、市役所や区役所などの役所ではなくて、土地改良区の事務所に聞かないとわかりません。それぞれの土地改良区で対応は違うでしょうし、役所に聞いてもナニも(水路の存在自体を)知りませんから。  当地の場合に限ってですが、すべて市街化区域ですし、もともと自分たちが提供した土地だということもあり、農家は(土地改良区の組合員なので)いちいち占有許可は取っていませんね。(質問者さんが組合員でないと認められない?)  場合によっては、平然と埋め立て舗装して使っている場所もあります。水路幅がすごく狭くて、行き止まりになっていて水路の必要もなく、水路を乗り越えないと公道へ行けないような特殊な場合ですが。  そういう所は、本当は水路があって公道に面していないわけですが、税務署も平然と「公道に面している土地」として課税していますね。役所もいい加減なものです。  幅が広い場合はそういうわけにもいかず、橋を渡したりして公道へ出ていますが、土地改良区へ架橋料を払っています。私は知りませんが、橋を造った時には許可を得たのでしょう。 (2)単位がセンチメートルだとすると、市役所・区役所などの一般自治体も絡んだ公共の設備(下水?)かもしれませんね。土地改良区単独の用水路である可能性もありますが(可能性は大きい)。  そうなると、やはり市役所へ聞くべきかもしれません。  その場合は、対応するのは建築関係の部署ではなく、用水・・・ 下水かな。受付で、「建築で」と限定せず、どこの部門が担当するのかお尋ねになったほうがいいでしょう。

kennsinn35
質問者

補足

遅くなりましたが、ありがとうございました。 明日、市役所へいって聞いてみます。

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