友人の息子が逮捕された!刑罰はどの位になるのか?72時間以内に弁護士を頼むべき?

このQ&Aのポイント
  • 友人の息子が秋に少年院から出所し、先日障害で逮捕されました。元カノとの金銭問題でケンカして貸していた金額を支払わず、突き飛ばして骨折させてしまったそうです。
  • 友人の息子は出所後、まじめに働いていたようですが、金銭問題でのトラブルが起きて逮捕されました。骨折の怪我は全治2か月ということで、今回の事件に関しては訴えられる可能性が高いです。
  • 72時間以内に弁護士を頼むことが勝負だと言われています。友人の息子は少年院から出て間もないため、反省の色が見えない状況ですが、真剣に働いていたという一面もあります。具体的な刑罰については弁護士に相談することが重要です。
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友人の息子が逮捕されました。

去年の秋まで 少年院に入っていて 二十歳になり 先日、障害で逮捕されました。 少年院から 出てきてからは まじめに働いていたようなんですが。。。 元カノと 金銭問題で ケンカし (元カノに 貸していたようです) 突き飛ばしたか 何かで 転ばしたことで 足の(どの部位かは不明) 骨折を負わせてしまい 貸していた金額は 解りませんが それは いらないから 訴えないで、という話にしたようです。 ただの 口約束だったのでしょうから いま現在 逮捕されているんですが… 全治2か月の怪我だそうです。 この場合、刑罰は どの位になるんでしょうか? 実刑、執行猶予、罰金、保釈金など… 72時間以内に 弁護士を 頼んだ方が良いのでしょうか? (インターネットで 調べたら 72時間以内が勝負、と載っていたので。。。) 少年院からでて来て間もなくの ことですから 反省の色が見えない、ということは もちろんのことですが 今回のことに関しては 本人は 本当に まじめに働いていて 過去の 仲間とも 切れて生活をしていたようで 相談されました。 日々の 暴力行為は なかったようで 今回の 怪我のことだけでの 訴えだそうです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら アドバイス 宜しくお願い致します。

noname#154428
noname#154428

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

少年院から出てすぐに犯罪を犯したとなれば、印象はかなり悪いでしょう。 まじめに働いていた期間や、その内容、職場の人間の証言、突き飛ばされただけで骨が折れるほど強く犯行に及んだのか、それとも骨を折るほど何度も突き飛ばしたのか、突き飛ばす以外になにか暴行を加えていたのか、総合的に考えて判決が下されます。 刑罰の重さについては、計画性や悪質性、反復性等色々と加味されるので一概には言えませんが、検察からは2~3年程度の懲役刑を求刑されると思います。執行猶予がつくかどうかは反省の態度次第だとは思いますが、少年院から出て1年以内なので執行猶予がつかない可能性もあります。 刑事裁判になると思われますので、何もしなくても国選弁護士がつきます。最低限のことはしてくれますが、大きな期待はしない方が良いです。保釈保証金の額について、統計が存在する最新の平成10年のデータでは、100万円未満が1.4%、100万円以上150万円未満が15.2%、150万円以上200万円未満が34.5%、200万円以上300万円未満が31.5%、300万円以上が17.4%となっています。 だいたい100万円~300万円程度だそうです。 保釈や、執行猶予を求めるならば国選ではなく私選の弁護士に依頼しましょう。

noname#154428
質問者

お礼

私は 友人の息子と 話したわけではないですし 事件の状態が どのような状態かもわかりませんが 足のどこを 骨折したかは 解りませんが 簡単に骨折はするとは思えませんし 少年院から 出てきて 半年を過ぎた頃のことで 印象は 悪いと思います。 やはり 弁護士に 依頼した方が 良いんですね。 詳しい回答 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.3

文章だけ見る限りでは執行猶予がつくでしょうが・・・ 本当に「突き飛ばして転んだ拍子に骨折」なら、ですよ。 蹴飛ばしたとかそういう事実があれば実刑でしょう。 刑務所に入りたくなくて「突き飛ばしただけ」とか言ってるなら まったく反省の色が無いとしてさらに罪は重くなります。

noname#154428
質問者

お礼

そうですね。 私は 友人の息子の性格などは 詳しくは分かりませんし 突き飛ばして どこかに ぶつかっても 骨折って そんな簡単にする?とは 言いましたが。。。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 今回は、成人後ですから初犯扱いとなりますが、状況がかなり悪いといえます。 ですが、相手とは示談成立または見込みということになれば執行猶予も期待ができます。 まじめに働いてといわれますが、1年も満たない状態ですから通用しない可能性の方が高いでしょう。 被害届と告訴がされていますから、弁護士を選任しても今の状態は変わりません。 弁護士を選任するならば、先に被害者との示談をすることです。 被害者が、金銭を借りていたとしても暴力で応酬したことは許されませんし、今後後遺症が残ることも考えられます。 友人の息子だから心配はわかりますが、まず対応する順番が違います。 当然、今回は保釈は難しい内容といえますから、期待しない方がいいでしょう。 保釈金も、結構高額になりますから・・・

noname#154428
質問者

お礼

詳しい ご意見ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

すこしでも刑罰を軽くすることを考えるのであれば、まずは弁護士に直接相談されることです。 少年事件と刑事事件を専門にされている弁護士を探しましょう。 どのような経緯であっても、人に怪我を負わせたのですから、程度はわからないですが処罰はされることになるでしょうからね。 それに、このような不特定多数の信用性が不明な回答に振り回されてもいけませんからね。

noname#154428
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 はい、そのように 伝えます。 ありがとうございました。

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  • 初犯 空き巣 刑期について

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