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有限会社の役員

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

有限会社は、有限責任社員によつて構成された会社です。社員は出資金を限度として有限責任があるだけで、会社債務に対し直接・無限の責任はありません。 ただ、倒産した場合はその原因を作ったこと、業務の執行につき怠慢があったこと、監査を怠った事など、通常の業務において取締役の責任(商法第266条の3)を追及されることは、場合によってはありえます。   かりに、退任されたい場合は、会社と取締役との関係は、民法の委任に関する規定に従うものです。 よって、取締役は、任期中であっても、正当な事由がなくても、いつでも自由に辞任することができるというのが原則です。 ただし、会社にとって不利な時期に、やむを得ない事由なしに辞めたことによって、会社に損害を与えたときは、その賠償責任を負うことがあります(商法254条3項、民法651条)。 状況を見て、事態が悪化する前に、役員を退任されるのも一つの方法かもしれません。

hariran
質問者

お礼

回答ありがとうございます。金融機関からの借り入れに関しては代表者が債務保証 をしているので、私に関係ないと考えています。 しかし、契約者から手付金として入金しているお金に関しては、やはり回答のように出資金を限度としてその責任を問われることになるのでしょうか。 時期をみて早くに辞任の手続きをしたいと思っています。 初めて教えてgooへ投稿して、早速回答が届いて本当に嬉しかったです。

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