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訴えられたら・・・

友人が準強姦罪という罪で訴えられといっています。 相談を受けたのですがどうしていいか分からない・・・ 強姦なんてするような奴じゃないし、内容を聞いてみると一緒に飲んでいた女の子を口説いていたら寝転がッたんでOKだと思いさわったらしいんです。 脱がすまではやったんだけど酔った勢いだと本気に思われないと思ってちゃんと口説こうと思いねかしたそうです。 これって、相手が酔っている間に無理やりやったことになるんですか?私も色々調べたんですがいまいち分からなかったので。。アドバイス下さい

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質問者が選んだベストアンサー

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  • j6ngt
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回答No.2

準強姦罪というのは性交に至らなくても成立するのです。相手の女性は酔っ払って意識がはっきりしていなかったのでしょうか? だとするとお友達は非常に不利な立場に立たされています。 要するに、 相手の女の子がアルコールが入った状態や睡眠薬などでの心神喪失の状態や、拒絶不能の状態でHした場合は準強制わいせつ罪・準強姦罪が適応されます。またこの罪はHをしなくてもキスをしたり乳房を触ったりしただけでも適応されます。準強制わいせつ罪や準強姦罪と言っても 起訴されると強姦罪と変わりない2年以上の有期 懲役に処されます。 刑法第178条(準強制わいせつ及び準強姦) 人の心身喪失若しくは拒絶不能の乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは拒絶不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫したものは第2条(強制わいせつ・強姦)による。 刑法第179条(未遂罪) 前3条(強制わいせつ・強姦・準強制わいせつ及び準強姦)の罪の未遂は、罰する

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質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
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回答No.4

 相手が自分から酒を飲んだならば、準強姦罪が成立するためには、薬を入れるとかしないと、普通には成立しません。場所とか状況も要素になりますが、よほどのことがない限り不起訴でしょう。単に、お金目当てが考えられますので、弁護士に頼まれた方がいいでしょう。

244
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合の示談とは、誰かに間に入ってもらい、相手と交渉して慰謝料を支払って、告訴を取り下げてもらうことです。 いちど、弁護士会の法律相談を受けられたらよろしいと思います。慰謝料についても適正な金額を相談できます。 相談は30分五千円で、平日でも、休日や夜間の相談も受け付けています。 連絡先は、参考URLからお近くの弁護士会に電話をしてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
noname#24736
noname#24736
回答No.1

実際に酔ったスキに女性を襲った場合、暴行を働いていなくても、刑法178条の準強制わいせつもしくは準強姦罪が成立します。「準」という言葉がついていますが、罰則は本来の強制わいせつ、強姦罪と同じです。 ご質問の場合、このケースに該当する可能性もありますね。 場合によっては、示談にして告訴を取りそげてもらう必要が有るかもしれません。 酒の上とは言え、気をつけないと怖いです。

244
質問者

補足

示談とは,どのようにするものなのでしょうか 本人と話した限りでは飲む前から口説いており、ねっころがる瞬間も手を握って口説いていたときだというのですがあまりにもかわいそ過ぎるのですが・・・しかも半年ほど前の事なのだそうです、相手(女性)には何も責任の追及は出来ないのでしょうか

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