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個人(自分)から法人(自分)への融資

osafuneの回答

  • osafune
  • ベストアンサー率48% (106/217)
回答No.1

lacoffeeさん、こんにちは。 lacoffeeが経営者って事は取締役の1人って事ですよね? だとすると、有限会社法の30条により、会社と取締役であるlacoffeeさんとの間で利益が相反することになりますから、社員総会の承認が必要になります。 社員総会の承認が得られれば可能でしょう。 民法108条(自己契約・双方代理)に反しますが、この場合適用されません。 ただ、あまりキレイな形では無いですね。 税制面については判りません。

lacoffee
質問者

補足

とりあえず問題はないということですか。了解しました。

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