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中傷された時の対処

してもいない事や、私の過去を勝手に想像し、噂を流した人に これから先、狭い土地で生きていく私の人権を守るため その人に、どのような手段を使って謝罪を求めていいのか、法で何かが出来るのか 行政など詳しい方、教えて下さい。

  • sy44
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noname#4593
noname#4593
回答No.3

 まず、法律的な面に関するご説明を致します。  具体的に、その噂を流している現場を捉えたビデオだとか、テープだとか、中傷ビラだとかがあれば、あるいは、証人などがいれば、その噂を流した人を警察に訴え、名誉毀損罪(刑法230条:3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金)、侮辱罪(刑法231条:拘留または科料)に問うことができます。  この噂の種類に関しては、例えその内容が真実であっても、通常、人が公にされたくないと考えるであろうと思われるものであるならば、これらの罪は成立します。  また、民事上も損害賠償および名誉回復のための適当な処分を求めることができます(民法709、723条)。実際に、非常に稀なケースではありますが、ある女性に対して近所の主婦3人が、「どこどこで盗みを働いていた」「その現場を警察が写真に撮った」などの噂を流し、その女性の勤務先にも匿名の電話をかけ、女性の自宅にも匿名の手紙を送りつけたため、その女性は勤務先を退職し転居を余儀なくされたという事例に対し、加害者の女性3人にそれぞれ20万円ずつ、合計60万円の損害賠償を命じた例があります(仙台地裁昭和59年8月24日)。  ただ、いずれにせよ、この種の事件の場合、警察もなかなか動いてくれないことが多いようですし、損害賠償を求めても、費やした費用や労力・時間などを考えると、割が合わないと思われるケースがほとんどです。  おおよそこの手の噂話を流している人たちは、上記の判例の事例のような悪質なものを除いて、当人自身は自分が悪いことをしているという認識がない場合がほとんどです。  ですから、当人に、それは悪いことなのだという認識をもたせることが必要なわけで、その認識をもたせるための手段としては様々な方法があると思います。  具体的には、地域の実力者または弁護士を間に立てて相手方に話を持っていくとか、直接sy44さんご自身が相手方に赴いて、「いわれのない誹謗中傷は止めていただきたい」旨申し入れるか、あるいは、後日の証拠とするためにも配達証明付の内容証明郵便で相手方に送りつけるか、といった方法が考えられると思います。  この種の問題は、その噂を聞いても皆笑って済ましてしばらくすると忘れられてしまうようなものであればそのまま放置していて構わないと思いますが、おとなしくしているとかえって相手方は調子に乗ってエスカレートしていく場合もあります。  早めに相手に対して、自分のしていることが悪いことなのだという認識をもたせるよう、何らかのアクションをしておいた方が、問題をこれ以上悪化させないためにも良いように思います。

sy44
質問者

補足

職場の後輩sと、その母親、父親が関係しているのですが、sの母親が噂を 他の社員に流し、オーナーに知れて、結局sを辞めさせる(母親自ら)事になりました。しかし事実を理解してない父親から仕事中にTELがあり(オーナーと私の関係はどうなんだ?娘だけを辞めさせて私を辞めさせないつもりか?私を呼び捨てして電話口に出せ。ここは狭い地区だから気をつけんとなー。)など 脅迫まがいの事を言われ、一人暮しの私は怖くて警察に行きました。内容はメモに取られましたが、まだ事件になってないのでどうする事も出来ないと言われました。でもその警察の方にはお嬢さんがいらして、もし自分の娘が同じようにされたら(とことんヤル)と言って頂きました。市の法律相談は3週間先の予約しかとれないので、行政書士事務所に相談に行きました。若い女性の先生で親身に話を 聞いて下さいましたが、弁護士さんは何百万もかかるし、2~3年かかるよ、 直接TELして相手に心内を話してみたら・・と言われました。私は、法的手段も 解らないので、書類を作って相手に警告、捺印してもらえることが出来ないのか 聞いたら、難しいですね・・という返事でした。abenoさんの言う内容証明とは どんな形で、どこで、どんなふうに、個人でも作れますか?手段があればおしえて 下さい。後日先方に私が話があると、オーナーがTELしたところ、話す事はない・・ 中傷に対しても・・(だってそう思ってたんだからしょうがないじゃない!) と言ってたそうです。いい年の大人が娘可愛さに人を中傷して、誤ることもしないで、しょうがないじゃないで、許されると思いますか?周りはほっとけと言います。だけど納得いかないのです。abenoさんはどう思いますか?

その他の回答 (3)

noname#4593
noname#4593
回答No.4

>内容に本人訴訟ということが書いてありましたが >詳しい手段がありましたら教えて下さい。  刑事事件は別ですが、民事事件の場合、本来本人が訴訟を追行するのが法の建前です。但し、法律は非常に複雑であり、特殊な知識や技術を要することも多く、訴訟に本気で勝とうと考えた場合には、専門の弁護士に任せた方が良い、というだけのことです。  基本的に本人は、何でも行うことができます。  実際に、損害賠償請求(民法709条)・名誉回復請求(民法723条)を裁判所に提起しようと考えた場合、弁護士の先生にお願いすることも一つの方法ですが、裁判所の近くには必ず司法書士事務所がいくつかありますので、平日に裁判所に何度出向いても構わないということであれば、司法書士の先生に訴状を書いて頂いて、ご自分で訴訟を追行するという方法もあります。これが一般的な本人訴訟の形です。 最初から最後まで全てご自分お一人でなさるというのは、あまりお勧めできません。 >abenoさんの言う内容証明とはどんな形で、どこで、どんなふうに、 >個人でも作れますか?手段があればおしえて下さい。  内容証明とは、普通の手紙と変りません。郵便局が差し出した手紙の内容と同一のものを5年間保管してくれる、というだけのものです。しかし、他の手段を用いた場合、後日訴訟になった場合に証拠とするには証拠力の点で弱く、郵便局という公的機関が、いつ誰が誰に対してどういう内容の手紙を出したのか、ということを公に証明してくれる内容証明郵便を使うのが最も確実ということです。  内容証明郵便の説明をする前に、説明の都合上、刑事告訴に関する説明をします。その後で、内容証明郵便についてご説明いたします。 ◎刑事告訴について  刑事事件の場合、犯罪被害者は、検察官または警察に対して、書面又は口頭により、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることができます(刑事訴訟法230条)。これを『告訴』と言います。  特に、今回のように、刑法上の『名誉毀損罪(刑法230条)』『侮辱罪(刑法231条)』は親告罪といいまして、被害者本人の告訴および証拠が無ければ、警察など捜査機関は動くことができません。  ここでいう証拠は、職場の人達という証人でも構いません。例えば、 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ×年×月×日×時×分頃  ○○さんが  「電話で」または「直接面と向かって」  「□□□□」というようにsy44さんを誹謗中傷する内容のことを言っていました。  証言者住所  △△△△△△△△123-45  証言者連絡先 03―△△△△―△△△△  証言者氏名  △△△△ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― というような内容の書類を、協力して下さる皆さん(少なくとも5,6人は必要です)に書いてもらい、告訴の時に同時に提出すれば宜しいです。  特に、「ここは狭い地区だから気をつけんとなー」という表現は、『脅迫罪(刑法222条:2年以下の懲役または30万円以下の罰金)』にあたります。  「他人を畏怖させる意思で,畏怖させるおそれのある害悪を通知すれば,たとえ害悪の発生を望まず,またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても,脅迫罪が成立する」とした判例があります(大審院判決大正6年11月12日)。  これは親告罪ではありませんので、これを聞いた人がsy44さん以外の人であったとしても、その人の証言(上記のような書類が作成できればベスト)を得られればsy44さんの告訴が特に無くても警察は動くことができます。  以上のことをご理解頂いた上で、次に、内容証明郵便の具体的な説明に移ります。 ◎ 内容証明郵便の出し方 (1)用紙  要は普通の手紙と同様ですから、特別これでないといけないというような決まった用紙はありません。B5でもA4でもお好きな大きさ・紙質のものを使用なされれば宜しいです。 (2)字数・行数  1行20字以内、1枚あたり26行以内という制限があります。「、」や「。」などの句読点は1字と数えます。半角は使えません。「が」「ぱ」などの濁音、半濁音はそのまま1字です。 (3)部数  同じ物が3部必要です。1部は相手に送るためのもの。1部は郵便局に保管するためのもの。もう1部はsy44さんの保管用です。ワープロで文書を作成して3部印刷すれば宜しいです。3部とも郵便局に提出します。  郵便局で検認を押した後に1部返されますので、それを後日の為に保管なさっておかれれば宜しいです。もし、なくされても、郵便局に行けば手数料を支払って閲覧することも写しを取ることもできます。 (4)その他に、宛名を書いた封筒1通と、郵便料金が必要です。  単なる内容証明郵便だけですと、相手方に着いたのか着かなかったのか、着いたのとしてもいつ着いたのか分かりませんので、それらを証明するために配達証明付にしてもらいます。そうすれば、配達日時を記載した葉書が後日送られて来ますので、いつ相手に着いたか確認できるわけです。手紙が1枚だけですと、現在全部で1220円のはずです。 ◎ 内容証明郵便の書き方の例  今回のケースに当てはまるであろう書式例を考えました。ご自分で適宜修正してご使用下さい。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――  あなたは、本年1月20日、電話にて△△ 株式会社□□氏に対し、私と会社オーナーと の間に不倫関係があるかのごとく中傷する内 容の電話をかけてきたことをはじめとして、 幾度となく多数の人間に対し、全くの事実無 根の話をしております。これは単なる噂話で はなく私の人権を侵害する違法行為です。裁 判所で主婦の陰口が不法行為とされ慰謝料の 支払を命ぜられた例のあることは、あなたも ご存知と思います。  また、本年3月25日の私への「ここは狭 い地区だから気をつけんとなー」とする電話 の内容は、私に対する脅迫とも受け取れるも のです。  これらの行為を直ちに中止すると共に、こ れまでのあなたの行って来た行為に関し、私 に謝罪および謝罪文の送付をして下さるよう 要求致します。  万一、これらの行為の中止およびこの郵便 が到着して1週間以内に謝罪がない場合には 、私も法的な手段を講じます。  平成13年5月2日     東京都千代田区△△△1-1-1            請求人 sy44  大阪府枚方市○○○2-2-2    被請求人 ××××殿 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――  書店に行けば、内容証明郵便関係の書籍は多数置いてあると思いますので、それらを参考になさっても宜しいと思います。  以上、長くなりましたがご参考まで。

sy44
質問者

お礼

詳しい内容の回答、大変参考になりました。勇気を出して今日先方に TELしたところ、娘が出て、両親と話がしたいと伝達してもらえる様頼みました。 正直、謝ってもらえば大袈裟にするつもりはありません。ですが、正直にがんばれば、頑張るほど足を引っ張られるのも現状です。法も知らない無知は泣きを見る・・寂しいですね。でも,abenoさんから勇気をもらいました。感謝です。 また困ったときは助言して下さい。

  • baian
  • ベストアンサー率39% (276/696)
回答No.2

行政というより、司法の問題でしょう。法務局の人権関係は多分、同和問題等を専ら扱っていると思うので、弁護士会に、相談の問いあわせをしてみることをお勧めします(たまに祝日等でサービスでやっているのを除いては、実際の相談は有料ですが、問い合わせだけならただです)。下記から、お住まいの都道府県の弁護士会の連絡先も探せます。

参考URL:
www.nichibenren.or.jp/
sy44
質問者

補足

親切な回答有難うございます。弁護士さんに問い合わせをしてみましたが、 順番待ちで2~3週間かかるみたいです。司法の問題ということですが、 もっと簡単に事を解決できる手段があればおしえて下さい。

  • peachXL
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

いきなり訴訟をお勧めするのは、少々飛躍しているかもしれませんが、以下のサイトは参考になると思います。名誉関連の民事訴訟を扱ったサイトです。

参考URL:
http://www.aurora.dti.ne.jp/~osumi/reputat.html
sy44
質問者

補足

参考になりました。内容に本人訴訟ということが書いてありましたが 詳しい手段がありましたら教えて下さい。自分でも勉強してみますが、誰も結局 面倒は嫌みたいで、あきらめろといいます。私は7月に結婚する身。ここで諦めることは出来ません。名誉挽回するまでは・・・。応援して下さい。

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