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離婚して3年ですが子ども達の親権は取り戻せますか

友人の話ですが、 友人は33歳の男性で、離婚して約3年になります。 友人には、当時2歳と4歳の二人のお子様がいました。 元奥さんの父親(元義父)は会社を経営していて、元奥さんもそこで働いているそうです。 要するに、お金持ちの家庭です。 友人は工場で働いていますが、低収入で、貧しい生活をしています。 離婚原因は、性格の不一致だそうですが、直接的には、元義父からの、 圧力や脅しだそうです。 元義父は、非常に恐ろしい性格だそうで、その恐ろしさに負け、 いろいろな言葉で責め立てられ、言われるがままに、離婚届に判を押し、 親権者も言われるがままに、元奥さんの方に決まったとの事です。 しかし、元奥さんは、性格や精神的に問題があり(すぐキレル、自殺願望、躁鬱病など)、 結婚時代も何度か自分の怒りを子どもにぶつけていたそうです。 結婚時代に、元奥さんから、「もし離婚したら、あなたが親権を取った方が良い」と、自分で認めた事もあるそうです。 他にもいろいろと、元奥さんの問題点があるそうです。 しかし、3年前に、元義父の圧力で無理やり離婚させられ、無理やり親権者は元奥さんにされ、 そして、友人は何度も子どもに会わせて欲しいと懇願したそうですが、 3年間、一度も子どもに会わせて貰えてないそうです。 ただ、調停や裁判で戦うと、元奥さんの問題点を全て公開する必要があるため、 ドロ沼になると、子どもへの虐待が心配であるのと、元義父の復讐が恐いため、 今まで一度も起こしていないそうです。 最近、元義父と、元奥さんの元で、育てられている子ども達の性格面や、人格形成の成長が非常に心配であるため、 友人は、どうしても親権を取り戻したいと考えているそうです。 この様な事情があるそうですが、 友人は、親権を取り戻せるのでしょうか? 今までの、元奥さんの問題点、元義父の問題点など、いろいろと書面に書き出しているそうです。 友人は、親権を取り戻せる可能性は、どれくらいあるのでしょうか? アドバイスの程、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.2

「ドロ沼になると、子どもへの虐待が心配であるのと、元義父の復讐が恐いため」 本当に親権とるつもりでしょうか? 元義父怖いから、子供返せといわれたら返すのでしょうか? 子供を養うのは大変です。 手間かかるけど、金もかかる。 現実問題として、子供が幸せになるのだろうか。 友人自身でなく 子供の将来見据えて、ご検討を。 あくまで、選ぶのは子供です。

回答No.1

私の印象では、親権がご友人に移る可能性はほぼゼロではないかと思います。 理由は幾つもありますが、一般論として言えば、 子が低年齢であればあるほど、母親の養育が適すると考えるのが一般ですし、 なるべく現在の生育環境を変更すべきでないという点からも、 よほどの事情がない限りは親権が母から父に移ることはありません。 加えて、子の生育を支える経済力の点でも母親側が優れていること、 いかに義父が恐ろしいとはいえ、いったん子を捨てて逃げていること、 その後2人の子をこれまで生育してきたのは母であること、 これまで子に会おうと努力した形跡が明確には見受けられないこと、 ご友人の主張する母親の性格の偏りや義父の行動などは客観的裏付けが乏しいこと、、 などの本件の諸事情を考え併せると、親権を移すべき「よほどの事情」がないばかりか、 父親に親権を移す理由を探す方が難しいように思われます。 それに、本気で親権を移したいとお考えならば、 母親が子の監護を行うに相応しくない者であることを、調停や審判の場で、 客観的根拠とともに、相当強く主張・立証していく必要があります。 また、当然のことながら、調停や審判には相応の手間と費用がかかりますし、 弁護士などを頼めばより高額の費用が必要となります。 そうした事情を踏まえた上で、一度専門家の判断を仰いでみたいのであれば、 法テラス等での相談を受けてみたらよろしいのではないかと思います。

kaiyai47
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 友人の元奥さんは、離婚前に、浮気をした疑惑があるそうです。 (ただし、メールや電話のやりとりは、携帯で確認したそうですが、  どこまでの関係かは、証拠がつかめてないとの事です。) そのほか、下の子が妊娠中に、車に上の子を残したまま、買い物に出かけたり、理容室へ行ったりと、危険な行動もあったそうです。 上の子どもを、車のベビーシートに残したまま、家へ帰ってきた異常行動もあったそうです。 理由を聞くと、「見たいテレビがあったから」と言ったそうです。 また、離婚前、毎月1回ほど、友人の親や姉妹とも会って、遊びに出かけたりしていたため、 上の子どもは、元奥さんの家族よりも、友人の家族に非常に懐いていたそうです。 下の子どもは、まだ赤ちゃんだったため、あまり覚えてないそうです。 上の子どもは、友人や友人の家族と離れ、 おそらく相当、苦しんでいると思われます。 もし将来、友人が子ども達と再会できたとして、 子どもが、中学や高校になって、 元奥さんではなく、友人と暮したいと言えば、親権が友人に変更できることはあるのでしょうか? 子どもの意思は尊重されないのでしょうか? 子どもが、友人を選んだとしても、親権は絶対変更できないのでしょうか? ご教授宜しくお願いします。

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